ページID:32872更新日:2023年1月20日

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知事記者会見(平成22年7月29日木曜日)

 

本館2階特別会議室

11時30分から

発表事項

発表事項以外の質疑応答

 上海トップセールスに併せた中国・上海市への県産モモ輸出について

知事

本県は、モモ、ブドウ、スモモが(生産量)日本一であり、またその品質についても日本一を誇っているわけであります。現在、そういった果実類の東アジアへの輸出促進を、県としては努力しているところであります。

具体的には、台湾はもちろんでありますが、巨大な市場である中国に果実輸出を進めていきたいということでありまして、昨年はその足がかりとして香港に行きまして、トップセールスを行ったり、あるいはフルーツフェアを行ったわけであります。

中国本土への日本産の果物の輸出につきましては、リンゴとナシは解禁されているわけでありますが、それ以外のものは現在禁輸ということになっているわけであります。

そこで我々としては、県産モモを中国輸出できるように、大使館に対して要請したり、農林水産省が努力してくれているという状況であります。

そういう中で、7月23日に本県産モモに限定した特別輸入許可証が発行されまして、昨日、日本の植物検疫を通過し、現在上海に向けて輸送中ということでございます。この特別輸出したモモにつきましては、今度、私が上海にトップセールスで参りますけれども、そのトップセールスにおいて、これが山梨のモモであると披露したいと思っております。

この(モモを)輸入するのは、研究用として上海市桃研究所が輸入の主体になりますので、その披露の仕方等につきましては、輸入主体である上海市桃研究所と十分相談をしながら、具体的に決めていきたいと思っております。

いずれにいたしましても、本県産のモモの高品質さとか食味の良さというものを中国側に伝えて、将来の輸出に向けて認知度の向上を図っていきたいと考えております。

試験輸出ということではありますが、山梨のモモが輸出されるという実績ができるということは、将来の全面的な輸出解禁に向けて、非常に大きな一歩であると考えております。 

質疑応答

記者

今回輸出先となります、上海市桃研究所とはどういうところなのか教えていただけますでしょうか。

知事

(農産物販売戦略室長に対して)わかりますか、説明して下さい。

農産物販売戦略室長

上海市の行政機関であります上海市農業委員会の下部組織となります。

記者

具体的に普段どんなことをしている機関なのですか。

農産物販売戦略室長

桃に関する研究をしております。特に上海市は、あまり知られていないのですが、地域の大きな桃の産地になっております。この産地の技術指導を担っているのが上海市桃研究所です。山梨県で申し上げれば、山梨県果樹試験場などと同じ役割を果たしているものと理解しております。

記者

今回のモモに関しては、将来の市場開放などにつながるものと捉えていいのか、純粋に研究用なのか、そのへんの感触はどうお考えになっていますか。

知事

もちろん中国の貿易当局が、将来のワンステップだと言っているわけでは全然ありません。上海市桃研究所というところが研究用として試験的に輸入することを認めたという事実があるだけであります。

しかし、実績、前例になることは間違いないわけでありますし、また上海市桃研究所が、どういう試験研究の対象にしていくかはわかりませんけれども、この研究を通じて、食味だとか質の良さなど、研究するのでしょうが、そういうものを通じて、山梨のモモの質の高さに対する、中国行政サイドの認識が高まるということもありますし、私がトップセールスの場で、披露の仕方については向こうとよく相談しますけれども、山梨のモモはこういうものであると披露することを通じて、山梨のモモに対するPR効果はあると思います。この一連のことがモモの輸出解禁というものにつながっていくのではないかと思っているところです。

記者

日本のモモとしては、こういうかたちで輸出されるのは初めてですか。

知事

初めてです。

記者

今回トップセールスの披露の仕方は、研究所と相談の上とおっしゃいましたが、具体的にトップセールスの対象となるのは、例えば上海市民であったり、具体的にそのへんはどのようにお考えでしょうか。

