ページID:31450更新日:2023年1月20日

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知事臨時記者会見(平成22年4月30日金曜日)

 

本館2階特別会議室

15時30分から
                   

発表事項

災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定の締結について

※(社)山梨県宅地建物取引業協会と(社)全日本不動産協会山梨県本部との共同記者会見

配付資料「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定の締結について」

災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定の締結について

知事

本日、山梨県宅地建物取引業協会並びに全日本不動産協会山梨県本部との間で、「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」を締結することができまして、大変にうれしく思っております。
 この度の協定に向けましてご尽力いただきました、市川(三千雄)(社団法人山梨県宅地建物取引業協会)会長、廣津(倫義)(社団法人全日本不動産協会山梨県本部)本部長をはじめ、関係の皆さんに心から御礼を申し上げたいと思います。
 本県では、大規模な地震、あるいは水害といった様々な災害が懸念されているところでございます。
 とりわけ東海地震をはじめとする大規模地震につきましては、もし発生した時には、非常に多くの住宅が甚大な被害を受けることが想定されるわけでございます。
 このために県といたしましては、災害が発生した場合に、住宅が非常に多量に倒壊することを想定いたしまして、その際には応急仮設住宅を建設するという対策を準備しているところでございますけれども、それにもやはり一定の時間がかかるわけでありまして、災害が発生した後、すぐに被災者に対して住宅を早急に手当(すること)が必要となるわけであります。とりわけ、高齢者とか健康に懸念がある方々に対しては、災害発生後直ぐに住宅を何らかの形で提供する必要があるわけであります。
 何といっても、住宅は生活の基本でございます。そのような意味で、災害が発生したときに、直ちに両団体が無報酬で民間賃貸住宅を仲介し、そのための情報提供にご協力をいただけることでありまして、本県の防災対策上、大変に大きな意義があるものでして、心強く思っているところでございます。
 両団体におかれましては、今後とも、本県の防災対策の推進にあたりまして、ご支援、ご協力を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、御礼のご挨拶といたします。
 どうもありがとうございました。

(社)山梨県宅地建物取引業協会長

ただいま紹介をいただきました、宅建協会会長の市川と申します。よろしくお願いします。宅建協会は1966年(昭和41年)県内の不動産業者の約85パーセントが、協会に入っているところでございます。また各市町村、各地に我々の協会員がおりまして、山梨県の中で我々が何をすればいいかということで、この調印に向かったわけでございます。我々の上部団体としては、全宅連(全国宅地建物取引業連合会)がございまして、これには約10万1,500社が会員になっております。
特に山梨県におきましては、県民、消費者のために、我々は何をすべきかということを日頃から考えておりまして、県内6市におきまして、無料相談所を開設いたしまして、昨年の無料相談が398件ほどございました。そういうことにも対応するということと、また県内への定住促進に向けまして、空き家バンク情報を12市町村と共有いたしまして、いろいろな意味で活性化できるような、また空き家としての使い道を考えようではないかということを進めているところでございます。約100件の空き家が登録されていますが、そのうちの40パーセントが成約しております。それだけ山梨県あるいは市町村にそのニーズがあるとつかんでおります。
本日の調印におきましては、さらに何ができるかということで、県内643社が協力していこうということで、無報酬で(行うことを)県に提案いたしまして、今日のはこびとなりました。今後とも、県民のために、また山梨県のために全会員が協力して参りますので、よろしくお願いいたします。

(社)全日本不動産協会山梨県本部長

本日は、災害協定締結の調印に至りまして、我々不動産業界が社会貢献に参加できる機会をいただきましたことに、横内知事並びに山梨県に対しまして、御礼申し上げます。
 先の新潟地震の教訓を生かしまして、山梨県が想定されますところの東海地震が発生した場合は、被災者に対しまして、民間としてできうる限りの役割を果たしていきたいと思っております。
 ありがとうございました。

