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更新日:2012年2月8日
旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジなど様々な宿泊施設がありますが、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は旅館業法の対象となり、これらの営業を行う時には、県知事の許可を受けなければなりません。
山梨県では、モーテル類似施設の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」 (昭和60年2月13日施行)を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく事前協議制をとっています。
「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」(PDF:223KB)
営業を始めたい方は、計画段階から保健所に御相談ください→管轄保健所一覧
旅館の計画段階で、設計図をお持ちになり、「保健所」(営業許可関係)及び「林務環境事務所」(水質汚濁防止法等公害関係)に御相談ください。
保健所との事前相談が済みましたら、「旅館等設置協議書」を施設を設置しようとする所在地の市町村に3部提出してください。(事前(工事着工前)に行ってください。)
市町村では市町村長の意見を付けて書類を保健所に送付します。その書類を保健所において審査いたします。
「旅館等設置協議書」の添付書類
審査の結果、設置を認めると決定した場合は、「設置承認書」を、認めないと決定した場合は「協議結果通知書」を、それぞれ当該市町村を経由して送付します。
「設置承認書」を受けとった場合、引き続き次のような手続きがあります。
旅館の営業許可は、他法令の許可が全て整った後、許可されます。
建設事務所又は指定確認検査機関において建築確認申請を行い旅館としての「検査済証」の交付を受けてください。(場合によって市町村から交付された「モーテル類似施設等設置承認書」の添付が必要になります。)
*この「検査済証」の写しを、旅館業営業許可申請の際に添付していただく必要があります。
消防署において、消防法令適合通知書交付申請を行い旅館としての「消防法令適合通知書」の交付を受けてください。(場合によって上記の「検査済証」の写しの添付が必要になります。)
*この「消防法令適合通知書」の原本を、旅館業営業許可申請の際に添付していただく必要があります。
林務環境事務所が所管する水質汚濁防止法の手続きやその他、営業する地域等によって様々な要件が生じる場合があります。これらの旅館に関係する他の法令に基づく手続きも併せて進めてください。
食事を提供する場合は、「食品営業許可申請書」の提出も必要です。
保健所では、施設が完成した後、現地へ行って確認検査を行います。確認検査の日程を申請者と打合わせて行いますので、申請者は必ず立ち会ってください。
なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。
既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
届出書類の様式はこちら。添付書類については、お問い合わせください。
法人の合併(合併後も許可を取得した法人が存続する場合は除く)又は分割後も営業を引き続き行う場合は、合併又は分割についてあらかじめ知事の承認を受ける必要があります。(旅館業営業者地位合併又は分割承継承認申請書)
相続により営業を引き継ぐ場合は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、承認を受ける必要があります。(旅館業営業者地位相続承継承認申請書)
なお、相続人が2人以上いる場合は、全員の同意書が必要です。(参考様式(PDF:15KB)) (PDF:4KB)
氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更した場合、営業の廃止・一部の停止をしたときは、10日以内に届出が必要です。
なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。増改築等で建築確認が必要な場合は、旅館等設置協議も行う必要があります。
*「施設所在地の変更」とは、同じ場所にある建物の住居表示が変わった場合等であり、施設自体が別の場所に移った場合等は、新たな許可を受ける必要があります。
平成17年4月から宿泊者名簿の様式が変わりました。(宿泊者名簿)(PDF:4KB)
なお、国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号の記載に当たっては、旅券の呈示を求めるとともに、その写しを宿泊者名簿とともに保存するようにしてください。
手続きの詳細については、保健所にお問い合わせください。
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