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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に見合わせていた対面により行う業務(面談による労働相談、申立書の持参による不当労働行為の受付、申請書の持参によるあっせん受付等)を現在再開しております。
なお、面談での御相談等を希望される場合は、あらかじめお電話いただきますよう、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
県では新型コロナウイルス感染症に関する支援制度や相談窓口など、様々な情報を以下のページにまとめています。
労働に関する様々な問題(パワハラ、解雇、雇止め、配置転換、賃金未払い等)や疑問について、労働委員会事務局の職員が相談に応じます。
詳しいお話を伺い、解決に向けて、アドバイスやあっせんの提案をいたします。
電話番号:055-223-1827(労働相談専用)
相談時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く。)
※労働問題について豊富な知識を有する労働委員に直接相談できる出張労働相談会を実施します(6月19日)。
労働委員会は、労働組合等と使用者との間で問題が起き、自主解決が困難な場合に、公平かつ中立な立場で、円満な解決に努める行政委員会です。
労働委員会事務局では、労働委員会委員の紛争解決等を補佐する業務を行っています。
労働委員会事務局の詳しい業務内容については、労働紛争の解決サポートに関するページをご覧ください。
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