○山梨県交通安全対策本部規程
昭和四十一年六月一日
山梨県訓令甲第三十四号
本庁
山梨県交通安全対策本部規程を次のように定める。
山梨県交通安全対策本部規程
(設置)
第一条 交通安全対策の徹底を期するため、山梨県交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 本部は、次の事項について、企画し、総合調整を行い、及び推進するものとする。
一 交通安全運動に関すること。
二 交通安全の調査研究に関すること。
三 交通安全教育に関すること。
四 交通施設の整備改善に関すること。
五 市町村交通安全対策の技術的助言に関すること。
六 被害者の救済対策に関すること。
七 その他交通安全対策に関すること。
(平一二訓令甲一三・一部改正)
(本部長等)
第三条 本部に本部長一名、副本部長二名及び部員若干名を置く。
2 本部長は知事を、副本部長は副知事及び県民生活部長をもつて充てる。
3 部員は、県職員及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
4 本部長は、部務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ指定されたところにより、その職務を代理する。
6 部員は、部務をつかさどる。
(昭四九訓令甲九・平四訓令甲三・平九訓令甲三・平一二訓令甲一三・平一九訓令甲四・平二二訓令甲七・平二三訓令甲一五・令三訓令甲二・一部改正)
(参与)
第四条 本部に、前条の職員のほか、参与若干名を置く。
2 参与は、部長及び関係行政機関の職員のうちから知事が任命し、又は委嘱する。
3 参与は、部務に参画する。
(昭四九訓令甲九・全改)
(事務局)
第五条 本部に事務局を置く。
2 事務局に関する事務は、県民生活部県民生活安全課が行う。
3 事務局に事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
4 前項の職員は、県職員のうちから知事が任命する。
5 事務局長は、本部長の命を受け、本部に関する事務を掌理する。
6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代決する。
7 局員は、上司の命を受け、事務を処理する。
(昭四九訓令甲九・全改、平四訓令甲三・平九訓令甲三・平一二訓令甲一三・平一九訓令甲四・平二二訓令甲七・平二三訓令甲一五・令三訓令甲二・令六訓令甲一三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(庁中処務規程の一部改正)
2 庁中処務規程(昭和二十四年山梨県訓令甲第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本庁係設置規程の一部改正)
3 本庁係設置規程(昭和三十三年山梨県訓令甲第二十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四三年訓令甲第二〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令甲第七号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第一五号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和三年訓令甲第二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第一三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。