ページID:96033更新日:2020年8月12日

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知事臨時記者会見(令和2年8月7日金曜日)

防災新館401,402会議室

14時20分から

 

発表事項

発表事項以外の質問事項

  • なし

 

知事会見0807

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に関するメッセージについて

知事

現在までの県内におきます新型コロナウイルスの感染状況を踏まえまして、県民の皆様に次のとおりご報告を申し上げます。

まず、感染状況についてですが、本県での感染者は昨日1日で新たに10名、そして、直近1週間では合計30名が発生しておりまして、過去最多となりました。また、入院患者数は、7月9日はゼロでありましたが、現在32名まで急増しております。

こういう状況を踏まえまして、本県は新型コロナウイルス感染症の第2波を迎えたと認識しております。すべての県民の皆様に対しまして、改めて感染防止、あるいは感染拡大防止に対する取り組みの強化をお願いする次第であります。

まず、直近の感染傾向でありますが、顕著なことは、家族内感染あるいはグループ内感染でありまして、いわゆるご家族、仲間内での感染の拡大であります。県と致しましては、こうした近親者間、あるいは仲間内での感染増加を強く懸念をしております。家庭内あるいは仲間内におきましても、ぜひとも油断をせずに、感染の防止対策を徹底していただきますようお願いを申し上げます。

次に、県内に第2波をもたらしました背景と致しまして、このたび発覚したいわゆる夜の街の当該店舗の営業対応につきましては、極めて強い懸念と憤りを感じているところであります。当該店舗は、社会全体が感染拡大防止に対して尽力をしている最中に、感染防止対策を行っていなかった状況であります。その結果、従業員あるいはお客様の命を危険にさらしただけではなく、そのしかるべき顛末と致しまして、県内におけるクラスターの発生をもたらしたわけであります。感染拡大防止をきちんと行わず、また、県の基準に基づくガイドラインを作成しないままに、3密状態での営業を展開することは、結果として県民全体の命を脅かしかねない極めて危険な迷惑行為であると考えます。

休業要請の対象でありながら、現在まで個別解除されていない施設、店舗につきましては、休業の上、至急、感染拡大防止対策を講じていただきますよう強く要請を致します。県におきましては、新たに明日9時からそのような施設あるいは事業者向けに相談窓口を設置致します。感染拡大防止対策を講じる上で、必要となる資機材の調達に関しましては、県におきましても、補助制度を用意しておりますので、該当する店舗あるいは施設は、至急ご相談をしていただきたいと思います。

なお、このような要請にも応じない悪質な業者、あるいは店舗に対しましては、改めて休業要請をするとともに、店舗名の公表をして参りたいと考えております。

さらに山梨県と致しましては、すでに個別解除を行っている施設、あるいはグリーンゾーン認証を取得していただいている施設に対しましても、感染拡大防止対策の点検と徹底を要請致します。

次に、医療提供体制ですが、感染拡大防止対策を徹底しても、誰もが感染する可能性は排除しきれないわけであります。

県におきましては、感染が拡大しても、陽性と判明した方がきちんと治療を受けられるよう準備を進めております。目標としておりました、入院病床250床、宿泊療養施設100部屋につきましては、すでに確保が完了しているところであります。

このたび、県内の入院患者数が30名を超えたことから、病床確保のフェーズを一段階引き上げて、フェーズⅡを発動し、本日、対応可能な病床数を130床まで引き上げるよう措置を行ったところでございます。

これからも、山梨県におきましては、持ちうる限りの資源と知恵を投入し、もし新型コロナウイルス感染症に感染してしまっても不安がない山梨を築くために、最大限の力を尽くして参りたいと考えております。

この感染拡大の第2波の局面を乗り越えていくために、県内すべての事業者、そして、県民の皆様との確固たる連帯を築き上げ、これに向かって参りたいと思います。

記者

県民に対して不要不急の外出の自粛をお願いする考えはあるのでしょうか。

知事

今回の感染でまず気をつけていただくべきは、家庭内、あるいは仲間内などの感染でありまして、まずそこを県民の皆様に十分注意をしていただきたいと思います。

従いまして、外出の制限まではまだ必要はないと思っております。ただ、外出される場合は、ガイドラインで個別解除されたお店は、県のホームページをご覧いただければわかる仕組みになっておりますし、また、飲食店あるいは宿泊施設に関しましては、グリーンゾーン認証を取っているところをぜひ選んで行っていただければと思います。

