興行場
新規に営業を始める方の手続き
映画館、劇場、音楽堂、見せ物場などの営業を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、設置場所、構造設備、衛生上の措置など様々な基準があります。
営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。→管轄保健所一覧
申請書類の様式はこちら。
1.事前相談
興行場の計画段階で、設計図をお持ちになり、保健所に御相談ください。
2.興行場経営許可申請書の提出
- 構造設備の概要
- 各図面(配置図・平面図・立面図・配管図・外観図)
- 建築確認申請に基づく「検査済証」の写し(建設事務所又は指定確認検査機関)
- 「消防法令適合通知書」(原本) (消防署)
- 申請者が法人等の場合は定款又は寄附行為の写し
- 興行場経営許可申請手数料(19,000円分の山梨県収入証紙)(*臨時興行場及び仮設興行場は7,000円分)
*必要に応じて確認のため、外観及び各設備の写真を添付してもらう場合があります。
3.施設の確認検査
保健所と申請者で確認検査日を打ち合わせし、施設の確認検査を行います。申請者の立会が必要です。
なお、構造施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
4.許可証の交付
交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。
既に営業をされている方の手続き
既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
届出書類の様式はこちら。添付書類については、お問い合わせください。
地位承継届
- 個人営業で相続により営業を引き続き行うとき→「営業者地位承継届(第1号様式の2(その1)(相続用))」
- 法人営業で法人の合併により営業を引き継ぐとき→「営業者地位承継届(第1号様式の2(その2)(合併用))」
- 法人営業で分割により営業を引き継ぐとき→「営業者地位承継届(第1号様式の2(その3)(分割用))」
申請書等記載事項の変更の届出
- 興行場経営許可申請書又は興行場営業者地位承継届に記載した事項(営業者の氏名、住所、興行場の名称、所在地、種別、構造設備など)を変更したとき→「興行場経営許可申請書(興行場営業者地位承継届)記載事項変更届(第2号様式)」
*「興行場の所在地の変更」とは、同じ場所にある建物の住居表示が変わった場合等であり、施設が別の場所に移った場合は、新たな許可を受ける必要があります。
管理者選任届変更届
- 興行場管理者を選任したとき→ 「興行場管理者選任届(第3号様式)」
- 興行場管理者を変更したとき→ 「興行場管理者変更届(第4号様式)」
休止・廃止届
- 興行場を休止または廃止したとき→「興行場休止(廃止)届 (第5号様式)」
問い合わせ先
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