トップ > 組織案内 > 山梨県収用委員会

ページID:2446更新日:2022年8月5日

ここから本文です。

山梨県収用委員会

収用委員会とは

収用委員会は、土地収用法に基づいて各県に設置されており、独立して土地収用に関する職務を行います。

委員会は議会の同意を得て知事が任命した7名の委員で構成されており、任期は3年です。

土地収用に関する業務

道路の新設や改築、公園の設置、河川の改修等、公共の利益となる事業を行う時に必ず必要なのが用地です。そのため、事業を行う国や県あるいは市町村等(以下「起業者」という。)が、土地所有者と売買契約を結んで土地の取得を行っています。また、土地にある建物や立木なども、所有者と補償契約を結んだ上で、移転してもらったり伐採してもらったりしています。

 

しかし、土地や建物の所有者が事業に反対したり、土地や建物などの補償金額に不満があったり、所有者が分からない土地や境界が不明な土地などがあり契約することができないため、公共事業を進めることができない場合があります。

 

起業者は、このように話合いで解決できない場合は土地収用法に基づいて、権利取得の裁決申請及び明渡裁決申立てを行い、土地や建物などの所有者に適正な補償を行うと共に、土地の所有権を取得したり、土地の明渡しを求めることができます。

 

収用委員会は、これらの裁決申請等があると、起業者と土地所有者等の双方の主張を聞くための審理を行い、また、自ら職権で現地調査や鑑定を行った上で、これらの土地の収用又は使用に関する裁決を行います。

 

裁決が行われると、起業者に補償金の支払義務・土地を取得する権利が生じ、また、土地所有者には土地の明渡しの義務・補償金を受け取る権利が生じます。このように、収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、国土の適正かつ合理的な利用に寄与する業務を行っています。

その他の業務

土地を収用するための手続きとしては、この「裁決」のほかに、話合いで解決するための「あっ旋」・「協議の確認」・「和解」といった手続きもあります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1671   ファクス番号:055(223)1674

山梨県収用委員会事務局(山梨県県土整備部県土整備総務課総務経理担当内)
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1
TEL:055-223-1671(直通)
FAX:055-223-1674
E-mail:kendosom@pref.yamanashi.lg.jp

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop