ページID:46351更新日:2024年11月1日
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道路交通法が改正され、令和5年4月より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されております。
自転車に乗車するときは、ヘルメットをかぶりましょう!!
【改正道路交通法第63条の11】
1 自転車の運転者等の遵守事項
(1)へルメットをかぶるよう努めなければなりません。
(2)他人を同乗させる場合は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
2 保護者の努力義務
児童、幼児が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
※交通事故による被害を軽減するため、ヘルメットは正しく着用し、自転車の安全で適正な利用を心がけましょう!
自転車事故で相手にけがをさせた場合には、刑事上の責任に加え、被害者に対する損害賠償責任が生じます。実際、自転車運転者の過失で事故を起こし、数千万円の賠償命令が出されるケースが出ています。
そこで、県では、自転車の安全で適正な利用の促進や自転車損害賠償責任保険等(以下「自転車保険等」という。)への加入義務等について定めるため、「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
自転車保険等への加入は、令和2年10月1日から義務化となりました。
【自転車保険等への加入義務者】
1.自転車利用者
2.自転車を利用する未成年者を監護する保護者(児童・生徒等の保護者)
3.従事者に自転車を利用させる事業者
4.自転車貸付事業者
自転車小売業者、自転車貸付事業者については、次のことが令和2年10月1日から義務化となりました。
【自転車小売業者の義務】
1.自転車購入者に対し、自転車保険等への加入を確認すること。
2.自転車購入者の自転車保険等への確認ができない場合、自転車保険等の加入に関する情報提供を行うこと。
【自転車貸付事業者の義務】
1.自転車借受人に対し、貸付用自転車の利用に係る自転車保険等の内容に関する情報提供を行うこと。
自転車事故に備える保険には「個人賠償責任保険」「傷害保険」があり、条例で義務化するのは、相手の生命・身体の損害を補償する「個人賠償責任保険」です。
個人賠償責任保険の中には、自身のケガを補償する傷害保険が組み込まれた自転車利用者向けのものや、自動車保険、火災保険等に特約として付帯されるもの、自転車安全整備士が点検確認した自転車に貼付されるTSマーク付帯保険など様々な種類があります。
加えて、団体構成員向けの団体保険などもあり、個人のニーズに合ったものを選択することが可能です。
個人向けの保険 |
保険の概要 |
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個人賠償責任保険 | 自転車利用者向け保険 | 自転車事故に備えた保険 |
自動車保険の特約 | 自動車保険の特約で付帯した保険 | |
火災保険の特約 | 火災保険の特約で付帯した保険 | |
傷害保険の特約 | 傷害保険の特約で付帯した保険 | |
団体保険 | 会社等の団体保険 | 団体の構成員向けの保険 |
PTAの保険 | PTAや学校が窓口となる保険 | |
共済 | 全労済、県民共済など | |
TSマーク付帯保険 | 自転車の車体に付帯した保険 | |
クレジットカードの付帯保険 | クレジットカードに付帯した保険 |
事業者向けの保険 |
保険の概要 |
施設賠償責任保険 | 業務遂行中の事故に備えた保険 |
TSマーク付帯保険 |
自転車の車体に付帯した保険 |
※個人で加入する保険では、業務で自転車を使用中に発生した事故は補償されないため、事業者向けの保険に加入する必要があります。
自転車貸出事業者向けの保険 |
保険の概要 |
施設賠償責任保険 | 利用者(借受人)の事故に備えた保険 |
TSマーク付帯保険 | 自転車の車体に付帯した保険 |
一般的に自転車貸出事業の場合、施設賠償責任保険では利用者(借受人)の運転ミスによる事故は補償の対象外(対象は自転車貸出事業者の整備や管理上のミスに起因する事故)となる。運転者のミスを保証できる保険への加入は保険会社等に相談してください。(商品・引受は保険会社ごとに異なります。)
保険の名称や補償内容については、保険会社によって異なります。
まずはご自身やご家族の加入状況をチェックしましょう。
【自転車保険等加入状況チェック表】
○広報啓発用チラシ・ポスター
「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、令和2年10月1日より自転車を利用する県民の自転車損害賠償責任保険等(以下「自転車保険等」という。)への加入が義務化されたことから、県民の自転車保険等への加入状況を把握すること及び今後の自転車保険等への加入促進に向けた取組の参考とすることを目的として調査を実施しました。
○ 一般県民(調査期間:令和6年7月~令和6年8月)
山梨県総合交通センター、山梨県警察本部運転免許課都留分室における運転免許更新講習及び山梨自動車学校における高齢者講習の受講者を対象としてアンケート調査を実施
