ページID:98111更新日:2021年1月22日

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知事記者会見(令和3年1月21日木曜日)

防災新館401,402会議室

11時30分から

 

発表事項

発表事項以外の質問事項

知事会見0121

 山梨学院高等学校サッカー部への山梨県イメージアップ大賞の授与について

知事

山梨県イメージアップ大賞の表彰決定について、御報告を申し上げます。このほど、山梨県イメージアップ大賞選考委員会を開催し、山梨学院高等学校サッカー部の表彰を決定致しました。年末年始に開催されました、第99回全国高校サッカー選手権におきまして、堅い守備からの素早い攻撃で、全国の強豪校を次々と打ち破り、11年振り2度目の全国制覇を成し遂げていただきました。チーム一丸となって戦う姿は、山梨県にとりましても大変勇気づけられる、素晴らしい活躍であり、また、メディアの皆様にも大変大きく取り上げていただき、山梨県の名前を全国に知らしめていただきました。この大きな偉業に対しまして、山梨県イメージアップ大賞を贈呈することとなりました。表彰式につきましては、1月26日に県庁で行われます、優勝報告会に併せて実施することと致します。

 

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発表事項以外の質問事項

 県有地の賃料をめぐる住民訴訟について

記者

先日、議会の特別委員会で、元最高裁判事の鬼丸弁護士が見解を述べられました。それに対して、知事はフェイスブックで反論されていますが、詳しく教えてください。

知事

先般、特別委員会で、弁護士をされている鬼丸さんがお話をされたわけですが、総じて一方的かつ断定的に、誤った根拠で利害関係人の一部に利する大変残念な御発言であったのではないかと思います。

特に大きな問題は、地方自治法第237条第2項に違反する場合、これまで判例、通説、実務の取扱いにおきまして、当該契約は無効とされているわけですが、それが違うということを、最高裁の判例をお示しになりながらおっしゃられた次第であります。

お示しになった判例は、平成30年11月6日の最高裁第三小法廷でなされた判例ということで、私も資料を取り寄せてつぶさに見てみましたが、私が読む限りでは、少なくとも地方自治法第237条第2項の議決があったかということが争点となって、それについての判断が下されたものです。つまり、第237条第2項に違反したものが有効かどうかを判断したものではなく、第237条第2項で規定している、適正な価格でない場合の議会の議決があったのかどうかを判示している判例であって、どこをどう読んでも、弁護士がおっしゃっている結論を導き出す判例であるとは思えないわけであります。

そういう意味で大変困惑するわけですが、こういう不正確な根拠に基づく御発言はいかがなものかと考えています。県民共有の財産に対してどう向き合っていくのかという、極めて重要な問題であると思っています。山梨県民皆様の大切な財産をどうするのかということなので、正確な議論を真摯に積み上げるべきで、これが県民の皆様に対する最低限の責任であると私は考えていますので、私には理解できない文脈でこの判例を持ち出されていると思います。

また、今回の和解は成り立たないことが明らかになったわけですが、その他にも、住民訴訟については和解ができないという趣旨の発言があったと思いますが、住民訴訟で和解が成立したことは多くの事例があって、これができないとなると、驚天動地の結果になるわけであります。この他にも挙げればきりがありません。

私どもの裁判所に対する信頼は大変厚いわけですが、これは公正公平に判断をされるからです。今回の議会の御議論も、それを前提にやっていると思っています。裁判所は公正公平にやっていただく場所であろうと思いますが、そこの最も高い地位におられた方が、行政当局の話も聞かずに、一方的にお話しになるのはいかがなものかと思います。こういうことで、正確な議論の積み上げに資さない御発言であったのではないかと考えています。

記者

県から特別委員会に3枚のメモが出されています。委員からは、これだけなのかという声もありますが、そのメモは、県の意志決定の過程を示しているのか、あるいは県の見解を示しているようなものなのでしょうか。

知事

私はそのメモを承知しておりませんが、聞くところによると、プライベートのものであったということです。今回の訴訟について、当然、様々な議論を積み重ねながらやっているわけですが、それは全て、準備書面を含む、裁判所に提出する文書を作成するプロセスであって、その文書はいずれ公開されますので、しっかりと説明をしなければならないし、しっかりとした論理にしなければなりません。ですので、ある意味、珠玉の文書になっているわけですが、それを作るための作業であって、その準備書面の中に、なぜそのように考えるのかの理屈などを全部盛り込んでいるわけです。

