ページID:59137更新日:2023年1月20日

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知事臨時記者会見(平成26年3月7日金曜日)

本館2階特別会議室

13時45分から

発表事項

 

 平成26年2月の大雪に係る農業被害への支援について

知事

今回の大雪に関する農業被害の災害復旧関係でありますけれども、皆さんご案内のように過日2月27日でありますが、県として補正予算を成立していただきまして、県単独事業でここまではやるという県の施策を打ち出したわけであります。

しかし、その後国の方から支援策が決定されて参りました。その当時、国の施策ができたらそれを調整をして、一本化して支援をすると申し上げて参りました。したがいまして、国のかなり手厚い支援策が出て参りましたので、これと補正予算で決めた県の助成策をすりあわせまして、一体の支援制度としてこのたび組み立てまして、これで市町村や農協と一緒に災害復旧を進めていきたいと思っているところであります。基本的には国の施策が、まず前提になりますから、国の施策があって、それでカバーできない部分について県の単独の施策を組み合わせていくような形でつくりあげている、ということであります。

今回の未曾有の豪雪により、甚大な被害を受けた農業者の皆さんへの営農継続の支援策を、県議会において先般議決をしていただいたところであります。

県議会でのご質問や各会派のご要望のなかでも、被災された農業者に対するきめ細やかな対応を進めるよう、ご意見をいただいて参りました。

そのような中、国においては、従来にない手厚い支援策を3月3日にお示しをいただいたところであります。先日の議決内容、これは県の補正予算です。補正予算の議決内容につきまして、この国の新しい支援策を踏まえながら、国・県・市町村・生産者団体が連携をして、被災された農業者の皆さんが意欲を持って営農を継続していただけるよう、内容を一層強化したものとして、取り組むことといたしました。

引き続き、果樹を中心とした特色ある本県農業を維持・発展させるべく、1点目は倒壊した農業用ハウスなどの撤去、2点目としてハウスの再建、3点目として収穫困難となった苗木等の改植、4点目は減収対策など経営安定支援、の4つのステップに対する支援を講ずることとしております。

対策のうち、特に重要な支援策につきまして、2点ポイントを説明をさせていただきます。

まず第1に「倒壊した農業用ハウスなどの撤去」についてであります、産地の復興、果樹王国やまなしの維持のためには、農業用ハウスの再建が急務であります。そこで、まずは、ハウスの撤去につきまして、環境省による「災害等廃棄物処理事業」(国10分の5,市町村10分の5)を最大限に活用することといたします。

そして、春からの作付となる野菜など、早急に撤去して、ハウス建設を希望する農業者に対しましては、農林水産省による「被災農業者向け経営体育成支援事業」を活用していただくこととしております。

第2に「農業用ハウスの再建」についてでございます。農業者の皆さんが再び意欲を持って営農を継続していただくよう、農業用ハウスの再建に対して農業者の負担を極力最小化するため、これまでにない、10分の9の高い補助率による復旧・修繕対策を講ずることといたしました。具体的には、国が10分の5、県と市町村が10分の4の補助額を折半して支援することとしております。農業者負担は10分の1まで抑えられることになりますが、この部分につきましても長期の無利子融資制度の活用により、更なる軽減が可能となります。

その他、改植支援や減収対策につきましても、様々な国の支援と県単事業が用意されておりますで、有効に活用していただきたいと考えております。

今後は、市町村や生産者団体、農業者の皆さんに支援の枠組みを周知し、その意向も踏まえ、総合的な農業被害対策を実施していきたいと考えております。

現状において、喫緊の課題に対応した予算を計上しておりますけれども、今後、精緻な被害状況の把握に合わせまして、必要であれば補正予算を提出して参りたいと考えているところであります。

平成26年2月の大雪に係る農業被害への支援について、簡単に説明をしますと、最初の1は、ハウス等の撤去費用、撤去の支援です。1の(1)、(2)と2つ制度がありまして、(1)の制度は環境省の制度、(2)は農林水産省の制度でありますから、どちらか二者択一選ぶ、ということであります。(1)の方は、市町村が事業主体となって市町村の区域内を一括して、ハウスなどの収集・運搬・処分を市町村が行う、そういう事業であります。それに対して国が10分の5、市町村が10分の5の負担をする。したがって、被災者にはお金の負担はかからないということであります。

2番目は農林水産省の事業でありまして、ハウスの撤去でありますが、農業者自らが自分のハウス、被災したハウスの撤去を行う。その場合、農業者の負担がないように撤去費を助成する、ということでありまして、この場合には国が10分の5、県と市町村が10分の5を折半して支援するということになります。県といたしましては、やはり災害廃棄物についてのこういう制度を環境省として、設けてくれたわけでありますから、まずは(1)、市町村が一括をして、市町村の区域内を全部処理して参りますから、この制度を活用することを基本とし、この制度ではカバーできないものがでて参ります。例えば、既に農業者の中には被災したハウスの撤去をしたところもあり、急いで春物の野菜をつくりたいとか、そういう方々がおられます。そういうものについては、この(1)では間に合いませんので、(2)を活用するというように、(1)でできないものを、(2)で補っていくような形で運用していくことになるだろうと思います。

