トップ > くらし・防災 > 生活・食の安全・動物愛護 > 食の安全 > 食品衛生 > 食品衛生管理者(衛生薬務課)
ここから本文です。
更新日:2010年4月12日
食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令第13条で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
営業者は、食品衛生管理者を設置又は変更したときは、15日以内に食品衛生管理者設置(変更)届(第6号様式)を管轄の保健所に届けでなければなりません。
※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。
次の食品又は添加物を製造又は加工する場合には、食品衛生管理者の設置が必要となります。
(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
ここまで本文です。
関連するよくあるお問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください