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更新日:2012年4月20日
平成22年4月22日付け厚生労働省令第66号で「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の一部が改正されました。これにより、平成22年10月1日から特定建築物に係る届出の項目が増えるため「特定建築物使用開始届出」と「特定建築物変更(廃止)届」の様式がかわりました。
また、その経過措置として、既に届出をした「特定建築物」の所有者等は、1年以内(平成22年10月1日から平成23年9月30日まで)に追加された「特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「維持管理権原者」という)の氏名及び住所」を届け出なければなりません。その際に、「維持管理権原者」が当該特定建築物の「所有者」と違う場合には、権原を有することがわかる書類を添付していただきます。
新)「特定建築物使用開始届出」(ワード:30KB)、 新)「特定建築物変更(廃止)届」(ワード:27KB)
改正に伴う事務手続きのQ&A→Q&A(PDF:159KB)
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等に使用される建築物で、一定規模以上のものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で衛生基準が定められています。詳しくは施設所在地の保健所にご相談ください。
建物の所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1か月以内に保健所に届出が必要です。
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対象となる建築物(特定用途) |
延べ面積 |
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興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、 遊技場、店舗、事務所、旅館、下記以外の学校 |
3,000平方メートル以上 |
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学校教育法第1条に規定する学校 |
8,000平方メートル以上 |
施設の構造、届出者の氏名(法人の場合は代表者を含む)・住所、施設の名称等が変わったとき、使用を止めたときは、1か月以内に特定建築物変更(廃止)届の提出が必要です。
建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生の維持管理を行う事業者の資質の向上を目指すために事業登録制度が設けられています。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている者が、一定の基準を満たしている場合は、申請により、山梨県知事の登録を受けることができます。
登録業者名簿のダウンロードはこちら。(平成24年3月31日現在)(PDF:81KB)
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事業区分 |
事業内容 |
登録数 |
|---|---|---|
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建築物清掃業 |
建築物における床等の清掃を行う事業 |
36 |
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建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒド)の測定を行う事業 |
4 |
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建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
0 |
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建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により検査を行う事業 |
7 |
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建築物飲料水貯水槽清掃業 |
受水槽・高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
59 |
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建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
12 |
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建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
17 |
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建築物環境衛生 総合管理業 |
建築物内の清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水せんにおける水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
12 |
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計 |
147 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正に伴い、建築物環境衛生維持管理要領も一部改正(平成20年4月1日施行)されました。
平成20年1月、厚生労働省の「建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」において、「建築物における維持管理マニュアル」が取りまとめられました。
マニュアルはこちらから→ 厚生労働省のホームページへのリンク
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
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