質疑応答

記者 

市川さん(社団法人山梨県宅地建物取引業協会会長)にお聞きします。県内の85パーセントが加盟とおしゃっていますが、85パーセントというのは何社になりますか。それから85パーセントが所有する物件と、いざ災害が起きた場合に、どの程度供給が可能なのか、そのあたりを教えてください。

(社)山梨県宅地建物取引業協会長

一応会員は(山梨県内の宅地建物取引事業者のうち)85パーセントの業者がいるのですが、どれだけ供給できるかというと数字的には、約9万件の賃貸住宅があることだけは、我々は把握しているのですが、そこで、いざ有事になった時には、(供給が可能な住宅が)どれだけあるか、(各事業者から)情報提供していただかないとちょっとまだわかりません。これは本当にその状況がどう出てくるかを冷静に見て、また対策本部や県の方と相談して提供して行きたいと思っています。

知事

会社の数は、(社団法人山梨県宅地建物取引業協会に加盟している)651社で、こちらの全日本不動産協会山梨県本部85社(となります)。

記者

知事に伺います。先ほど東海地震の際、甚大な住宅被害が想定されるとおっしゃっていましたが、県の方でもし東海地震が起きた場合、どの程度の家屋が損害を受けて、実際今日の協定で結んだ民間賃貸住宅で、それによってどの程度のカバーが期待できるのか、県として教えてください。

知事

いろいろな推定があるのですけども、県独自の推計と、(建築住宅課長に対して)このあいだ国の方がやった東海地震と東南海・南海地震が一緒になった時に起こる、住宅倒壊被害(想定)の数字を今持っていますか。

建築住宅課長

我々が想定している東海沖地震の戸数なのですけども、この前3つの地震が一緒に起きるという時の報道関係では、5,100戸(棟)が倒壊(全壊)すると言われているのですけども、別の集計(平成17年山梨県東海地震被害想定調査)による東海地震で、山梨県だけに出る被害を想定した場合は、(全壊棟数)7,461戸(と想定されています)。統計の取り方で数値が違うのですけども、これくらいの被害があるのだろうと想定しております。
 どのくらいの需要が見込まれるかということなのですけども、戸数といたしましては、それくらいの戸数が倒壊するだろうと思います。
 ですからこの中で応急的に住宅を対応しなければいけないことになるのですが、市町村営、県営の公営住宅等を、最初に空いていれば、まず対応出来るように考えたい。その次に応急仮設住宅という考え方がありまして、これにつきましては、災害救助法が適用されるような状態になった時に、応急仮設(住宅)というものが必要になってくるのですけども、この応急仮設住宅が建設されるまでに、宮城県のこの前の地震(の例)では45日くらいかかるわけです。それまでに障害を持っている方とか、お年寄りの方は、体育館とかの避難場所では対応出来ませんので、なるべく早く情報を提供していただきまして、民間の方に入れるような状態にしていきたい。その需要の数はどのくらいになるかは、なかなか読めないですけども、比率では新潟(新潟県中越地震)の場合、3パーセントくらいが入っている状況にございました。

記者

山梨県宅地建物取引業協会の市川会長に伺いたいのですが、全国的な流れとして、各県支部単位で、こういう締結をするようにという動きがあるのでしょうか。

(社)山梨県宅地建物取引業協会長

災害時には、そういう協力をしろということはあるのですが、(必ず)これをしろということはありません。ただ全国47都道府県の中で24都県が調印をしております。災害地域と指定をされているところが特に早く、山梨県もそこに入っているということで、昨年からそういうことで(話が)進んで参りました。山梨県は25番目になります。

記者

その申し入れをした時期というのは大体いつくらいから(ですか)。

(社)山梨県宅地建物取引業協会長

昨年の8月か9月くらいからそういう話をさせていただいて、我々として、こういう締結をしたいということで話をして参りました。

記者

住宅を提供する際なのですけれども、賃貸の値段というのは何か優遇するとか考えていらっしゃるのでしょうか。

知事

優遇というのは(どういうことですか)