記者

指針に沿った事業者に対し個別に解除するという仕組みを取っておられますが、キャバレーやスナックなど接待を伴うような店に関しては、申請や個別解除自体が少なかったという現状があると思いますが、そういったお店に対する周知は十分だったとお考えでしょうか。

知事

関連する業界団体がございますので、そこを通じて、改めまして感染拡大防止措置を講じるよう強く要請したところであります。今回クラスターになった事例を見ますと、クラスターが発生した店は、この感染拡大防止措置を講じないままに営業をしていたわけでありますが、他方で、この方が立ち寄られたもう1件の同種の店舗においては感染拡大防止措置が講じられておりまして、そこでは濃厚接触者がいなかったこと、感染者も出ていないということが確認されておりますので、この感染拡大防止措置は、お客様、あるいは従業員の皆さんを守る上でも極めて重要であることは、ある意味で証明されているわけです。こういう事実を踏まえて、改めて店舗の経営者さんにおかれましては、社会的な責任を果たす意味でも、感染拡大防止の措置を徹底していただきたいと思います。

記者

感染防止対策を取るということは非常に重要なことだと思いますが、一方で、現状の特措法では、協力の要請というベースにとどまっています。強い憤りを覚えるですとか、悪質な業者といった強い言葉で非難をなさいましたけれども、そういった非難は妥当であるとお考えでしょうか。

知事

もちろん妥当であると考えています。県民の皆さんの命を守る上では、この状況下において、感染防止措置を講じないままに営業するというのは、社会に大変迷惑をかける行為であるのは間違いないと思います。そういうものに対して憤りを表明したり、非難の言葉を投げかけたりということは、私は適切な行為だと信じています。

記者

風評被害ですとか、働く方の関係の人権の侵害ですとかそういったところとのバランスを取るのも重要なことかと思いますが、そういった点についてはどうお考えでしょうか。

知事

我々は常に個別解除の道筋を用意していて、かつ個別解除していただくために必要な資機材に関しては補助制度まで用意をしているわけであります。かつ、それについてもすでに実行しているお店も何件もあります。

こういう状況を踏まえれば、しっかりやっているお店が片方にあって、他方で、無責任にも感染拡大防止措置を講じないまま、感染率が高い職種ということで休業要請が出ているにもかかわらず、休業しないで営業を続けている。やはりこれはその事業者の責任であって、非難されるべきは事業者であって、県民の皆さんあるいはそこで働く人、そこに行くお客さんを守ろうとする我々ではないと思います。

記者

先ほど要請に応じないような事業者については店舗名も公表することも考えたいということをおっしゃっていました。今は協力要請の段階ですけれども、今後、指示に移行されたりする予定はあるのでしょうか。

知事

そこは緊急事態宣言がなされていない限りは指示というものは出せない仕組みになっております。他方で、個別に休業要請をかけるということは現状の特措法24条においても認められているわけでありますので、今も休業要請がかかっていますけども、さらに重ねて休業要請をかけるということは十分あるわけであります。要請をかけたところについては、多くの皆さんに利用していただきたくないわけでありますので、その名前を周知して県民の皆様に訴えるという手段が現行法では最大限の手段でしょうから、その最大限の手段を取らせていただきたいと思います。

記者

その店舗名を休業要請の段階で公表とするというのは、特措法に基づく行為になるのでしょうか。

知事

特措法には基づきませんが、他方で禁止されているわけでもないので、県の行政手続き条例に基づいて、しっかりとした手順を踏んだ上で、休業要請の対象先は公表したいと思います。

記者

先ほど極めて危険な悪質行為とされたのは、キャバクラ店のことで良いですか。

知事

そうなります。

記者

今後のことも踏まえて、どういう行為が危険な行為と考えているのか。今、マスクをしてなかったというのは出ていますが、他に感染対策をしてなかったと知事が話す根拠はどういうところにあるのか。