2番目は、ハウスの再建・修繕に要する費用支援であります。

2の(1)が国の制度でありますが、ハウスを再建するについては、10分の9を助成する。従って、農業者の負担は10分の1となるわけであります。その10分の9については、国が10分の5、県と市町村が10分の4を折半して支援することにしたいと思っております。

そしてその10分の1につきましても(2)のこれは県の補正予算で認めていただいたものでありますけれども、ハウス再建のための長期無利子資金の融資を受けることができるわけであります。

そして3番目、4番目は(1)の制度と二者択一で使える制度でありまして、これは国の補助がある事業ですけれども、これはJA、農協の事業であります。ハウスの再建を農業者がするのではなくて、JAがハウスを建てて、それを農家にリースする事業であります。それについて国の補助率が2分の1あり、(4)で農業者が当然のことながら賃料を払っていくわけですが、その賃料の一部を県が補助率3分の1で助成することにしております。

(5)はJAの水稲の育苗施設がいくつか壊れましたので、それに対する復旧対策で、これは県の単独事業であります。

それから3番目の、苗木等の改植に要する費用ということであります。これにつきましては、3の(1)が国の制度として出来ました。苗木の購入、伐採、ぶどう棚の整備に対する助成措置が2分の1の補助が出来ております。

(2)は県の単独事業でありまして、(1)の助成対象にならないところについて、苗木の購入を補助するものであります。例えば、3の(1)は農業振興地域に限るという制度になっておりますから、(2)については、農業振興地域以外の地域での農業者に対する支援になるだろうと思います。

そして(3)は、これは国の制度でありますが、水稲、野菜、花きの育苗確保対策でありまして、育苗をするためのいろいろな資材とか施設等についての国が直接支援するものであります。

(4)は、花の栽培を再開するための種苗の購入補助、これは県の単独事業であります。

4番目の、減収対策等でありますけれども、4の(1)農協等が行う各種の雪害対策資金の長期無利子化に必要な助成と書いてありますけれども、今回被害を受けたことに伴って、ハウス農家の中には、まだハウスを建てるお金を返済しきっていない農家がいるわけです。しかしハウスが倒れてしまいますと、当然金融機関からは全額返済を求められるわけです。したがって、リスケジューリングが必要になるわけです。どこからか借りてきて、金融機関に返すことが必要になります。それは農協等がやっていただく、そのことについて無利子化するものでありまして、県の単独事業であります。

4の(2)は、3の(1)とセットになっているものでありまして、3の(1)で苗木等を植えるということにしますと、4~5年の間、ぶどうが採れないわけであります。その4~5年採れない間、10アールあたり5万円を4年分補助するというのが国の制度として認められているということであります。

(3)は畜産農家に対するものでありまして、経営安定対策というものがございます。肉用牛経営安定対策というものがありまして、これで農業者が積み立てを行っているわけでありますが、その積立金を免除するという国の制度であります。

そして5番目は被災農業者に対する雪害対策資金の円滑な融通の確保ということで、今回農業者が融資を金融機関から受けなければならない方が多いわけでありますが、その際に山梨県農業信用基金協会からの債務保証を受けることになります。農業信用基金協会の財務基盤を強化するために県として2,200万円を助成するというもので、これは補正予算で認められたものであります。

以上の総合的な施策を活用いたしまして、現在ハウス農家というのは非常に意気消沈しているわけでありますけれども、是非元気を出していただいて、もう一回やる気を出していただいて、なんといってもハウス農家というのは果樹農家の中でも最も高い農業技術を持った農家でありますから、もう一度また元気を出して、再度このハウス農業に挑戦していただきたいということを我々としてはバックアップしていきたいと思っております。以上であります。

<質疑応答>

記者

農業被害への支援策についての資料ですが、表面の星印が付いている箇所というのは基本的に国のものと県の単独のものを擦り合わせたものという理解でよろしいでしょうか。

知事

全体が擦り合わせされているということで、全体が支援制度になっている。そのうち星印については今回国が制度として作ったものです。当然のことながら国が補助すると同時に県の補助も出してくれよというのがありますから、それは当然県も市も必要なものは出すわけであります。今回国が作った制度というのはこの星印ということです。

農政部次長

星印については国の制度が新たにできましたから、それによって県の制度も一体してやるということで新たに拡充をした、この間の2月補正で議決していただいた制度よりも新たに拡充したというものでございます。

記者

知事コメントで必要であれば補正予算を提出して参りたいとありますが、今後、被害状況を把握して行くには一定の時間がかかると思いますが、知事としてはいつくらいを目処に補正予算を出していこうなどの計画はありますか。

知事

先日の補正予算でかなりの資金が確保されましたので、当面すぐにということは必要ないと思っております。とりあえず資金需要として出てくるのは、まずは倒壊したハウスの撤去です。それはたぶん環境省の事業がかなり多いと思いますから、これは県の事業でなく市町村の事業になりますので、県のお金は出ていかないということがあります。

しかし、それが一段落しますと今度はハウスの再建するお金が出ていくわけであります。しかし補正予算で相当な資金を追加していただいておりますのでそれを活用していけば当面すぐに補正が必要ということにはならないだろうと思います。6月の議会に補正を通常出しますけれども、そこで出すということにおそらくなるのではないかと思っておりますけれども、今後の資金需要の状況によってはもっと早くお願いするということもあるかもしれません。

 

以上

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住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
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