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ページID:1085更新日:2023年12月8日

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鳥インフルエンザに関する各種相談窓口について

高病原性鳥インフルエンザとは

 鳥が感染するA型インフルエンザウイルスのうち、とくに病気を起こす力の強い種類のウイルスを高病原性鳥インフルエンザといいます。高病原性かどうかは、病原性の程度や変異の可能性により分類されます。

 お問い合わせの内容により、相談窓口が異なりますのでご注意ください。

 

  • 死亡した野鳥に関する相談窓口

 詳しくは、自然共生推進課のホームページへ 野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

  • 家きん(にわとり、うずら等)に関する相談窓口

 詳しくは、畜産課のホームページへ 家畜の防疫及び衛生対策

  • 学校等で飼育されている鳥の対応

   詳しくは、文部科学省のホームぺージへ 学校等で飼育されている鳥が死亡した場合の取扱について

 

鶏肉や卵の安全性について

  • 鳥インフルエンザが発生した場合には、感染鶏や同一農場の鶏はすべて処分されるなど家畜防疫上の措置が行われるため、本病に感染した鶏等が市場に流通することはありません。
  • 鶏肉や鶏卵を食べることにより鳥インフルエンザ(ウイルス)がヒトに感染した報告はありません
  • 鶏肉・鶏卵の安全性について、食品安全委員会では、我が国の現状においては鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないとの考え方が示されています。

 鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方(PDF:130KB)

 詳しくは、厚生労働省ホームページへ 鳥インフルエンザについて

 

愛玩鳥(ペットの鳥)への対応について

  • 国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染することはありませんが、飼育場所を清潔にし、ウイルスを運んでくる野鳥や野生動物を近づけないよう注意しましょう。
  • 鳥の排せつ物に触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。
  • 鳥インフルエンザが心配だからといって、飼育中の鳥を野山に放したり、処分したりしないでください。

  鳥インフルエンザから愛玩鶏を守るために(PDF:3,228KB)

  高病原性鳥インフルエンザと学校飼育鶏(PDF:1,284KB)

 動物取扱業者の方(環境省のホームページ) 動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針

  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

 

 ペット鳥、ヒトの健康に関する相談窓口

県庁主管課 または 最寄りの保健所へお問い合わせください

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分です

相談内容

ペット鳥に関すること

ヒトの健康に関すること

県庁主管課

衛生薬務課 乳肉衛生・動物愛護担当

055-223-1489

感染症対策グループ

055-223-1490

中北保健所

甲斐市、中央市、昭和町

055-273-5034(動物愛護指導センター)

韮崎市、北杜市、南アルプス市

 0551-23-3071

0551-23-3074
峡東保健所 0553-20-2751 0553-20-2752
峡南保健所 0556-22-8151 0556-22-8158
富士・東部保健所 0555-24-9033 0555-24-9035
甲府市健康支援センター 055-237-2550 055-237-8952

 

(獣医師の方へ)感染が疑われる鳥類を診断した際に必要な届出関係

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(厚生労働省のホームページへ)

 鳥インフルエンザ(H5N1) 鳥インフルエンザ(H7N9)

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:乳肉衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1489   ファクス番号:055(223)1492

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