知事

トップセールスとして、具体的にどうやるかということは、ひとつには上海の中心、ショッピング街において、山梨観光物産フェアというものをやります。そこで当然のことながら市民にPRするということもありますし、上海のマスコミに集まってもらって、山梨の観光物産についてのPRをする機会があります。それから「やまなしサポーターズ倶楽部in上海」ということで、上海のマスコミだとか観光関係者とか、物産関係者など50人くらいですけれども、山梨のファンといいますか、山梨のサポーターになってもらう結成式も行います。そういう場で披露するということでやっていきたいと思っています。具体的な披露の仕方は、輸入主体と相談しないで勝手に決めるわけにはいきませんから、向こうに行ってどういう披露の仕方をするか、よく相談していきたいと思っております。

発表事項以外の質疑応答

 富士山世界文化遺産登録について

記者

昨日の富士山世界遺産登録、推薦書原案提出についてお伺いしたいのですけれども、推薦書原案提出というのは、おそらく山梨と静岡両県において、一番大きな作業の節目になっていた部分で、これを出せば、実質的な県側の具体的作業は一段落ついたと思います。それが1年間延びたということで、1年間延びたということは、知事の1期目の任期では一段落つけなかったということでもあると思います。

知事は公約の中で、時期は明言しておりませんが、早期の登録に努めますということを公約に掲げておりましたけれども、任期中に推薦書原案提出という節目が叶わなかったことについてはいかがお考えでしょうか。

知事

 大変に残念なことでありますけれども、弁解しても仕方がないことでありますが、昨年9月の国際専門家会議という場で、従来県が文化庁あるいは静岡県と相談しながら進めてきた構成資産の案について、これでは十分でないので更に拡大すべきだという強い意見が出ました。実際に審査する方々ですから、それに従わなければ、世界遺産登録にならないわけですので、かなり大きな改訂の作業になったわけですけれども、その指摘にほぼ合うかたちでの構成資産の拡大を図ったということであります。

その結果として、ある程度それが確定しませんと、住民の皆さんに説明できないということもありますから、そのために住民の皆さんのコンセンサスを得、それから文化財指定のための同意を取る作業が、押せ押せで遅れてきたということでありまして、結果としてやむを得なかったという感じはするわけですけれども、誠に残念なことだと思っております。

しかしまだ任期は半年近くありますから、ご承知のように一番大事な作業は、湖水面を文化財に指定するための同意を権利者の皆さんからもらうという作業であります。なんとか年内に同意をもらえるように、これはまだ私の任期中でありますから、最大限の努力をしていきたいと思っております。

記者

関連した質問になるのですけれども、湖水面の同意について住民説明会などでは、長年県が実態調査をしていないだとか、放置していると指摘がされていましたけれども、県として実態調査がされていなかった、放置状態にあったことを、どのようにお考えでしょうか。

知事

実態調査がされていない指摘があったのは、私は承知しておりませんけれども、現在同意を得るための、桟橋等の構造物の現況調査を行っているところであります。これは、それほど時間がかかるものではないと思っております。現況調査を行っているのですけれども、実態を把握していなかったのかといえば、そのようなことは全くないわけでありまして、これは毎年、河川占用許可が更新されています。更新の許可を出してきたわけですから、実態は把握していると思っております。ただ、実態把握に何か足らざる点があるのかどうか、私自身が分かりませんが、いずれにしても、この際きちんと実態を調査して、そして同意を取る作業に入りたいと思っております。

ご質問に対する十分な返事になっていないかも知れませんが、再度、具体的に質問していただけますか。

記者

大丈夫です。

知事

(世界遺産推進課長に対して)今の質問に対して何か追加回答がありますか。

世界遺産推進課長

特にございません。現況調査を進めておりますので、その結果、しっかり進めて参ります。

 飲酒運転した職員の処分について

記者

飲酒運転した職員の処分について伺いたいのですが、先日県の病院機構の方で職員が飲酒運転して、6ヶ月の停職処分ということを決定されましたけれども、山梨県は原則懲戒免職という方針を掲げておりますが、関係のある機構が6ヶ月の停職という処分を下したということで、県として今後、原則懲戒免職という基準について、変更を検討されたり、検討の余地があるのかどうか、まず1点お伺いしたいと思います。もう1点、機構という、県とは別組織とはいえ、関係が強い組織が6ヶ月停職処分ということで、県民にとって少し分かりにくい印象、いわゆるダブルスタンダードという印象を受けた県民もいるのではないかと思うのですが、その点についてどのようにお考えになっているか、その2点をお願いします。

