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更新日:2012年1月4日
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後、1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後、1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
さらに、その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づき、平成23年度クリーニング師研修(H23年12月28日付け)を下記のとおり指定しました。 (業務従事者に対する講習は検討中です。)
名称 :財団法人 全国生活衛生営業指導センター
所在地:東京都港区新橋6丁目8番2号
開催日時:平成24年3月11日(日曜日)13時00分~17時00分(受付12時30分から開始)
開催場所:山梨県男女共同参画推進センター(ぴゅあ総合)
施設所在地:甲府市朝気1-2-2
受講料:5,000円
講習科目:衛生法規及び公衆衛生、洗濯物の受取、保管及び引き渡し、洗濯物の処理、繊維
及び繊維製品(終了後レポートの提出あり)
名称 :財団法人山梨県生活衛生営業指導センター
所在地:甲府市南口町4月8日
電話 :055-232-1071
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