記者

「借上げることができる」と資料にあるのですけれども、借上げのコストなどについては、どういった配慮をされるのですか。

知事

まず災害救助法の適用があると、両者に賃貸住宅の要請をするわけです。すると、両者が賃貸住宅を探して、情報を提供したり、あるいは仲介をしてくれる。そこで県が借上げるわけです。借上げるときの値段とは、自ずから市場価格になると思います。(建築住宅課長に対して)借上げる時の家賃とかは何か(取り決めが)あるのですか。

建築住宅課長

単価的には協会の皆さん方が、各委ねられている賃貸をお持ちの方と、いろいろと話をしていただいて、場所によって、あるいは利便性によって家賃は違っていると思います。ですから、まず、こういう内容で住宅がある、そして数がこれだけ欲しいということが確保される。その次に、このぐらいの値段で借りたいのですが、そういうものはありますか、と交渉していくのだと思います。今ここで、このくらいの家賃であれば借りるという話はない(ということです)。

記者

ケースバイケースということですね。

建築住宅課長

そうです。
 民間の住宅を借上げるのはあくまでも県でございます。県と契約を結ぶときに家賃がいくらになるかということです。

知事

県が被災者に住宅を提供する時はどうするのですか。

建築住宅課長

県が借上げますけれども、相手を選ぶのは市町村の方で、何人くらいの住宅が必要だということで、その戸数に合った分だけを借りていこうと考えていますので、最終的には市町村の担当から(の要請により)決定していきたい(と考えています)。

知事

仮設住宅と同じように無償で提供することになりますか。

建築住宅課長

はい、そうです。

記者

実際に被災者が入居するまでには、(被災後)どの程度で日数を見込んでいるのかというところと、先ほどの説明で、新潟県のケースが3パーセントという話がありましたけれども、体育館での生活が基本的に厳しい方を優先的に入居させるという方向で、実際体育館での生活が厳しい方が3パーセントだったのか、その2点を教えてください。

建築住宅課長

3パーセントの数字は、今日協定を結んでおります(ような)、民間の賃貸住宅に入った方のパーセントを言っておりまして、新潟地震の時に(被災戸数の)3パーセントくらいが、この協定に基づいて入られた方の数字であります。
 宮城(岩手・宮城内陸地震)の方は、(被災)戸数が83と非常に少なかったものでございまして、宮城県の場合は25パーセントの数値で民間の賃貸住宅に移っておりました。

記者

入居までの日数と、それから83戸に対して25パーセントが入居した数ということですか。パーセンテージの何が母体(分母)かがよくわからないのですか。

建築住宅課長

宮城の時のお話をさせていただきますけれども、宮城県の場合は83世帯が避難生活を余儀なくされたということでございまして、その83世帯に対して、応急仮設住宅が61戸、民間賃貸住宅が22戸ということでございます。新潟の方ではもう少しパーセントが落ちていた状態だということでございました。
 それからどれくらいで入れるかという話ですが、宮城の例でお話をさせていただきますけれども、地震が発生してから45日で応急仮設住宅を完成して提供したという報告でございまして、同じ時間がかかっては、体育館あるいは学校での避難生活に耐えられない方も出てくると思われますので、住宅の情報を基にしまして、どのくらいの必要性が、あるいは時間的な必要性が発生するのかということも把握しないといけませんけれども、少なくとも20日から30日くらいの間には入れるような状態にしていかないといけないと考えております。

記者

障害者という話もありましたが、体育館等での生活が厳しいとされる基準というのは、そういった方々を優先的して入居させていくということでいいですか。

建築住宅課長

基本的な考え方はそう考えています。神戸の地震の時(阪神・淡路大震災)には、いろいろ調べましたけれども、その原則がなくて抽選で入れたという記録もあります。抽選という方法が良いかというのも、いろいろ問題がありますので、基本的な考え方は、私が先ほど私が言いました考えでおります。 

 

以上

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