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更新日:2010年8月13日
平成22年度登録販売者試験の試験問題・正答を掲載しました。
訂正 【問102】 a b c d a b c d
選択肢 3 誤 語 正 正 → 誤 誤 正 正
平成22年度登録販売者試験の詳細については、「平成22年度山梨県登録販売者試験実施要領」をご覧ください。
平成22年8月12日(木曜日) 午前10時~午後3時30分まで
(1) 山梨大学甲府キャンパス(甲府市武田四丁目3-11)
(2) 恩賜林記念館(甲府市丸の内一丁目5-44)
(3)北巨摩合同庁舎(韮崎市本町四丁目2-4)
(4)東山梨合同庁舎(甲州市塩山上塩後1239-1)
(5)南巨摩合同庁舎(南巨摩郡富士川町鰍沢771-2)
(6)富士吉田合同庁舎(富士吉田市上吉田一丁目2-5)
(7)中北保健福祉事務所(甲府市太田町9-1)
(8)山梨県庁北別館507会議室(甲府市丸の内一丁目6-1)
試験場所は選択できません。後日、受験票にてお知らせします。
平成22年5月31日(月曜日)~6月11日(金曜日)
(土曜日、日曜日を除く。午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。)
郵送による受付はしませんので、必ず本人か代理人が持参してください。
(県内在住の方)各保健福祉事務所(保健所(支所を含む。以下同じ。))
(県外在住の方)山梨県福祉保健部衛生薬務課
(1)受験願書県内在住の方は正副各1通、県外在住の方は正1通
(2)受験資格を有することを証明する書類1通
(3)写真1枚(提出前6ヶ月以内に撮影した正面向き、6cm×4.5cmのもの、裏面に氏名を記載すること)
(4)受験手数料14,000円分の山梨県収入証紙(県内在住の受験者は副、県外在住の受験者は正に貼付すること)
(証紙の販売場所はこちら→http://www.pref.yamanashi.jp/sui-kai/92858620979.html)
受験願書配布場所:各保健所、福祉保健部衛生薬務課
このページから両面印刷して使用することもできます。
======書類のダウンロードはこちらから=========
平成22年度山梨県登録販売者試験実施要領(PDF:111KB)
======実務経験証明に関する注意点=========
※実務経験を行った業種、期間によって証明書の様式が異なります。裏面の注意に従って記入してください。
平成20年度第1回
平成20年度第1回午前(PDF:62KB)
平成20年度第1回午後(PDF:89KB)
平成20年度第1回正答(PDF:9KB)
平成20年度第1回不適正問題について(PDF:6KB)
平成20年度第2回
平成20年度第2回午前(PDF:70KB)
平成20年度第2回午後(PDF:91KB)
平成20年度第2回正答(PDF:9KB)
平成20年度第2回問題訂正(PDF:4KB)
平成20年度第2回不適正問題について(PDF:5KB)
平成21年度
平成21年度午前(PDF:64KB)
平成21年度午後(PDF:72KB)
平成21年度正答(PDF:9KB)
登録は医薬品の販売等に従事しようとする店舗の所在地(配置販売業の区域)管轄都道府県で行ってください。
勤務箇所が決まっていない場合、登録申請することはできません。
複数の都道府県での登録はできませんが、登録を行った都道府県以外でも、登録販売者として勤務することは可能です。
販売従事登録に必要な書類は次のとおりです。
(1)販売従事登録申請書 2部
(2)添付書類 各1部
・登録販売者試験の合格通知書
・申請者の戸籍謄本又は抄本
・医師の診断書(診断後、3ヶ月以内のもの)
(申請者に係る精神の機能の障害又は、申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは
覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの)
・雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
(申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者の場合には省略可)
(3)手数料7,600円(山梨県収入証紙による)
提出先は、従事しようとする店舗の所在地を管轄する保健所(峡北支所を含む。以下同じ)です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
==========販売従事登録申請書と添付書類============
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山梨県で販売従事登録をした方で、登録事項(本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別)に変更が生じた場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
また、同時に販売従事登録証の書き換え交付申請(有料)が可能です。
変更の届出に必要な書類は次のとおりです。
(1)登録販売者名簿登録事項変更届書 2部
(2)届出の原因たる事実を証する書類 1部
(発行から6か月以内の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)
(3)変更後、30日を超えて提出する場合には、遅延理由書
書き換え交付申請に必要な書類等は次のとおりです。
(1)販売従事登録証書換え交付申請書 2部
(2)販売従事登録証(必ず原本を提出してください。)
(3)手数料2,000円(山梨県収入証紙による)
提出先は、はじめに販売従事登録申請書を提出した保健所(峡北支所を含む。以下同じ)です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
==========変更届出書・書換え交付申請書============
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山梨県で販売従事登録をした方で、販売従事登録証を汚損・紛失した場合には、販売従事登録証の再交付申請(有料)が可能です。
再交付申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)販売従事登録証再交付申請書 2部
(2)販売従事登録証(汚損の場合のみ。必ず原本を提出してください。)
(3)手数料3,000円(山梨県収入証紙による)
提出先は、はじめに販売従事登録申請書を提出した保健所(峡北支所を含む。以下同じ)です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
==========再交付申請書========================
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山梨県で販売従事登録をした方で、医薬品の販売に従事しなくなった(死亡等を含む)場合には、従事しなくなった日から30日以内に登録消除申請が必要です。
登録消除申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)販売従事登録消除申請書 2部
(2)販売従事登録証(必ず原本を提出してください。)
(3)販売に従事しなくなってから30日を超えて提出する場合には、遅延理由書
提出先は、はじめに販売従事登録申請書を提出した保健所(峡北支所を含む。以下同じ)です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
==========販売従事登録消除申請書============
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Q.使用関係証明書の「勤務日」「勤務時間」はどのように記載したらいいですか。
A.通常の勤務体制における勤務日と時間を記載してください。
シフトなどにより不定期の場合には、実態に即して記載してください。
(記載例)勤務日:日曜日~土曜日のうち5日間(シフトによる)
勤務時間:9時~21時のうち9時間(シフトによる)
Q.登録後、店舗を異動したり転職した場合は、再度登録が必要ですか。
A.医薬品の販売に従事し続ける限り、販売従事登録は有効です。
なお、県外の店舗で勤務する場合もそのまま勤務することができます。
Q.婚姻により、県外に移住しますがどのような手続きが必要ですか。
A.医薬品の販売に従事する予定がない場合には、登録消除申請を行ってください。(従事するときには、従事する店舗を管轄する都道府県で再度登録が可能です。)
引き続き医薬品の販売に従事する場合には、本籍地都道府県、氏名に変更がある方は変更届を提出してください。また、同時に書換え交付申請(有料)をすることもできます。
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