更新日:2023年3月24日
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審議会等の名称 |
山梨県消費生活紛争処理委員会 |
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設置根拠 |
山梨県消費生活条例第22条 |
設置年月日 |
昭和50年9月18日 |
所掌事項 |
消費生活に関連性の高い商品又は役務に関する事業者との民事上の紛争に係るものについて、あっせん及び調停を行い、消費者訴訟の援助に関する事項について調査審議する。 |
委員数 |
9人 |
委員公募制 |
不採用 |
委員の氏名及び任期 |
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所掌課室 |
県民生活部県民生活安全課消費生活担当 電話:055-223-1352 FAX:055-223-1320 E-mail:shokuhin-st@pref.yamanashi.lg.jp |
開催案内 |
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会議結果及び会議資料 |
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議事録 |
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備考 |
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エステティック契約における中途解約の精算金に係る紛争案件【あっせん成立・和解】
令和5年3月23日 知事が山梨県消費生活紛争処理委員会に付託していた標記紛争について、あっせんが成立し和解したとの報告がありました。
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