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更新日:2011年4月26日
麻薬を業務上取り扱う場合には、麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許申請が必要です。
申請先:業務所を管轄する保健所(※申請前に保健所へ御相談ください)
手数料:施用・管理・小売業・研究者 3,900円 卸売業者:14,600円
(上記各申請の標準処理期間:26日)
法第29条に基づく廃棄届・法第35条第2項に基づく調剤済麻薬廃棄届
法第35条に基づく事故届
法第9条に基づく免許証記載事項変更届
法第7条に基づく業務廃止届(業務をやめる方、更新しない方)
法第8条に基づく免許証返納届(許可更新後、古い許可証を返納する方)
麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条、第49条の規定に基づく届出様式を改定しました。様式は次のとおりです。
麻薬の管理につきましては、「麻薬管理マニュアル」を参考に、適正な管理をお願いします。
ご不明な点等があれば衛生薬務課または各保健所へお問い合わせください。
平成19年9月1日より麻薬小売業者間で麻薬を譲渡するための許可を取得することできるようになりました。
麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とするものです。
薬局間で自由に融通できる許可ではありません!
貸借ではないので、譲渡された分を、後日返却することはできません。
また、在庫を1カ所(1店舗)に集約し、必要時だけ供給することは、本許可の主旨ではありませんので、御理解をお願いします。
申請する場合は、あらかじめ、2つ以上の麻薬小売業者が共同して申請してください。
申請先は、山梨県内の麻薬小売業者の場合、関東信越厚生局になります。
関東信越厚生局麻薬取締部
(麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ)
http://www.nco.go.jp/report/yakkyoku.html
上記ホームページをご覧いただいた上で、さらに質問がある場合には、
関東信越厚生局麻薬取締部許認可専用ダイヤル
TEL 03-3512-8691
へお問い合わせください。
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