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ページID:8194更新日:2023年12月28日

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興行場(衛生薬務課)

新規に営業を始める方の手続き

映画館、劇場、音楽堂、見せ物場などの営業を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。許可を受けるためには、設置場所、構造設備、衛生上の措置など様々な基準があります。

営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。→管轄保健所一覧

申請書類の様式

1.事前相談

興行場の計画段階で、設計図をお持ちになり、保健所に御相談ください。

2.興行場経営許可申請書の提出

  • 構造設備の概要
  • 各図面(配置図・平面図・立面図・配管図・外観図)
  • 建築確認申請に基づく「検査済証」の写し(建設事務所又は指定確認検査機関)
  • 「消防法令適合通知書」(原本)(消防署)
  • 申請者が法人等の場合は定款又は寄附行為の写し
  • 興行場経営許可申請手数料(19,000円分の山梨県収入証紙)(*臨時興行場及び仮設興行場は7,000円分)

必要に応じて確認のため、外観及び各設備の写真を添付してもらう場合があります。

3.施設の確認検査

保健所と申請者で確認検査日を打ち合わせし、施設の確認検査を行います。申請者の立会が必要です。

なお、構造施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。

4.許可証の交付

交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。

既に営業をされている方の手続き

既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。

届出書類の様式添付書類については、お問い合わせください。

地位承継届

申請書等記載事項の変更の届出

「興行場の所在地の変更」とは、同じ場所にある建物の住居表示が変わった場合等であり、施設が別の場所に移った場合は、新たな許可を受ける必要があります。

管理者選任届変更届

休止・廃止届

問い合わせ先

手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。

保健所の管轄区域及び連絡先一覧
名称 所在地 連絡先 管轄区域

中北保健福祉事務所

(中北保健所)

衛生課

〒407-0024

韮崎市本町4丁目2-4

北巨摩合同庁舎1階

TEL0551-23-3071

FAX0551-23-3075

甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町

峡東保健福祉事務所

(峡東保健所)

衛生課

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

東山梨合同庁舎1階

TEL0553-20-2751

FAX0553-20-2754

山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健福祉事務所

(峡南保健所)

衛生課

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

南巨摩合同庁舎2階

TEL0556-22-8151

FAX0556-22-8147

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部保健福祉事務所

(富士・東部保健所)

衛生課

〒403-0005

富士吉田市上吉田1丁目2-5

富士吉田合同庁舎2階

TEL0555-24-9033

FAX0555-24-9041

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

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