1 自転車損害賠償責任保険等加入率※PDF版(PDF:70KB)
自転車損害賠償責任保険等加入率※Excel版(エクセル:18KB)
3 アンケート調査結果【結果分析】※PDF版(PDF:44KB)
アンケート調査結果【結果分析】※Excel版(エクセル:24KB)
詳細は各事業者等へお問い合わせいただくか、リンク先のページをご確認ください。
事業者名、会社名 | 問い合わせ先 | リンク |
一般財団法人全日本交通安全協会 (引受幹事保険会社:損害保険ジャパン 株式会社) |
【団体窓口】 一般財団法人全日本交通安全協会 自転車会員係 TEL:03-6261-2927 (平日:午前9時15分から午後5時まで) 【サイクル安心保険コールセンター】 取扱代理店(幹事) 株式会社インシュアランスサービス 自転車保険担当窓口 TEL:03-4590-1519 (平日:午前9時から午後5時まで) |
【URL】(外部サイトへリンク) jtsabicycle/?agency_code=K2S0631Q
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生活協同組合ユーコープ 生活協同組合パルシステム山梨 生活クラブ生活協同組合(山梨) |
資料請求・ご加入に関する 問い合わせ窓口 TEL:0120-497-775 (受付時間) 平日:午前9時から午後5時まで 土曜日:午前9時から午後4時まで (祝日・年末年始を除く) |
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日本生命保険相互会社(甲府支社) |
【損害保険担当窓口】 TEL:055-222-1576 (受付時間) 平日:午前9時から午後5時まで |
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au損保(au損害保険株式会社) |
カスタマーセンター(通話料無料) TEL:0800-080-0194 (受付時間) 9:00~18:00(年末年始を除く) |
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株式会社セブンドリーム・ドットコム |
セブンーイレブン自転車保険専用ダイヤル TEL:0120-846-711 (受付時間) 24時間365日受付 |
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三井住友海上火災保険株式会社 |
三井住友海上インターネットデスク TEL:0120-933-504 (受付時間)平日(月曜日~金曜日) 午前9時から午後5時まで |
https://www.ms-ins.com/personal/kega/cycle/
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明治安田生命保険相互会社(甲府支社) |
明治安田保険相互会社 甲府支社 TEL:055-224-5435 (受付時間) 平日:午前9時から午後5時まで |
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総合保険センター(株式会社フィナンシャル・エージェンシー)
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お問合せダイヤル 電話:0120-500-572 受付時間:午前10時から午後6時 (水曜日は午後3時まで) (土・日・祝日を除く) ※チューリッヒ保険承認番号 WW210623-1
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https://www.sougouhoken.jp/lp/bicycle_12/ |
ZuttoRide少額短期保険株式会社
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ZuttoRide少額短期保険株式会社 052-212-5116 受付時間:午前10時~午後7時 土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く |
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一般社団法人自転車安全対策協議会 |
みんなの自転車保険 連絡先:0570ー031965 受付時間:(平日)9時00分~17時00分
事業者向け自転車賠償補償制度 連絡先:0570ー031965 受付時間: (平日)9時00分~17時00分
レンタサイクル事業者向け自転車保険 連絡先: 0570ー031965 受付時間: (平日)9時00分~17時00分
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https://minnano-hprtsa.jp/download/person_chirashi.pdf
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[自転車損害賠償責任保険等を取り扱う事業者様へ]
