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山梨県内において、訪問販売に係る契約解除に伴う債務の履行を拒否、又は遅延させ、 (クーリング・オフされたにも関わらず受領代金を返金せず、又は返金を遅延させた) また、消費者に不備のある契約書面を交付した(契約金額を複数記載)事業者に行政処分 と勧告を行いましたので、その旨公表するとともに県民の皆様に情報提供します。
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県内において山梨県消費生活条例第16条第1項第6号に規定する不当な取引行為(消費者がクーリングオフしたにも関わらず、全額返金せず、又は一部しか返金しない行為)を行った事業者の情報を提供します。
担当 | 分掌事項 |
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電話055-223-1352 FAX055-223-1320 |
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電話055-223-1588 FAX055-223-1320 |
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人権・生活安全担当 電話055-223-1351 FAX055-223-1320 |
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消費者庁リコール情報サイト | ![]() |
消費者教育ポータルサイト | ![]() |
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