この文書を出しているということが全てだと思いますが、議会をはじめとする多くの皆様からの意見、一部新聞ではそれを殊更取り上げている論調もありますが、それらを含めて、どのようなプロセスで準備書面を形作ってきたのかというものを、しっかり整理して公表していきたいと思います。

記者

特別委員会の審議全般に対する御感想はありますか。

知事

特別委員会は議会の運営ですので、私からどうこう言うことはなるべく差し控えたいと思いますが、ぜひ、正確な議論を積み上げていただきたいというのが1点です。

それから、事の本質は、適正な賃料とは何ぞやというところですので、こういう点も、一方づいた議論ではなく、客観的、公正に議論していただきたいと思います。県民共有の財産をどう扱うかが、最も重要な本質だと思いますので、ぜひ、適正な賃料とはどうあるべきなのか、開発前の原野を前提に積算するのが正しいのか、現況を基にやるのが正しいのか、あるいは、これまで開発された会社の貢献をどう評価していくのが正しいのか、それを合理的な数字に基づく根拠のもとに議論を積み上げていって、県民の皆様に見ていただくのが、この一連の議論の本質だろうと思います。特別委員会におきましても、そういった議論がなされるとは思いますが、そういう議論に対して、県当局としてしっかりと向き合って参りたいと思います。

記者

今回、和解案は取り下げられましたけれども、賃料の見直しは県有地全体に広がるお話ということで進めておられたと思います。その議論に関して、今後も進めていくのかどうか、進めるのであれば、その進め方について改めて教えてください。

知事

繰り返しになるかもしれませんけれども、県有地は県民共有の財産であって、県民全体のために、その利益が還元されなければならないということは、異論のないところだろうと思います。

地方自治法を持ち出すまでもなく、県有地は適正な価格でお貸しするのが大原則ですし、その県有地をお預かりしている私の立場と致しましても、しっかりと、適正な価格で貸し出さなければならないものです。

現状におきましては、これから様々調査をしていくことになろうと思いますが、その中で、適正価格でないものがあれば、是正しないといけないのだろうと思います。

ただ、申し添えますが、この適正な価格というのは、原則は時価ですけれども、様々な社会的な要素で、考慮しないといけない場合も多々ございます。例えば、あるところでは土砂崩れが起こって、その地域全体が壊滅的な被害を受ける中で、その代替地として県有地にお住まいいただいているような場合もあります。このような場合は、やはり相応の社会政策上の必要性もございますので、これをしっかり整理した上で、法律の規定に基づき、議会にしっかりと提案し、ここはこういう理由で減額をする必要がありますと、しっかりとお諮りして議決をいただく、こういう作業を今後進めていきたいと考えております。

記者

具体的な時期などはもう決まっているのでしょうか。

知事

なるべく早くやりたいのですけれども、現下の私どもの最大の関心事項は、新型コロナウイルスから、いかに県民の皆様の健康そして命を守るかで、今我々にとって最も重要なミッションになっております。

お隣の静岡県では、変異種も確認されたとも伺っています。

また、光明の一筋でありますワクチン接種も期限が決まって、我々も迅速にやらなければなりません。外国では、軍隊を派遣動員してまでやるような、大変なオペレーションだという話も聞いておりますし、当然容易に想像できます。まず我々がやるべきことは、コロナから県民の皆様の命を守るための対策に全力を投入することですので、その問題もなるべく早く対応したいのですけれども、限られた人員しかおりませんので、今この段階で、いつまでにというのは、今言った事情で申し上げられないということをご理解いただければと思います。

記者

和解案を取り下げる意向ということで、改めてその理由を知事からご説明いただきたいです。

知事

和解は、原告と被告との間の納得があってできるものですが、原告サイドから、元々11月議会中という話をいただいていて、11月議会中に議会の御同意を得ることができなかったということです。今後において、和解についての原告側の御理解、御同意を得ることが不可能になったということで、この議案は、取り下げざるを得ないと考えている次第です。

記者

「裁判所からの和解の試みが」という提案理由の部分が、特別委員会の中でも少し問題になりましたけれども、この提案理由の部分は、取り下げに当たって影響などあったでしょうか。

知事

特にありません。取り下げる理由は、原告の理解が得られなくなった、原告が出した条件である期限を満たすことができなかったということが全てです。

提案理由につきましては、様々おしかりをいただいておりますけれども、これ自体は事実を書いておりまして、ただ、もう少しわかりやすく書くべきだったという点は、我々としても反省すべき点だと考えております。

記者

先日、最高裁の元判事の方が、現在鑑定書合戦のような状況になっているということで、裁判所に鑑定士を依頼した方が、一番公正で中立なのではないかという発言をなさっていましたが、それについて何かお考えはありますでしょうか。