上記の一覧への掲載を希望する場合は、次の要領をご確認の上、申請書等を提出してください。
自転車損害賠償責任保険等に関する山梨県ホームページ掲載要領(PDF:141KB)
自転車購入者、貸付自転車利用者の安全で適正な自転車利用を促進するため、条例及び規則に定める基準に適合する小売業者と貸付事業者を優良事業者として県で登録し、公表する制度です。 ※ただし、事業者が提供しているサービスの料金等が適正であることを認定するものではありません。
自転車小売、貸付事業者登録制度登録事業者一覧表(PDF:52KB)
【自転車小売業者登録ステッカー】
【自転車貸付事業者登録ステッカー】
【登録制度】
1 自転車小売業者の登録基準
①購入者に対し、自転車保険等への加入を確認していること。
②購入者の自転車保険等への加入が確認できない場合、自転車保険等の加入に関する情報提供を行っていること。
③購入者に対し、自転車の適正な通行の方法その他の自転車の安全で適正な利用のために必要な情報の提供を行っていること。
④購入者に対し、交通事故防止のための措置等の啓発を行っていること。
⑤購入者に対し、必要な点検及び整備並びに防犯対策の啓発を行っていること。
⑥購入者に対し、防犯登録に関する情報の提供を行っていること。
⑦県暴力団排除条例に規定する暴力団員・密接関係者でないこと。
2 自転車貸付事業者の登録基準
①貸付用自転車について、利用に関する自転車保険等に加入していること。
②借受人に対し、貸付用自転車の利用に係る自転車保険等の内容に関する情報提供を行っていること。
③借受人に対し、自転車の適正な通行の方法その他の自転車の安全で適正な利用のために必要な情報提供を行っていること。
④貸付用自転車について、交通事故防止のための措置等を講じていること。
⑤貸付用自転車について、必要な点検及び整備を行っていること。
⑥貸付用自転車について、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう勧奨しているとともに乗車用ヘルメットの貸付を行っていること。
⑦幼児用座席備え付けの貸付用自転車について、幼児用座席に備えられたベルトを着用するよう勧奨していること。
⑧幼児又は児童が利用する自転車について、安全上の措置を講ずるよう勧奨していること。
➈貸付用自転車について、防犯登録を行っていること。
➉貸付用自転車について、適切に保管する場所を確保していること。
⑪県暴力団排除条例に規定する暴力団員・密接関係者でないこと。
3 登録の流れ
①申請書の受付
②書類審査・警察本部へ暴力団員等でないことの確認
③現地調査(必要に応じて)
④登録の決定・登録証及び登録事業者用ステッカーの交付
⑤県ホームページによる公表、登録証及び登録事業者用ステッカーの店舗掲出
4 申請手続き
①受付:随時受け付けしています。
②申請書提出場所:山梨県県民生活部交通政策課
③提出方法:持参又は郵送により申請書原本を提出してください。
④提出書類
・暴力団に該当しないこと等についての誓約書(PDF:45KB)
・啓発の際に活用しているチラシ等
5 登録の有効期間及び更新手続き
①登録の有効期間は、登録した日から3年間です。
②引き続き登録を希望する場合は、有効期間満了日の2か月前から1か月前までの間に更新手続きが必要となります。
③更新申請にかかる提出書類
・【小売業者用】登録基準・要件を満たしていることを証する資料 (ワード:35KB)
・【貸付事業者用】登録基準・要件を満たしていることを証する資料(ワード:37KB)
・暴力団に該当しないこと等についての誓約書(PDF:45KB)
・啓発の際に活用しているチラシ等
6 登録内容の変更
①登録内容に変更が生じたときは、登録内容変更手続きが必要となります。
②登録内容変更手続きにかかる提出書類
・【小売業者用】登録基準・要件を満たしていることを証する資料(必要に応じ)(ワード:35KB)
・【貸付事業者用】登録基準・要件を満たしていることを証する資料(必要に応じ)(ワード:37KB)
・暴力団に該当しないこと等についての誓約書(必要に応じ)(PDF:45KB)
・啓発の際に活用しているチラシ等(必要に応じ)
7 登録の辞退
①登録期間中に登録を辞退しようとするときは、登録辞退届を提出してください。
8 登録の抹消
①次のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消します。
・登録基準・要件を満たさなくなったと認められるとき
・登録等の申請内容に偽りがあった場合
・辞退届の提出があった場合
・その他知事が登録の抹消を適当と認めるとき
②登録を抹消したときは、登録証を返還し、ステッカーの掲出を中止していただきます。
【制度の概要、登録基準、実施要領】
【小売業者用】山梨県自転車小売業者登録制度実施要領(手続きなど)(PDF:65KB)
【貸付事業者用】山梨県自転車貸付事業者登録制度実施要領(手続きなど)(PDF:65KB)
【自転車安全利用五則】
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外、左側を通行、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
1.自転車の側面に反射器材を備えましょう!
