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更新日:2010年8月24日
許可営業者は、食品衛生責任者を選任又は変更したときは、食品衛生責任者選任(変更)届(第15号様式)を管轄の保健所へ提出しなければなりません。また、食品衛生責任者の氏名や住所に変更が生じた場合には、食品衛生責任者氏名(住所)変更届(第16号様式)を管轄の保健所へ提出しなければなりません。
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様式 |
wordファイル |
pdfファイル |
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食品衛生責任者選任届 (第15号様式) |
(ワード:22KB) | (PDF:5KB) |
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食品衛生責任者氏名 (住所)変更届 (第16号様式) |
(ワード:23KB) | (PDF:3KB) |
※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。
食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。受講を希望される方は、営業所を管轄する食品衛生協会(保健所内)へお申し込みください。
食品衛生責任者養成講習会の日程、申込み方法については、(社)山梨県食品衛生協会までお問い合わせ下さい。
(社)山梨県食品衛生協会のホームページ→ここをクリック
なお、次の方は、養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者となることができます。
1 栄養士
2 調理師
3 製菓衛生師
4 食品衛生管理者となることができる者
5 食鳥処理衛生管理者となることができる者
6 衛生管理責任者となることができる者
7 他自治体で食品衛生責任者の資格を取得した者
8 その他同等の知識を有すると知事が認めた者
※食品衛生管理者とは、特に衛生上の考慮を必要とする次の食品又は添加物を製造又は加工する場合に必要となる資格です。
(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
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