知事

訴訟の遂行については、訴訟代理人と相談しながらやることにしておりますので、私の方から、訴訟はどうあるべきだとか、そのようなことについては発言を差し控えたいと思います。

記者

先ほどおっしゃっていた和解案の取り下げの件ですけれども、知事は和解案を提出した、あるいは提出されている段階では、裁判所ではなくて、県と県議会において自ら検証し、問題を解決していくことが大切だという考えを示していました。

和解案を取り下げるとなれば、結局また裁判所に戻ってはいくわけですけども、そのことについてどのようにお考えでしょうか。

知事

大変残念なことではあると思います。

和解により、地方自治のあり方として、県議会と県当局の間で、こういう問題を自律的に解決するのが本当はあるべき姿だと私は考えます。

これを第三者たる裁判所にお任せせざるを得ないというのは、その意味では残念なことだと思っております。

記者

最初にご説明のあったメモに関することなのですが、特別委員会では、そのメモ(自体)が問題というよりは、歴史的な方針転換を行うにあたって、その意思決定を記録している文書があるのかどうかという議会からの問いかけに対して、出てきたのがその3枚のメモであって、6月4日の弁護士と県の担当部署とのオンラインでの打ち合わせ、そのあとに行われた、担当部署と知事のレクチャー、それから6月22日の現地視察の時の走り書きの3枚だけです。それ以外に、方針転換を記録した文章は残っているのでしょうか。

知事

それがまさに上申書であり、準備書面であります。理由から何から全部そこに盛り込んだ、様々な議論の成果物ですので、我々としては、その上申書、準備書面が全てですと申し上げたいわけですが、様々な議論の中で、そのプロセスが見えないというお話がございますので、そこについては、しっかり整理をしてお示ししたいと思います。

記者

先ほどおっしゃったプロセスというのは、その準備書面を作るまでのプロセスでしょうか。

知事

準備書面を作るまでのプロセス、つまり県が、こういう意思決定をしたところに至る過程のプロセスというものを、しっかり整理をしたいと思います。

記者

公文書といえるような形で、記録されているものは現時点ではないということになるのでしょうか。

知事

もう1回洗い出しますけれども、基本的には準備書面が公文書の最たるものでしょうし、上申書もそうです。

それも全て裁判所に出しておりますし、閲覧もでき公にされております。ただ、不必要な疑念は、我々としても払拭をしたいので、意思決定プロセスについては、しっかり整理をして公表したいと思います。

記者

先ほど、最高裁の鬼丸先生の話に対する御見解はお伺いしました。適正な対価とは何かですとか、契約合意を違法無効と考えるかどうかといった点については、土地鑑定の専門家や法律家の見解が割れている部分だと思うのですが。

知事

割れていないですよ。地方自治法の逐条解説書でも明らかになっていますし、そもそも裁判例でそのようになっています。

記者

この点については、正確な議論を積み重ねるという意味において、今後、裁判の判決を待つということでよいか確認をしたいのですが。

知事

おっしゃるとおりです。和解案が成立しないとなれば、あとは裁判の場において、真摯な議論を積み重ねるということに尽きると思います。ちなみに、地方自治法第237条2項に違反する契約が有効だというものがあれば、ぜひ教えていただきたいと思います。最高裁判例を読んでも、権威ある逐条解説を読んでも、相手方との関係においては無効になりますというのが判例通説、実務運用であります。ぜひ、報道される際もそういうことは調べた上で報道されたらいかがでしょうか。

記者

鬼丸先生がお話しになった中で、契約の当事者の富士急行を入れた上での和解案を一つお示しになったわけですが、現在そういった考えはあるのでしょうか。

知事

和解はもう成立しないという話になっているものですから、我々は裁判において、しっかりと県の主張を提示するということだろうと思います。繰り返しになりますが、ぜひ、第237条第2項に反する契約が有効になると鬼丸先生はおっしゃっているわけですが、その根拠を示していただきたい。それこそが、誠意ある態度、向き合い方だろうと思います。御指摘になった最高裁判例は、全く違うものであって、我々には困惑しか残りません。メディアにおかれましても、ぜひ、しっかりと検証していただいて、御指摘になった判例を実際読んでいただいてその上で、色々御議論をしていただければありがたいと思います。

記者

今まで知事はリソース・リビジョン会議の設置や基金の設置などを検討されてきたかと思うのですが、和解案が取り下げられる方向になったことによって、これらの動きに影響はあるのでしょうか。