知事

酒酔い運転をすれば、原則懲戒免職であるという基準は、県としては変えるつもりはないわけであります。しかしながら、ご承知のように懲戒免職を不当とする判例、裁判例も幾つか出ておりますし、あるいは県の人事委員会の裁決においても、これは教育職員についてでありますけれども、懲戒免職は不当であるという裁決も出ております。したがって、今のような裁判例や裁決例を参考にしながら、原則は懲戒免職という前提で、個々具体の事例で判断していくしかないと思っております。

それから、確かに県の関係機関ではないかということはあるわけでありますけれども、これは独立行政法人として、独立して理事長の下に経営を行っていただくということでありますから、県がそこについて、ああしろ、こうしろというような介入は避けるべきである。独立行政法人としての自主的な判断で、できるだけやっていただくという趣旨で始まったことでありますから、こういった、言ってみれば人事権といいましょうか、処分権というものは、これは理事長の判断で、類似の医療機関とのバランスとか、そういうものを考えながら判断されるということについては、県はそれに対して、だめだとは言えないのではないか、そういうご判断をされるのであれば、それはそれでいいのではないかと思っております。

 富士山世界文化遺産登録について(再質問)

記者

富士山世界文化遺産の話に戻りますが、今お話の中で、地元の皆さんの同意を年内にもらえるように努力していくという話がありましたけれども、その意味合いとして、ひとつは知事の任期内にということがあると思うのですが、やはり来年の今頃の時期までに準備をするためには、もう既に二度延期していますから、これ以上の延期はできないので、それくらいの余裕を持ったスケジュールでないといけないという認識だということでよろしいのでしょうか。

知事

年内に同意を取るというのは、これは通常の世界遺産の場合のスケジュールなのです。どの世界遺産の場合にも、文化財に指定するための関係権利者の同意というものは、大体12月いっぱいくらいまでに取って、そこにいって多少ずれることはあったりするのでしょうが、そしてその次の年の4月5月、その頃文化財保護審議会で審議して、文化財にその指定をしてもらう。そして7月末に推薦書原案というものを作って国に提出するというのが、通常の世界遺産のスケジュールなのです。昨年については、今申し上げましたとおり、9月の国際専門家会議で大幅な変更を迫られたという、特別の事情があったものですから、そういう特殊事情を勘案して文化庁に話をして、12月末というのは到底間に合わないのですから、それを待ってもらって、従って同意も7月末までにしてもらったわけです。(※文化財の指定申請は年2回、7月末と1月末であり、1月末の申請について12月中の同意が得られず、間に合わなかったため翌7月に先送りした)今回の場合には本来のスケジュールに則ってやっていきたいということですので、12月いっぱいに同意を取る努力をしていくということであります。

 埼玉県防災ヘリコプターの墜落事故について

 記者

埼玉県で起きた防災ヘリコプターの事故の関係ですが、昨年も岐阜県で事故がありまして、防災ヘリコプターの事故が続いているのですが、防災ヘリコプターを運航している県として、改めて今回の事故を受けて何か県として対応したことがあれば教えていただきたいのですが。

知事

大変に悲惨な残念なことであり、私も防災ヘリコプターの運航の責任者として、くれぐれも安全管理には気をつけて運航しなければならないと思っております。そのことは担当の部長を通じて、よくよく申し伝えているところです。具体的にどのようにするのかまでは、まだ聞いておりませんけれども、もちろん安全については配慮しながら、同時に訓練なども非常に数多く行っていますので、十分安全管理には配慮しているものと思っております。なお一層安全管理に十分配慮するように指導していきたいと思っております。

 

(以上)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県知事政策局広聴広報グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
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