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ノロウイルスによる食中毒・感染症が流行していますので、御注意ください。
<ノロウイルス食中毒防止対策>
抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現について注意をしてください。
詳しくは、厚生労働省ホームページにある「インフルエンザQ&A」のQ10、13、14をご覧ください。
小麦加水分解物を含有する旧「茶のしずく石鹸」(平成22年12月7日以前に販売された製品)の使用者において、小麦含有食品を摂取した後に運動して息苦しさやじんましんなどのアレルギー症状(運動誘発性アレルギー)を呈するなど、アレルギー発現例が報告されたことを受け、製造販売業者による旧製品の自主回収が行われています。
詳細については、独立行政法人国民生活センター及び厚生労働省のホームページにてご確認ください。
第97回薬剤師国家試験の日程等が公表されました。詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
・高濃度の放射性セシウムに汚染された稲わらを与えられた牛の個体識別番号(福島県の農家出荷分)
・高濃度の放射性セシウムに汚染された稲わらを与えられた牛の個体識別番号(福島県以外の農家出荷分)
牛レバーは腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ属菌などの食中毒菌に汚染されていることがありますので、十分に加熱してから食べましょう。
今年の4月には、食肉を生のままで食べた子供などが腸管出血性大腸菌O111に感染し、死亡するという食中毒事件も起きています。
牛レバーなどの食肉を生で食べると食中毒のリスクが高まり、危険です。
【飲食店等の営業者の皆様へ】
生食用牛レバーについては、新たな規制ができるまでの間、生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1358号)に適合するものであっても、生食用として提供しないようにし、十分加熱してから提供しましょう。
生食用牛レバーの取扱いについては、現在、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会において審議されています。
詳しくは下記をご覧ください。
(参考)
本年4月、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会において、標記有症事例に係る審議が行われ、生食用生鮮食品のヒラメ及び馬肉 の摂取に関連した有症事例について、特定の寄生虫の関与が強く示唆され、食中毒発生リスクの低減を図るためにも必要な処理等を行うよう提言がなされました。
これを踏まえ、厚生労働省から、当該寄生虫(※)を起因すると考えられる食中毒防止について、通知がありました。
※:Kudoa septempunctata及びSarcocystis fayeri
生食用生鮮食品による病因物質不明有症事例への対応について(厚生労働省)
加熱調理用の食肉を生または生に近い状態で食べることにより、食中毒になる事例が全国で多発しております。
平成23年4月、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌O111による食中毒事件においては、飲食店で食肉を生で食べた小児等が死亡し、多くの重症患者が報告されてます。
富山県の焼き肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による集団食中毒事件(富山県ホームページへリンク)
生の食肉には、鮮度に関係なく、O111他、O157、カンピロバクター、サルモネラ属菌など様々な食中毒菌が付着している可能性があります。
お肉を生で食べたり、加熱不十分で食べると、食中毒になることがありますので、食肉を生で食べることは避け、十分加熱しましょう。
さらに、小さい子供、高齢者や抵抗力の弱い方が食肉を生で食べると、特に重症化になるおそれがあり、命にかかわることもあります。
水道水の放射能測定結果をお知らせします→水道水の放射能測定について
福島第一原子力発電所の事故に伴い、国内の一部地域の食品や水道水から放射性物質が検出されました。
食品及び水道水の安全性につきましては、食品安全委員会のホームページの重要なお知らせに情報が載っておりますので、参考にしてください。
また、県では山梨県産の農産物(お茶、モモ)の放射性物質について検査を実施しました。結果等詳細についてのお問い合わせは、農政部農業技術課へお願いします。
なお、県では県民の皆さま方からの食品や水道水の安全性に関する相談を、次の窓口でお受けしております。
| 所属 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中北保健所 | 甲府市太田町9-1 | 055-237-1382 |
