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更新日:2012年4月24日
薬局を開設したり医薬品を販売する場合には、薬事法による許可が必要です。
新たに販売しようとする場合は事前に保健所にご相談ください。
保健所では、許可された店舗の管理状況や医薬品の適正販売などを確認・指導しています。
薬局
店舗販売業
配置販売業
卸売販売業
薬局
店舗販売業・配置販売業・卸売販売業
(上記各申請の標準処理期間:41日)
※店舗の名称、開設者氏名、構造設備、営業時間、従事薬剤師等に変更が生じた場合には、変更をしてから30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
→様式 変更届(ワード:40KB)または様式 変更届(PDF:69KB)
(一般販売業・薬種商・既存配置販売業・特例販売業の方はこちらを利用してください)
→様式 変更届書(ワード:38KB)または様式 変更届(PDF:69KB)
※廃止届・休止届・再開届についても30日以内に提出してください。
薬局開設者は、毎年3月31日までに前年における総処方せん数を薬局の所在地を管轄する保健所に提出することになっております。
→様式取扱処方せん数届出書(ワード:30KB) 様式取扱処方せん数届出書(PDF:75KB)(PDF:75KB)
薬局、店舗販売業の管理薬剤師は、原則として、他の場所で薬事に関する業務に従事することができません。ただし、山梨県小児救急医療事業の夜間・休日の調剤業務に輪番で従事する場合など、知事の許可を受けた場合にはこの限りではありません。
兼務許可を希望される場合には、次の様式により、管理薬剤師となっている店舗を管轄する保健所へ申請を行ってください。
既存配置販売業者における配置員の資質向上研修取扱要領(PDF:79KB)
【参考】山梨県内にて、既存配置販売業者の配置員を対象に研修会を実施予定の団体は次のとおりです。
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