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家庭用電気マッサージ器のローラ部の布カバーを外すことにより、衣服が機器のローラー部に巻き込まれ、窒息死する事故が発生しています。使用にあたっては、取扱説明書等を良く読んで、正しく使用してください。
山梨県において、人が犬にかまれ、死亡する事故がおきました。
毎年、保健所には、飼い犬が人やペットをかむ事故が報告されています。
飼い主さんは次の点に特に注意してください。
詳しくは、リーフレット「犬の飼い主さんへ」(PDF:220KB)をご覧ください。
水道水の放射能測定結果をお知らせします→水道水の放射能測定について
食品衛生に関するお知らせはここをクリックしてください。
抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現について注意をしてください。
詳しくは、厚生労働省ホームページにある「インフルエンザQ&A」のQ10、13、14をご覧ください。
小麦加水分解物を含有する旧「茶のしずく石鹸」(平成22年12月7日以前に販売された製品)の使用者において、小麦含有食品を摂取した後に運動して息苦しさやじんましんなどのアレルギー症状(運動誘発性アレルギー)を呈するなど、アレルギー発現例が報告されたことを受け、製造販売業者による旧製品の自主回収が行われています。
詳細については、独立行政法人国民生活センター及び厚生労働省のホームページにてご確認ください。
・高濃度の放射性セシウムに汚染された稲わらを与えられた牛の個体識別番号(福島県の農家出荷分)
・高濃度の放射性セシウムに汚染された稲わらを与えられた牛の個体識別番号(福島県以外の農家出荷分)
福島第一原子力発電所の事故に伴い、国内の一部地域の食品や水道水から放射性物質が検出されました。
食品及び水道水の安全性につきましては、食品安全委員会のホームページの重要なお知らせに情報が載っておりますので、参考にしてください。
また、県では山梨県産の農産物(お茶、モモ)の放射性物質について検査を実施しました。結果等詳細についてのお問い合わせは、農政部農業技術課へお願いします。
なお、県では県民の皆さま方からの食品や水道水の安全性に関する相談を、次の窓口でお受けしております。
| 所属 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中北保健所 | 甲府市太田町9-1 | 055-237-1382 |
| 中北保健所峡北支所 | 韮崎市本町4-2-4 | 0551-23-3071 |
| 峡東保健所 | 山梨市下井尻126-1 | 0553-20-2751 |
| 峡南保健所 | 富士川町鰍沢771-2 | 0556-22-8151 |
| 富士・東部保健所 | 富士吉田市上吉田1-2-5 | 0555-24-9032 |
| 衛生薬務課(水道整備担当) | 甲府市丸の内1-6-1 | 055-223-1490 |
| 衛生薬務課(食品衛生・動物愛護担当) | 甲府市丸の内1-6-1 | 055-223-1489 |
「ニコチンを含まない」と表示して販売している電子タバコのうち、実際にはニコチンが含まれる製品が一部あると、独立行政法人国民生活センターが発表しました。
詳細については、独立行政法人国民生活センター報道発表資料(PDF:444KB) および厚生労働省ホームページをご覧ください。
ニコチンを含む電子タバコをインターネットなどで個人輸入するケースも見られますが、ニコチン以外の有害な物質が含まれている事例が報告されていることや、薬事法上の未承認の医薬品であり、品質、有効性、安全性が確認されていないことから、安易な使用は避けてください。
麻酔用呼吸回路に含まれる「ジャクソンリース回路」のうち、下記の通知の別紙(PDF:127KB)に掲げる製品については、気管切開チューブ等との組み合わせにより閉塞のおそれがあるとして平成13年から14年にかけて製造販売業者等による自主回収が行われました。
しかし、平成20年に未回収品による事故が発生し、再度回収を行ったところ、平成22年7月までに多数の製品が回収されており、医療機関での未回収品の残存を否定できません。
医療機関等においては、各種呼吸器回路との接続によって閉塞のおそれがある旧式タイプの製品を保有していないか再度確認し、保有している場合には直ちに使用を中止し、製造販売業者又は購入した医療機器販売業者に返却してください。
平成22年7月26日付け薬食発0726第3号(PDF:127KB)
詳しくはこちらへ→厚生労働省ホームページ
在宅酸素療法で使用する酸素濃縮装置や酸素ボンベ等は、火気の取り扱いに注意が必要です。
特に、次の点にご注意ください。
ここ(PDF:570KB)をクリックすると、取り扱いに関するパンフレットが表示されます。
酸素濃縮装置や酸素ボンベ等は、正しく使用すれば安全な装置です。医師の指示を守って、正しく安全に治療を受けてください。
平成21年11月4日からおしゃれ用カラーコンタクトレンズ(非視力補正用コンタクトレンズ)が薬事法上の「医療機器」として、視力補正用のコンタクトレンズと同様に規制の対象となります。
これに伴い、11月4日以降、おしゃれ用カラーコンタクトレンズを輸入・製造・販売等行うためには、薬事法上の許可が必要になります。
許可の取得には、管理者の設置等が必要となりますので、今後とも輸入・製造・販売等を予定されている方は、なるべく早くに手続きをお願いします。
輸入・製造の方は、衛生薬務課薬務担当へ、販売の方は営業所を管轄する各保健所衛生課へお問い合わせください。
詳しくはこちらへ→厚生労働省のサイト
AED(自動体外式除細動器)を緊急時に正常にご使用いただくために、日頃からAEDの設置者・管理者は、インジケータ(動作確認用ランプ)の確認と消耗品(電極パット、バッテリー)の定期的な交換などの日常点検をお願いします。
厚生労働省の資料 → 「AEDの日常点検をしていますか?」
厚生労働省のQ&A → 「AEDの適切な管理等の実施に係るQ&A」
詳しくは → 厚生労働省ホームページ
| 担当 | 分掌事項 |
|---|---|
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電話055-223-1488 Fax055-223-1492 |
(理容、美容、クリーニング、興行、旅館、公衆浴場)
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電話055-223-1490 Fax055-223-1492 |
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| 食品衛生・動物愛護担当
電話055-223-1489 Fax055-223-1492 |
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| 薬務担当
電話055-223-1491 Fax055-223-1492 |
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電話055-223-1476 Fax055-223-1492 |
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