2.幼児用座席に幼児を乗車させるときは、当該幼児にヘルメット及びベルトを着用させましょう!
3.幼児や児童が自転車を利用するときは、ヘルメット、肘当て、膝当て、手袋等を着用させましょう!
1.普段から自転車の点検・整備を行うとともに、盗難防止のための施錠等の防犯対策を行いましょう!
「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について(PDF:148KB)
「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の概要(PDF:114KB)
「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」本文(PDF:123KB)
「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則」本文(PDF:70KB)
この条例は、自転車の安全で適正な利用に関し、基本理念を定め、県及び自転車利用者の責務並びに県民、事業者及び交通安全団体の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、自転車の安全で適正な利用に関する施策を総合的に推進し、もって歩行者、自転車、自動車等が共に安全に通行し、県民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
1.自転車 2.自転車利用者 3.交通安全団体 4.自動車等 5.保護者 6.自転車貸付事業者 7.自転車小売業者 8.自転車損害賠償責任保険等
1 県、自転車利用者、県民、事業者、交通安全団体及び市町村が連携して、自転車に関する交通事故の防止を図ること
2 歩行者、自転車利用者及び自動車等の運転者が、それぞれの特性についての理解の下に、道路の交通に関する法令を遵守するとともに、相互に尊重すること
3 自転車の利用が、県民及び事業者にとって高い利便性を有し、県民生活等に極めて重要な役割を果たすとともに、地域の活性化、観光振興、環境負荷低減及び健康増進に資するものであること
県の責務(4条)
1 自転車の安全適正利用の促進に関する総合的な施策の策定・実施
2 自転車利用者等が実施する自転車の安全適正利用の促進に関する取組の支援、情報提供等
自転車利用者の責務(5条)
車両の運転者としての責任の自覚の下に、自転車事故の防止の知識を習得し、自転車の安全で適正な利用のために必要な措置に努めるとともに、道路交通の法令を遵守しなければならない
県民の役割(6条)
1 自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域等における自転車の安全で適正な利用のための取組を自主的かつ積極的に行うよう努める
2 国、県及び市町村が実施する施策への協力に努める
事業者の役割(7条)
1 自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自ら取組の実施に努める
2 通勤又は事業活動において自転車を利用する従業員に対し、教育及び啓発に努める
3 国、県及び市町村が実施する施策への協力に努める
交通安全団体の役割(8条)
1 道路交通の法令の遵守についての啓発その他の取組を自主的かつ積極的に推進するよう努める
2 国、県及び市町村が実施する施策への協力に努め
1 県は、県民及び事業者が関心と理解を深めることができるよう交通安全に関する教育を行う
2 学校等の設置者等は、在籍する幼児、児童等に対し、教育を実施するよう努める
3 保護者は、監護する未成年者に対し、必要な教育を行うよう努める
4 高齢者と同居する親族は、乗車用ヘルメットの勧奨等必要な助言をするよう努める
交通事故の防止のための措置等 (10条)
1 自転車の側面に反射器材を備える等交通事故の防止の措置に努める
2 幼児を幼児用座席に乗車させるときは、幼児用座席に備えられたベルトを着用させるよう努める
3 幼児又は児童が自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるとともに、肘当て、膝当て、手袋その他の事故被害の軽減に資する器具の着用をさせる等安全上の措置に努める
4 自動車等を運転する場合には、歩行者、自転車及び自動車等それぞれの安全通行配慮に努める
点検整備及び防犯対策(11条)
必要な点検及び整備、盗難の防止のための施錠その他の防犯対策に努める
安全で適正な利用に関する情報提供(12条)
1 県は、国、市町村及び交通安全団体その他関係団体と連携し、必要な広報及び啓発を行う
2 自転車小売業者及び自転車貸付事業者は、購入しようとする者及び借り受けようとする者に対し、自転車の適正な通行の方法その他の自転車の安全で適正な利用のために必要な情報提供に努める
自転車損害賠償責任保険等への加入(13条)
自転車を利用する者、未成年者を監護する保護者、事業活動において自転車を利用する事業者、自転車貸付事業者は、保険等に加入しなければならない
自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(14条)
1 自転車小売業者は、購入しようとする者に対し、保険等への加入を確認しなければならない