知事

感染拡大防止措置に関するガイドラインを基づかないままに営業を行っていることが、極めて危険な行為であるということだと思います。

記者

新型コロナウイルスがはやる前の営業形態を続けていたのですか。

知事

詳細について私は承知をしておりませんが、感染拡大防止措置を講じないままに営業を行っていたということが極めて重要な問題点であろうと考えます。

記者

店舗名の公表に関してですが、この対策をいつまでにして欲しいという期限を区切るのかどうかが1点と、適切に対策がとられているか県としてどのようにチェックしていくのかを教えてください。

知事

まずは、明日朝から相談窓口を開設致しますので、現状、感染拡大防止措置を講じていない店舗の方に関しては、まずは相談をしていただきたいと思います。その相談の中で、緊急の感染拡大防止措置、これは必ずしも物を買わないとできないわけではなく、ソフト面、運営方法によっても多分にそれを満たすことができ得るものでありますので、まずそういうところをしっかりまずご相談していただきたいと思います。期限に関して、当面は設定しておりませんが、状況を見ながら、場合によっては期限を区切ってお願いせざるを得ないような事態もあろうかと思います。

記者

先ほど知事は250床の病床を確保されたとおっしゃっていました。これはいつになるのでしょうか。

課長

今日付けになります。

記者

今、第二期感染初期の段階に入ったと判断されたとおっしゃっておりましたが、これは今後、プラス60床を、これも今日付けで他の病院にあけて欲しいとお願いしたということでよろしいでしょうか。

課長

おっしゃるとおりです。本日、各医療機関にはフェーズⅡに移行していただくようにお願いを致しました。当然ながら病床の準備期間は必要ですので、ここから1,2週間のうちに速やかに病床を確保いただくようにお願い申し上げた次第です。

記者

病床についてですが、富士川病院が重点医療機関に指定されていますが、他の地域については指定したという話は聞いていないですが、なぜでしょうか。

課長

公表によって病院に与える影響も大きいものですから、そこを各医療機関と慎重に協議をしている状況でございます。

記者

しかし、急速に感染が拡大しており、患者が急増したらすぐにでも受け入れなければならず、どこの病院が受けられるのかを伏せる必要はないかと思うのですが。

課長

入院調整自体は県の対策本部で一括して行っておりますので、個別の医療機関の名前を出すことと、その病床がきちんと確保できる、入院ができるということは別問題だと思いますので、きちんと確保できていれば、入院ができる体制が整っていると考えております。

記者

そうするとフェーズⅡの130床については、病院名を公表しなくても、受け入れ可能な状態になっているということでしょうか。

課長

おっしゃるとおりです。どの医療機関で何床空けていただくかは、すでに病院側と合意が得られています。

記者

休業要請についてお伺いします。特措法24条9項で休業の協力を要請できるとありますが、これに従わないことは違法なのでしょうか。

知事

違法ではありません。

記者

一方で、名前を公表すること自体は、行政手続き条例に基づいて問題はないと思うのですが、違法ではない、法律上認められている行為に対して、行政の長として、危険だとか悪質だとかという言い方は、仮にある程度不適切な行為だとしても、さすがに言い過ぎだと思うのですが。

知事

そこは見解の違いで、概念的には行ってもいいが極めて不適切な行為というのも他方で存在するわけです。今この情勢において、その極めて不適切な行為が及ぼす影響というものが周りの方の命に直接関わるような場合に関しては、私は極めて悪質であると言っても差し支えないものだと思います。

記者

本当に命に直接関係するようなものは、何らかの刑事法に触れるのではないでしょうか。

知事

そこは弁護士と裁判官と警察が議論すればいいところで、行政を担う立場としては、外部に対する極めて強烈な悪影響に対しては、これまで何度も休業要請などを実施してきているわけであり、現状それにもかかわらず感染拡大防止対策も行わず営業しているお店に関しては、私の立場からは、県民の皆様に対して、そのようなお店は利用しないようにしていただきたいです。

