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トップ > 医療・健康・福祉 > 医療・健康 > 衛生・薬事 > 薬事 > 毒物劇物販売業の登録(衛生薬務課)

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更新日:2012年3月9日

毒物劇物の販売

有機溶剤・強酸・強アルカリ・農薬の一部など人体への毒性が強い物質は、毒物及び劇物取締法で毒物又は劇物に指定されています。

毒物、劇物を製造、輸入、販売する場合は、登録が必要となります。 

また、毒物劇物取扱責任者を設置し、実地に管理させなければなりません。責任者は、専門の知識を持った者でなければなりません。

毒物劇物販売業登録申請

毒物劇物の販売業を登録するには、店舗を管轄する保健所に次の書類を提出してください。

登録の更新の際には、次の書類を提出してください。

 

登録後の変更については、次の書類を提出してください。

廃止する場合は、次の書類を提出してください。

 毒物及び劇物指定令の一部等について(H23、10、14)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令が平成23年10月14日に公布され、10月25日から施行されます。ただし、改正内容のうち、劇物からの除外に係る改正規定については、公布の日から施行されます。

改正の概要は、厚生労働省の通知を参考にしてください。

平成23年10月14日付け薬食発1014第9号(PDF:88KB)   官報(PDF:285KB)  

別添1(PDF:66KB)

別添2(PDF:30KB)

別添3(PDF:272KB)

毒物劇物取扱責任者について

毒物劇物取扱責任者の資格に該当するかどうかは、保健所にお問い合せください。

なお、毒物劇物取扱者試験については、こちらをご覧ください。

シアン化金カリウムの適正な管理等の徹底について(H23.1.28)

平成23年1月、栃木県内の非鉄金属製造会社においてシアン化金カリウム1,100gが盗難に遭った旨の届出がされた事案等を受け、シアン化金カリウムを取り扱っている事業者については、次の4点についてより一層の御留意をお願いします。

  1.  シアン化金カリウムは、犯罪に供用されるおそれがあることを十分認識し、盗難、紛失等を防止するための自主管理体制を強化すること。
  2. 貯蔵、保管設備の点検整備等の保管管理を徹底すること。
  3. シアン化金カリウムの保管状況の点検、出納簿冊と物品との照合を定期的に実施すること。
  4. 盗難等の事案が発生したとき又は盗難等に遭った物質が発見されたときは、直ちに保健所、警察又は消防機関に連絡すること。

 平成23年1月28日薬食化発0128第1号(PDF:86KB)

毒物及び劇物施行令の一部改正等について(H23.2.1)

毒物及び劇物施行令の一部を改正する政令及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令が平成23年2月1日に公布され、同日から施行されます。

改正の概要は、厚生労働省の通知及び参考資料を参考にしてください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファックス番号:055(223)1492

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