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内閣府食品安全委員会では、食品に関係の深い資格などをお持ちの方を対象に「平成24年度食品安全モニター」を募集しています。(応募締切 平成24年2月10日(金曜日))
詳しくは、食品安全委員会のホームページをご覧ください。
日常の買い物を通じて食品表示の状況をモニタリングしていただき、その結果を県へ報告していただく「食品表示ウォッチャー」を募集しています。専門的な知識や特別な資格は必要ありませんので、食品の安全性や表示に関心のある方は、お気軽にご応募ください。
活動内容、応募資格等、詳細はこちらをご覧ください。→募集案内・応募用紙(PDF:67KB)
県では、地域における消費者相談の窓口となり、消費者問題に関する意見・要望をお寄せいただき、消費者と行政の橋渡し役になっていただく消費生活相談員を募集します。
任期は2年です。
県内にお住まいの20歳以上の方で、消費者問題に積極的に取り組む意欲がある方のご応募をお待ちしています!
県民の皆さんの消費生活に係る意識や実態を把握し、施策の効果を検証するとともに、県民ニーズや地域の実情に応じて、今後の施策をさらに効果的なものとするため調査を実施しました。
調査結果につきましては、PDFファイルをご参照下さい。
調査対象:県内在住の満20 歳以上の男女
対象数:2,000
有効回収数:936(回収率46.8%)
抽出方法:市町村別の選挙人名簿登録者数に応じて配分し、住民基本台帳から無作為抽出
調査方法:郵送配付・郵送回収
調査実施期間:平成23 年6月23 日~平成23 年7月7日
調査実施機関(委託先):株式会社 サーベイリサーチセンター
(1) 消費者問題への関心について
(2) 消費者問題関連の情報入手について
(3) 消費者問題を学ぶ機会について
(4) 消費者トラブルについて
(5) 行政相談窓口について
(6) 食の安全・安心について
(7) 行政に望むこと
(概要版)消費生活に係る県民意識調査報告書(PDF:807KB)
放射性物質に汚染された可能性のある稲わらを給与された牛の肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された問題について、飼料の稲わらから肉の流通、放射性セシウムの検査結果など問い合せ先については以下のとおりとなっております。
・ 全般的なご質問についての相談窓口
消費者庁消費者政課 電話代表:03-3507-8800
電話直通:03-3507-9185
牛肉を含めた食品と放射能の問題に関する消費者庁の取組みについては、
・食品のモニタリング結果(牛肉の流通経路と検査結果)についての相談窓口
厚生労働省監視安全課 電話代表:03-5253-1111(内線2490又は4241)
電話直通:03-3595-2337
・一般(原因など)の相談窓口
農林水産省食肉鶏卵課 電話直通:03-3502-5989
農林水産省畜水産安全管理課 電話直通:03-6744-2103
・(独)家畜改良センターの「牛肉の放射性物質に関する検索システム」について
農林水産省畜産振興課畜産技術室 電話代表:03-3502-8111(内線4924)
電話直通:03-6744-2276
・稲わら等の利用に関する全国調査について
農林水産省畜産振興課 電話代表:03-3502-8111(内線4925)
電話直通:03-6744-2399
きのこ狩りのシーズンを迎え、全国各地で毒きのこによる食中毒事例が相次いでいます。
食用のきのこと確実に判断できないきのこ類は、絶対に採取、販売、喫食しないように注意してください。
判断が難しい時には、専門家に相談しましょう。
また、食用きのこでも調理方法によって食中毒症状を起こすことがあるので、注意が必要です。
7月1日から、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)の一部が施行され、米や米加工品を取り扱う事業者の方々には、取引の記録の作成・保存が義務づけられました。
平成22年6月18日から、借入れのルールが大きく変わりました。
借り過ぎ貸し過ぎを防ぐため、貸金業法が次のように変わりました。
・貸金業者からの借入れに限ります。
・すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。
・銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等からの借入れについては、この制限はありません。
・年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
・このほか、配偶者の同意書、配偶者との婚姻関係を証明する市町村長の証明書(住民票等)などが必要です。
・法律上の上限金利が、借入金額に応じて15%~20%に引き下げられました。
・法令順守の助言、指導を行う国家資格のある人を、営業所におくことが必要になりました。
この改正により、急に借入れができなくなっても、無登録のヤミ金融からは絶対に借入れをしないでください。
「借りられない」、「返せない」で困ったときは慌てずに、まず下記の無料相談窓口にご相談ください。
■関東財務局甲府財務事務所理財課 055-253-2261
■山梨県商工労働部商業振興金融課 055-223-1538
■関東財務局甲府財務事務所多重債務相談窓口 055-253-2261
■山梨県県民生活センター 055-235-8455
〃 地方相談室(都留市) 0554-45-5038
全国共通ダイヤルで、身近な消費生活相談窓口へつながる消費者ホットラインが、
1月12日から全国でスタートしました。
土曜・日曜・祝祭日には、国民生活センターで電話相談を受け付けます。
詳しくは、別添チラシを御覧ください。
0570-064-370(守ろうよ、みんなを)
特定商取引法が一部改正され、12月1日から施行されました。
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売では、いままでは、指定された商品・役務だけを規制対象としてきまし
た。これらの規制の抜け穴を解消するため、原則として、すべての商品・役務が規制対象となります。
訪問販売業者は、消費者から「いりません!」などと意思表示された場合、さらに勧誘すると法律違反とな
ります。
訪問販売では、通常必要とされる量を著しく超えた過量販売は、法律違反となります。契約後でも、1年間
は契約解除の対象となります。例外は、特別な場合がある場合だけです。
詳しくは、こちらを御覧ください。
問い合わせ先 県民生活センター TEL 055-223-1571
消費生活安全課 TEL 055-223-1352
県では、今後、平成24年度までの4年間、この計画に基づいて消費生活相談窓口の充実・強化など、消費者行政の活性化に向けた取り組みを行うこととしています。
消費者安全法の定める消費生活センターについては別添のとおりです。
「やまなし食育推進応援団」とは健康に配慮した商品やメニューの提供、食生活の改善や適切な食の選択に役立つ情報提供を行うなどの食育推進に積極的に取り組む事業所や運動に協力する事業所等を「やまなし食育推進応援団」として登録し、ステッカーの交付、県ホームページでの紹介等により、県民の日々の生活における食育の実践活動を推進する事業です。
県では、「やまなし食育推進応援団」に登録する事業所を募集しています。詳しくは、下記実施要項をご覧ください。申し込みは、やまなしくらしねっと(電子申請)からも、できます。
【 問い合わせ先 】 山梨県 消費生活安全課 食の安全・食育担当
電 話 : 055-223-1588 FAX : 055-223-1587
生活関連物資の一部に、品薄の状態が見られることを踏まえ、県は3月17日(木曜日)、スーパーなど県内大手小売事業者に、安定供給への協力を依頼しました。
事業者の皆様におかれましては、趣旨をご理解のうえ、次の文書を店頭に掲示するなど、県民の皆様への啓発にご協力いただければ幸いです。
東北地方太平洋沖地震の影響を受けて、県内の生活関連物資については、物流の停滞や購入の一時的な増加などにより、一部の品薄の状態が見受けられます。
山梨県では、ガソリンをはじめ食料品や日用品等の生活関連物資の需給動向調査を行っているところであり、今後とも関係団体と十分な連携・協力を図りながら、必要な対応に努めて参ります。
国においては、生活関連物資について安定供給できる十分な量・蓄えがあるとしているところです。
県民の皆様には、適時適切に必要なものだけを購入していただき、買いだめに走らないよう、冷静な対応・行動をお願いします。
| 担当 | 分掌事項 |
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電話 055-223-1352 FAX 055-223-1587 |
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電話 055-223-1588 FAX 055-223-1587 |
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各市町村の消費生活相談窓口はこちらです
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