そこを利用することによって、感染するリスクが極めて高いところに身をさらすことになります。そして、もし感染すれば、単にその方だけに留まるのであればまだしも、周りに住まわれる皆さんに対しても影響を及ぼすわけですし、それによって社会的な極めて大きなコストも現に発生しています。これによって、経済は今相当程度冷え込んでいますし、その冷え込みによって、さらに日常生活において極めて厳しい立場に追いやられる方も多々いらっしゃいます。  

こういうことをもろもろ考えれば、今まさにやるべきことは、感染拡大防止措置を徹底することであって、我々はこの感染拡大防止措置を徹底していただければ、行動の制限は他県より尊重している立場です。感染拡大防止措置を、余りにも曖昧にしていることが、今現在のこの第2波の一因にもなっているのではないかと思っております。そういう意味から、やはり感染拡大防止措置を講じないままの、感染拡大率が高い営業のあり方はやめていただきたいと思います。

記者

先ほど、第2波と明言されました。まだ政府の方でも第2波という明言はしていない状況で、我々メディアも第2波の様相との見方をしているわけですけど、改めて第2波と強調された意味はおそらく危機感のあらわれだと思うのですが、その点をもう少し詳しく教えてください。

知事

本県の感染状況を踏まえれば、昨日は過去最大の数の倍の患者が1日で発生しており、法律上第2波の定義はありませんが、一般常識で見ればこれは第2波にほかならないということだろうと思います。

従いまして、このタイミングで第2波が来たということを、あえて会見を開いてお伝えしている趣旨は、多くの県民の皆様に、この第2波に対する警戒感を高めていただきたいと思います。これまでは、家族内あるいは仲間内で感染された方が出ても、御家族は陰性であることが多かったわけですが、現在は明らかに感染された方から御家族に移っている事例が多く見られます。また、仲間内でもそれが散見されます。

このような事態で、これからお盆もやって参りますし、多くの皆さんが感染防止策を講じ、また事業をされる方々に感染拡大防止策を講じていただくべく、この危機感を共有していただきたいという思いから、今回この第2波ということで、この会見の場をお願いした次第であります。

記者

検査体制のことについてお伺いします。最近の感染の事例を見ますと、濃厚接触者で、無症状であるにもかかわらず陽性が判明したという方がいくつも見られます。例えば長崎県では、医師会と協力して、医師が判断すれば無症状の人でもPCR検査をできるようにしたという報道もありますし、世田谷区では、莫大な数の検査をする準備をしているということも報道されています。

山梨県は、柔軟にPCR検査をするということでしたけれども、どういう基準で検査をする、しないを決めているのでしょうか。

また、感染拡大防止のために、今後変えていく部分があるかどうか、お聞かせ願いたいです。

知事

ドクターが必要だと判断すれば、すべて検査を受けていただくということが大原則です。

課長

保健所への相談の目安ですが、他県に先駆けて緩やかな基準で運用を始めたところでして、発熱と風邪症状または味覚嗅覚の異常があるような場合には、幅広く早めに保健所に御相談いただくようにお願いをしているところです。

実際に保健所から検査へつなぐ場合には、症状の強さ、接触歴などを踏まえて判断をしています。また、例えば接触確認アプリで接触確認された方についても、濃厚接触者と同様の扱いとして、幅広く検査をしている状況です。

記者

原則として、医師が必要と判断すれば、症状の程度にかかわらず検査をするということですね。

課長

最終的にはそうなります。

記者

濃厚接触者の場合は、最近は症状がなくても検査するようにしているのでしょうか。

課長

濃厚接触者については、全件検査をしています。

記者

濃厚でないけれども接触があった人を検査した例が最近あったように思いますが、そのような例はいかがでしょうか。

課長

接触の状況、症状の出方、接触の時間やその方の職業が社会的にどのような影響を与えるかにもよると思います。そのようなことを踏まえて判断し、広く検査をしている状況です。

知事

重症化リスクの高い人と接するような仕事の方に関しては、特に神経質に、濃厚接触ではなくても、接触歴をもって検査をするという事例はいくつもあります。

 

以上

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