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更新日:2012年2月29日
公衆浴場を営業する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。銭湯、温泉入浴施設、健康ランドの他、スポーツジム、ゴルフ場、マンションなどに併設される浴場(サウナ、泥風呂等も含む)も対象となります。
「営業」にあたるかどうかは、反復継続の意志があり、かつ、その行為が社会性を有していると認められるかで判断されます。料金の徴収が無くても、対象が不特定多数人でなくても対象となる場合があります。
また、山梨県では、個室付浴場の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」(昭和60年2月13日施行)を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく、いわゆる事前協議制をとっています。 (「モーテル類似施設等」「旅館等」に公衆浴場が含まれます。)
営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。→管轄保健所一覧
公衆浴場の計画段階で、設計図をお持ちになり、保健所に御相談ください。
保健所との事前相談が済みましたら、「旅館等設置協議書」を施設を設置しようとする所在地の市町村に3部提出してください。(事前(工事着工前)に行ってください。)
市町村では市町村長の意見を付けて書類を保健所に送付します。その書類を保健所において審査いたします。
「旅館等設置協議書」の添付書類
審査の結果、設置を認めると決定した場合は、「設置承認書」を、認めないと決定した場合は「協議結果通知書」を、それぞれ当該市町村を経由して送付します。
「設置承認書」を受けとった場合、引き続き次のような手続きがあります。
公衆浴場の営業許可を受けるためには、他法令の手続きも必要になります。
建設事務所又は指定確認検査機関において建築確認申請を行い公衆浴場としての「検査済証」の交付を受けてください。(場合によって市町村から交付された「モーテル類似施設等設置承認書」の添付が必要になります。)
*この「検査済証」の写しを、公衆浴場営業許可申請の際に添付していただく必要があります。
消防署において、消防法令適合通知書交付申請を行い公衆浴場としての「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。(場合によって上記の「検査済証」の写しの添付が必要になります。)
*この「消防法令適合通知書」の原本を、公衆浴場営業許可申請の際に添付していただく必要があります。
営業する地域等によって様々な要件が生じる場合があります。これらの関係する他の法令に基づく手続きも必要に応じて進めてください。
*必要に応じて確認のため、外観及び各設備の写真を添付してもらう場合があります
食事を提供する場合は、「食品営業許可申請書」の提出も必要です。
保健所と申請者で確認検査日を打合せし、施設の確認検査を行います。申請者の立ち会いが必要です。
なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。
既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
届出書類の様式はこちら。添付書類については、お問い合わせください。
法人の合併(合併後も許可を取得した法人が存続する場合は除く)又は分割後も営業を引き続き行う場合→(浴場業営業者地位合併承継届書)(浴場業営業者地位分割承継届書)
相続により営業を引き継ぐ場合→(浴場業営業者地位相続承継届書)
なお、相続人が2人以上いる場合は、全員の同意書が必要です。(参考様式)
氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更したとき→(公衆浴場経営許可申請書等記載事項変更届書)
なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。(建築確認が必要な場合は旅館等設置協議も必要です。)
*「施設所在地の変更」とは、同じ場所にある建物の住居表示が変わった場合等であり、施設が別の場所に移った場合は、新たな許可を受ける必要があります。
営業を廃止したとき、または、営業の全部もしくは一部を停止したとき→(公衆浴場営業停止(廃止)届書)
公衆浴場では、伝染性の疾病にかかっている人の入浴は拒否しなければなりませんが、療養のために利用される浴場で、知事の許可を受けた場合は例外的に入浴させることができます。詳しくは保健所までお問い合わせください。(公衆浴場患者入浴許可申請書)
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
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