○山梨県交通安全対策本部規程

昭和四十一年六月一日

山梨県訓令甲第三十四号

本庁

山梨県交通安全対策本部規程を次のように定める。

山梨県交通安全対策本部規程

(設置)

第一条 交通安全対策の徹底を期するため、山梨県交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 本部は、次の事項について、企画し、総合調整を行い、及び推進するものとする。

 交通安全運動に関すること。

 交通安全の調査研究に関すること。

 交通安全教育に関すること。

 交通施設の整備改善に関すること。

 市町村交通安全対策の技術的助言に関すること。

 被害者の救済対策に関すること。

 その他交通安全対策に関すること。

(平一二訓令甲一三・一部改正)

(本部長等)

第三条 本部に本部長一名、副本部長二名及び部員若干名を置く。

2 本部長は知事を、副本部長は副知事及び県民生活部長をもつて充てる。

3 部員は、県職員及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

4 本部長は、部務を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ指定されたところにより、その職務を代理する。

6 部員は、部務をつかさどる。

(昭四九訓令甲九・平四訓令甲三・平九訓令甲三・平一二訓令甲一三・平一九訓令甲四・平二二訓令甲七・平二三訓令甲一五・令三訓令甲二・一部改正)

(参与)

第四条 本部に、前条の職員のほか、参与若干名を置く。

2 参与は、部長及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。

3 参与は、部務に参画する。

(昭四九訓令甲九・全改)

(事務局)

第五条 本部に事務局を置く。

2 事務局に関する事務は、県民生活部交通政策課が行う。

3 事務局に事務局長、事務局次長その他の職員を置く。

4 前項の職員は、県職員のうちから知事が任命する。

5 事務局長は、本部長の命を受け、本部に関する事務を掌理する。

6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代決する。

7 局員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(昭四九訓令甲九・全改、平四訓令甲三・平九訓令甲三・平一二訓令甲一三・平一九訓令甲四・平二二訓令甲七・平二三訓令甲一五・令三訓令甲二・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(庁中処務規程の一部改正)

2 庁中処務規程(昭和二十四年山梨県訓令甲第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本庁係設置規程の一部改正)

3 本庁係設置規程(昭和三十三年山梨県訓令甲第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年訓令甲第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第三号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和三年訓令甲第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

山梨県交通安全対策本部規程

昭和41年6月1日 訓令甲第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和41年6月1日 訓令甲第34号
昭和43年10月1日 訓令甲第20号
昭和49年3月30日 訓令甲第9号
平成4年3月30日 訓令甲第3号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第13号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成22年3月31日 訓令甲第7号
平成23年8月4日 訓令甲第15号
令和3年3月31日 訓令甲第2号