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ページID:2646更新日:2024年10月22日
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山梨県では、「山梨県犯罪被害者等支援条例(令和4年山梨県条例第49号)」等に基づき、市町村や「公益社団法人被害者支援センターやまなし」をはじめとする関係機関等と連携し、犯罪被害に遭われた方やそのご家族の方々に対する施策を実施しています。
犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、犯罪被害者等支援に関する基本理念等を定め、これらに基づく施策を総合的かつ計画的に推進することを定めた「山梨県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、山梨県犯罪被害者等支援条例第10条に基づき、「山梨県犯罪被害者等支援計画」を策定しました。
犯罪被害者等に適切な情報提供等を行う「山梨県犯罪被害者等総合支援窓口」をご利用下さい。
犯罪被害者等が直面している様々な問題についての悩みをお伺いします。
専門的な相談については、当相談窓口から適切な相談機関をご紹介します。
個人の秘密は固くお守りしますので、どうぞ安心してご相談ください。
殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡した方のご遺族、又は重症病を負われた犯罪被害者の方を対象とした山梨県犯罪被害者等見舞金を創設しました。
令和5年10月12日以降に日本国内で発生した故意の犯罪行為による死亡又は重症病
犯罪被害者の第1順位遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のいずれか)に支給
1月以上の療養を要する重傷病を負った犯罪被害者本人に支給
犯罪被害により転居を余儀なくされた方や弁護士委託をされた方の経済的負担を軽減するため、山梨県犯罪被害者等支援補助金を創設しました。
令和5年10月12日以降に日本国内で発生した故意の犯罪行為による生命、身体又は自由への被害
引越し業者に支出した運送費用、荷造り等のサービス費用等の合計額
次の行為を弁護士に委託した際支出した費用
令和5年11月28日(火曜日)に南アルプス市桃源文化会館において警察庁、山梨県、山梨県県警、公益社団法人被害者支援センターやまなしの共催により犯罪被害者週間山梨大会を開催しました。
大会については、山梨県警察音楽隊による演奏で始まり、岩城順子氏による基調講演【テーマ「犯罪被害者の思いをつむぐ支援とは」】やパネルディスカション【テーマ「被害者支援のために私たちができること」】などが行われました。
多数の皆様のご参加、誠にありがとうございました。
会場及び長田山梨県副知事による主催者あいさつ
毎年11月25日から12月1日までは犯罪被害者週間です。令和5年度の標語は「心をつつむ やさしい支援 とぎれなく」であり、県民の皆様には、犯罪被害者等を社会全体で支えていく重要性について考えていただくきっかけとなるよう、犯罪被害者等支援に関する資料展示をしております。
11月3日(金曜日)ヴァンフォーレ甲府オーロラビジョンによる犯罪被害者週間のPRを行いました。
10月3日(木曜日)JR甲府駅において、(公社)被害者支援センターやまなし、県警察本部等と協力して、広報啓発キャンペーンを行いました。県民の皆様に犯罪被害者支援活動への理解を呼びかけ、広報チラシや啓発物品等を配布しました。
犯罪被害者等は、周囲の者等の関係者からの偏見や理解・配慮に欠ける言動、インターネットを利用して行われる誹謗中傷にさらされることが少なくありません。
これにより、精神的・身体的な苦痛、名誉の毀損、日常生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の二次被害に苦しむ場合があります。
周囲の人たちの言動により、被害者等は心が楽になったり落ち込んだりします。心ないうわさ話はもちろんのこと、周囲の人にとっては慰めや励ましのつもりの言葉(「頑張って」「早く忘れなさい」「運が悪かった」など)も、励まされる被害者がいる一方で、逆に傷ついてしまう被害者もいます。
犯罪被害者等に接する時は、置かれている状況や心情を理解し、その人の気持ちに寄り添って、配慮するようにしましょう。
犯罪被害者週間とは、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
警察庁では犯罪被害者等が置かれた状況について国民が正しく理解し、国民の協力の下に関係施策が講じられていくよう、国民が犯罪等による被害について考える機会として、広報啓発イベントを開催しています。