2 自転車小売業者は、加入を確認できないときは、加入に関する情報提供を行わなければならない
3 自転車貸付事業者は、借受人に対し、保険等の内容に関する情報提供を行わなければならない
4 事業者は、通勤に自転車を利用する従業者に対し、保険等への加入を確認するよう努める
5 事業者は、加入を確認できないときは、加入に関する情報提供に努める
6 小学校、中学校、高校、特別支援学校の設置者は、通学に自転車を利用する児童等及び保護者に対し、保険等への加入を確認するよう努める
7 小学校、中学校、高校、特別支援学校の設置者は、加入を確認できないときは、加入に関する情報提供に努める
自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供等(15条)
1 県は、保険等への加入を促進するため、保険等に関する情報提供その他の必要な措置を講ずる
2 学校等設置者は、自転車を利用する児童等及び保護者に対し、保険等に関する情報提供に努める
自転車小売業者及び貸付事業者の登録(16条、17条)
小売業者及び貸付事業者は、基準の適合について、知事の登録を受けることができる
登録の取消し等(18条)
知事は、登録事業者が基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、登録を取り消す
交通環境の整備(19条)
県は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できるよう、交通環境の整備を図る
財政上の措置(20条)
県は、自転車の安全適正利用促進に必要な財政上の措置を講ずるよう努める
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、13条、14条、16~18条までの規定は、同年10月1日から施行する。
条例施行後5年を超えない範囲内において、施行状況等を勘案し、必要あると認めるときは、自転車利用の安全及び適正の一層の確保を図る等の観点から自転車損害賠償責任保険等への加入、その確認等に係る義務履行の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
自転車の安全で適正な利用の促進及び自転車損害賠償責任保険の加入促進を図るため、条例の制定を含めた対策について、有識者や関係者等で構成された検討会議を開催し、検討を行ってきました。
開催日時 令和元年11月13日水曜日
開催場所 かいてらす(山梨県地場産業センター)会議室
配布資料
資料1「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(仮称)」(素案)の概要(PDF:145KB)
資料2「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(仮称)」(素案)の条文全体概要(PDF:126KB)
資料3「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(仮称)」(素案)の各条文案(PDF:127KB)
開催結果
開催日時 令和元年10月25日金曜日
開催場所 山梨県防災新館303会議室
配布資料
資料1自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策について(PDF:831KB)
資料2自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(仮称)素案について(PDF:179KB)
開催結果
開催日時 令和元年9月12日木曜日
開催場所 山梨県防災新館411会議室
配布資料
資料3自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策について(PDF:417KB)
資料4自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(仮称)について(PDF:356KB)
開催結果
開催日時 令和元年8月8日木曜日
開催場所 かいてらす(山梨県地場産業センター)会議室
配布資料
開催結果
道路交通法の改正により、令和6年11月1日から新たに自転車運転中の「ながらスマホ使用」、「酒気帯び運転」は罰則の対象となります。
また、自転車の酒気帯び運転は、
に対しても罰則が整備されました。
自転車運転中の新たな罰則
1 携帯電話使用等
違反者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2 酒気帯び運転
違反者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車は、道路交通法では「軽車両」に分類されています。自転車は車の仲間であり、自転車を運転する場合には車両に関する法律上の規定に従う義務があります。
自転車の運転に関して、信号無視など、14の危険行為を3年以内に2回以上繰り返して検挙された者に対して、3月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習の受講が義務付けられました。
詳しくはこちら(県警HP)へ