知事

県有資産をいかに高度活用するかとういうことは、この問題に関わらず、やっていかなければならない問題であります。ですので、ここはしっかり進めていきたいと思います。基金についても、同様に少人数教育と介護のための基金は、山梨県にとって重要な課題ですので、和解か裁判かに関わりなく、しっかりやっていきたいと思っています。

記者

以前、県としての検証委員会を設けたいとおっしゃったときに、1月にも設置ということをお話しされていたかと思いますが、今時点ではどのようになっているのか教えてください。

知事

今準備をしています。ただ、繰り返しになってしまいますが、我々にとっての現下の最重要かつ緊急の課題は、やはり新型コロナウイルスの感染防止、加えてワクチンのオペレーションであり、ここに全庁を挙げて全力を尽くして参りたいと思います。ですので、いつまでにということは、今の段階では勘弁していただきたい。

 

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 新型コロナウイルス感染症について

記者

新型コロナに関してですが、先ほどのお話にもありましたが、静岡県で変異種が見つかっています。現在、緊急事態宣言の対象になっている地域への不要不急の移動の自粛をお願いしているわけですが、静岡県に対してもその範囲を拡大する考えはあるでしょうか。

知事

静岡県の変異種の状況は、現時点においては、特定されている範囲だと伺っています。ただ、国においても、静岡県と一緒に広がりの度合いを調査するということになっています。

行動制限については、移動するということは憲法に保障された国民の基本的人権ですので、それに何らか制約をお願いする場合は、最低限しっかりした根拠が必要だと思います。

ですので、国の様々な調査の動向を見守って、それによって適切に対処していきたいと考えます。

記者

変異種の検出体制について、静岡県はすべての検体を国立感染症研究所に送るということですけれども、(山梨)県内の検体を送るということはあるのかということと、県内の施設で検出できるようにするのかということを教えてください。

知事

静岡県に移動歴のある患者さんについては、私どもも、順次、国立感染症研究所に検体を送付し、分析を依頼しております。

課長

知事から申し上げたとおり、移動歴のある患者を中心に、順次、検体の分析をお願いしていきたいと思っております。

また、県内での検出の体制については、現状の県の衛生環境研究所では技術的に困難な状態ですので、当面は国の研究所に調査を依頼したいと思っております。

記者

静岡県に移動歴のある人というのは何人ぐらいいるのでしょうか。

課長

1月に入ってからこれまでの累計で約10人という状況です。

この中には、既に退院や退所されている方もいらっしゃいますので、優先順位としては、これから発生する、感染拡大の恐れがある患者を優先して、まずは分析を依頼したいと思っております。

記者

これから送るということでしょうか。

課長

直近発生した患者はすでに検査依頼中ですが、これからも移動歴のある方は出てくると思いますので、まずはそういった方々の検査をお願いしたいと思っています。

記者

既に10人を送っているということでしょうか。

課長

10人まではいきません。すでに退院、退所されてしまっている方もいますので、そういった方は優先順位を後ろにまわしています。緊急性の高いものから、順次送ります。

記者

検体は保存されているということでよいのですよね。

課長

技術的な話になりますが、PCR検査で検体を採取しているものについては、国の研究所に送付できる形で検体が保存されていますが、例えば抗原定量検査のような別の検査手法でやっているものについては、分析不可能なものだと承知をしていますので、そういった意味で、全件検査ができるわけではないということです。

記者

現状の県内での状況は、ここ2、3日を見ると、10人を下回っているかと思います。30人が続けて出た時と比べると、少し減ってきているかと思うのですが、昨日で今月300人を超えました。今の状況をどのように捉えられているのか改めてお願いします。

知事

1月の7日、8日で、それぞれ35人、36人の方の新規感染が分かったわけですが、その時点と比べますと、ここ数日は一桁台になっているということで、一呼吸はついていませんが、できればもう少し下がってくると良いなと思える状況だろうと思います。

ただ、1月8日に発表した検査対象の拡大に伴う検査数の増加、宿泊療養施設の受入数の拡大、さらに病床の拡大とあわせまして、各首長との会議の際に指摘をされました情報公開の在り方、これも各市町村別に感染状況がわかるように改めた訳ですが、それもその地域の皆さんの多くに警戒感を高めていただくのに間違いなく役立ったと思います。

こういうことがあって、少し数字が下がっているかと思いますが、お隣の静岡県では感染力の強い変異種が、他地域に移動歴のない方からも見つかったという情報もありますので、引き続き、警戒は緩めることなく、もっと言うと警戒感を高めていかなければならないという状況だと思います。

 

以上

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