| 中北保健所峡北支所 | 韮崎市本町4-2-4 | 0551-23-3071 |
| 峡東保健所 | 山梨市下井尻126-1 | 0553-20-2751 |
| 峡南保健所 | 富士川町鰍沢771-2 | 0556-22-8151 |
| 富士・東部保健所 | 富士吉田市上吉田1-2-5 | 0555-24-9032 |
| 衛生薬務課(水道整備担当) | 甲府市丸の内1-6-1 | 055-223-1490 |
| 衛生薬務課(食品衛生・動物愛護担当) | 甲府市丸の内1-6-1 | 055-223-1489 |
「ニコチンを含まない」と表示して販売している電子タバコのうち、実際にはニコチンが含まれる製品が一部あると、独立行政法人国民生活センターが発表しました。
詳細については、独立行政法人国民生活センター報道発表資料(PDF:444KB) および厚生労働省ホームページをご覧ください。
ニコチンを含む電子タバコをインターネットなどで個人輸入するケースも見られますが、ニコチン以外の有害な物質が含まれている事例が報告されていることや、薬事法上の未承認の医薬品であり、品質、有効性、安全性が確認されていないことから、安易な使用は避けてください。
麻酔用呼吸回路に含まれる「ジャクソンリース回路」のうち、下記の通知の別紙(PDF:127KB)に掲げる製品については、気管切開チューブ等との組み合わせにより閉塞のおそれがあるとして平成13年から14年にかけて製造販売業者等による自主回収が行われました。
しかし、平成20年に未回収品による事故が発生し、再度回収を行ったところ、平成22年7月までに多数の製品が回収されており、医療機関での未回収品の残存を否定できません。
医療機関等においては、各種呼吸器回路との接続によって閉塞のおそれがある旧式タイプの製品を保有していないか再度確認し、保有している場合には直ちに使用を中止し、製造販売業者又は購入した医療機器販売業者に返却してください。
平成22年7月26日付け薬食発0726第3号(PDF:127KB)
詳しくはこちらへ→厚生労働省ホームページ
在宅酸素療法で使用する酸素濃縮装置や酸素ボンベ等は、火気の取り扱いに注意が必要です。
特に、次の点にご注意ください。
ここ(PDF:570KB)をクリックすると、取り扱いに関するパンフレットが表示されます。
酸素濃縮装置や酸素ボンベ等は、正しく使用すれば安全な装置です。医師の指示を守って、正しく安全に治療を受けてください。
平成21年11月4日からおしゃれ用カラーコンタクトレンズ(非視力補正用コンタクトレンズ)が薬事法上の「医療機器」として、視力補正用のコンタクトレンズと同様に規制の対象となります。
これに伴い、11月4日以降、おしゃれ用カラーコンタクトレンズを輸入・製造・販売等行うためには、薬事法上の許可が必要になります。
許可の取得には、管理者の設置等が必要となりますので、今後とも輸入・製造・販売等を予定されている方は、なるべく早くに手続きをお願いします。
輸入・製造の方は、衛生薬務課薬務担当へ、販売の方は営業所を管轄する各保健所衛生課へお問い合わせください。
詳しくはこちらへ→厚生労働省のサイト
AED(自動体外式除細動器)を緊急時に正常にご使用いただくために、日頃からAEDの設置者・管理者は、インジケータ(動作確認用ランプ)の確認と消耗品(電極パット、バッテリー)の定期的な交換などの日常点検をお願いします。
厚生労働省の資料 → 「AEDの日常点検をしていますか?」
厚生労働省のQ&A → 「AEDの適切な管理等の実施に係るQ&A」
詳しくは → 厚生労働省ホームページ
| 担当 | 分掌事項 |
|---|---|
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電話055-223-1488 Fax055-223-1492 |
(理容、美容、クリーニング、興行、旅館、公衆浴場)
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電話055-223-1490 Fax055-223-1492 |
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| 食品衛生・動物愛護担当
電話055-223-1489 Fax055-223-1492 |
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| 薬務担当
電話055-223-1491 Fax055-223-1492 |
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電話055-223-1476 Fax055-223-1492 |
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