トップ > くらし > 消費生活 > 消費生活一般 > 景品表示法について

ページID:92451更新日:2023年10月3日

ここから本文です。

 

景品表示法について

 景品表示法とは…

  消費者なら、誰もがより良い商品・サービスを求めます。

 ところが、実際よりも良く見せかける表示が行われたり、過大な景品類の提供が行われたりすると、

それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買ってしまい不利益を被るおそれが

あります。

                                             景品表示法

 このような不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律が「不当景品類及び不当表示防止法」(いわゆる「景品表示法」)です。

 景品表示法(「景表法」と呼ばれることもあります。)は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

 

その主な内容について、以下に紹介します。

 

1 過大な景品類の提供の禁止(法第4条)課題景品類の禁止

 消費者が景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。

 景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、合理的な商品選択を妨げることを防いでいます。

 

2 不当な表示の禁止(法第5条)

 <表示とは…>

  顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、

 規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般

 を指します。

 <例えば…>容器パッケージ等チラシ等

     チラシ、パンフレット、カタログ

     容器、パッケージ、ラベル

     新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM

     ポスター、看板

     インターネット上の広告、メールネット上の広告等新聞雑誌等

     セールストーク(訪問・電話) など

 

 

 

 

※ 景品表示法では、うそや大げさな表示など、消費者をだますような

 表示を禁止しています。 

 (1) 優良誤認 表示

    景品表示法では、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して

   競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を「優良誤認表示」として

   禁止しています。

  ※ 合理的な根拠がない効果・性能の表示は、優良誤認表示とみなされます。

  ※ 商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁や

   都道府県からその事業者に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す

   資料の提出を求めることがあります。資料が提出されない場合や合理的な

   根拠ではないと判断された場合、その表示は不当表示とみなされます。

 

 (2) 有利誤認 表示

    景品表示法では、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して

   競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を「有利誤認表示」として

   禁止しています。

  ※ 価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかける表示は、

   有利誤認表示に当たります。  

 

    また、景品表示法では、有利誤認表示の一つとして、不当な「二重価格表示」を禁止しています。

   (「二重価格表示」とは、事業者が自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の価格を併記して

    表示することをいいます。)

  ※ 比較の対象となる価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、

   有利誤認表示に該当するおそれがあります。  

 

3 景品表示法に違反した場合

  違反行為に対しては、「措置命令」が行われます。

 景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁や都道府県は、

 関係資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が

 認められると、事業者に弁明の機会を与えた上で、違反行為の差し止めなど必要に応じた

 「措置命令」が行われます。この場合、消費者庁が課徴金の納付を命じることもあります。

 

(※) このページは、消費者庁のパンフレット「事例でわかる景品表示法」

   「よくわかる景品表示法と公正競争規約」(いずれも消費者庁ホームページ:下記)

   を加工して作成したものです。

   (https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/)

 

<もっと詳しく知りたい人は>  

  消費者庁ホームページ(景品表示法)へ

   (https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

  

4 最近の違反状況などの情報(措置命令など)

 

  消費者庁ホームページ(景品表示法)へ

 (https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/information_other/2023/

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1588   ファクス番号:055(223)1516

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop