ページID:39267更新日:2022年10月28日

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生活衛生同業組合

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(「生衛法」)の目的

公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて、利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進する等の方策を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的としています。

法律について詳しく知りたい方は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律をご覧ください。

生活衛生同業組合

生活衛生同業組合とは、生衛法第3条に基づき、生活衛生関係の営業について、事業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上を図るため、業種ごとに設立された法人です。
山梨県では、生衛法施行令で定められた18業種のうち、9つの業種ごとに組合が設立されています。

生活衛生同業組合の性格等

  • 組合は営利を目的としない登記された法人
  • 組合員の加入・脱退は任意
  • 組合員の議決権及び選挙権は平等
  • 1業種につき都道府県ごとに1団体のみ

生活衛生同業組合の実施事業

生活衛生同業組合が行う主な事業には以下のようなものがあります。

  • 生活衛生関係営業の諸課題に対応した振興方策を示すための振興計画の策定
  • 組合員に対する衛生施設の維持・改善向上・経営の健全化に関する指導
  • 組合員に対する施設・設備の整備改善や経営健全化のための資金のあっ旋
  • 組合員の営業に関する技能の改善向上等
  • 組合員の福利厚生、共済

生活衛生同業組合加入に伴うメリット

生活衛生同業組合に加入する組合員には、

  • 株式会社日本政策金融公庫を通じて実施している生活衛生融資による特別金利の適用
  • 福利厚生、共済事業等の仕組みを利用できる
  • 経営基盤の安定を図るため、業種により生活衛生関係営業関連の税制措置がある

といった優遇措置があります。

組合への加入、非加入は、各営業者の任意でありますが、生活衛生同業組合の趣旨や活動内容等を詳しく知らない新規営業者のために、情報提供いたしております

参考:厚生労働省ホームページ

厚生労働省通知:H230726健衛発0726第1号(PDF:104KB)

問い合わせ先

詳細については、各生活衛生同業組合にお問い合わせ願います→各生活衛生同業組合一覧(PDF:31KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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