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更新日:2011年2月7日
理容所・美容所を開設しようとするときは、事前に施設の所在地を管轄する保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか、検査を受けなければなりません。
営業を始めたい方は設計段階から保健所に御相談ください→管轄保健所一覧
理容所・美容所の計画段階で、設計図をお持ちになり、保健所に御相談ください。
施設が整った後(概ね営業を開始する約2週間前)、保健所では、施設の確認検査を行います。
確認検査は、申請者と都合を打ち合せてから行いますので、申請者は必ず立会ってください。
なお、構造設備の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受けないと、検査確認証の交付ができません。
交付日、交付方法については、確認検査時にお知らせします。
既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
届出書類の様式はこちら。添付書類については、お問い合わせください。
届出事項(開設者の住所氏名、施設の名称、構造設備の変更など)に変更が生じたとき→(理容所開設届出事項変更届)(美容所開設届出事項変更届)
従業者の異動があった場合は、こちらの様式を使用してください→(従業員変更届)
なお、相続によらずに営業を引き継いだ場合は、新しく営業を始める方の手続きと同様です。
電子申請による届出ができます。やまなし申請・予約ポータルサイト(やまなしくらしねっと)はこちら。
営業を廃止するとき→(理容所廃止届)(美容所廃止届)
電子申請による届出ができます。やまなし申請・予約ポータルサイト(やまなしくらしねっと)はこちら。(交付済みの検査確認証は、郵送等で保健所に提出してください。)
施設の衛生管理については、「理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF:141KB)」(平成22年9月15日付け厚生労働省健康局長通知健発0915第5号)に従って行ってください。
この要領は、「理容所及び美容所における施設、設備、器具等の衛生的管理及び消毒並びに従業者の健康管理等の措置により理容、美容に関する衛生の向上及び確保を図ること」を目的としております。
山梨県では、出張による理容又は美容に係る衛生の確保及び向上を図るため、「山梨県出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF:11KB)」(平成20年4月1日施行)を定めています。
この要領では、出張理容・出張美容を行う理容師・美容師は、法律に基づき知事の検査を受け使用が認められた店舗の開設者及び当該店舗に所属する理容師・美容師であることを原則とするとともに、出張理容・出張美容において講ずべき衛生措置について規定しています。
こちらをご覧ください→ 「まつ毛エクステンション」にご注意ください。
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
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