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トップ > 組織から探す > 衛生薬務課 > 公衆浴場入浴料金の統制額の指定

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更新日:2010年9月8日

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金は、物価統制令により統制されており、改定は山梨県公衆浴場入浴料金協議会に諮問し、協議会の答申に基づいて知事が決定します。

平成20年12月17日に知事から山梨県公衆浴場入浴料金協議会へ入浴料金改定について諮問を行い、12月22日に同協議会長から公衆浴場入浴料金について、知事に対して答申があり、次のとおり改定しました。なお、平成21年1月8日付け山梨県告示第1号により告示をしました。

統制額(平成21年2月1日~)

区分 新統制額 改定前統制額 備考
大人
(12歳以上の者)
400円 380円  
中人
(6歳以上12歳未満の者)
170円 170円 据え置き
小人
(6歳未満の者)
70円 70円 据え置き

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山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
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