ページID:102400更新日:2022年2月28日
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山梨県の上質な自然と調和し、本県観光の高付加価値化の切り札の一つと県が位置付ける、アウトドアサウナについてキャンプ場等の事業者に対し整備費用の一部を支援することで導入を促し、県内全域でアウトドアサウナを体験できる環境を整え、本県への誘客を図ることを目的とした事業です。
「やまなし自然サウナととのいプロジェクト」のホームページを併せて御覧ください。
ホームページ:https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sk/shizensauna.html
山梨県内において、キャンプ場をはじめ自然を活用した事業を実施している又は本年度中に始める予定があり、次の要件を満たす者。
(1)令和3年10月7日以降に新規にアウトドアサウナ事業を開始する事業者
(2)自然サウナととのいプロジェクトのパートナー企業に登録する意思がある事業者
(3)アウトドアサウナの設置に係る法令等の要件を全て満たしている事業者
(4)アウトドアサウナを設置できる敷地を有する事業者
<次のいずれかに該当する場合は、支援対象外>
(1)すでにアウトドアサウナ事業を行っている事業者
(2)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(3)政治団体
(4)(1)から(3)に掲げる者のほか、支援金の目的に照らして適当でないと県が判断する者
支援金は、支援対象備品等購入に係る経費に3分の2を乗じて得た額(最大20万円まで)とし、予算の範囲内で支給する。
<ただし、支援金は、消費税及び地方消費税を除いた金額とする。>
次の備品、物品を対象とする。
(1)テント型サウナ(必須)
(2)その他アウトドアサウナ体験に必要なもの。
(例)サウナストーン、サウナ内チェア、休憩用チェア、組み立て型プール等
支援金申請書の受付期間は、令和3年12月23日から令和4年2月28日までとする。
<ただし、予算の執行状況により、期間最終日を待たず受付を終了する場合がある。>
本ページ下部(支援金交付要領等)から様式をダウンロードし、下記提出先あてに添付書類とともに、郵送又はメールで提出すること。
<メール申請の場合は、添付書類をPDFにして提出すること。>
(1)提出書類
① 支援金交付申請書 ※裏面記載の添付書類及び誓約事項の確認が必要。
② 添付書類(下記(ア)~(エ))
(ア)領収書又はレシートの写し
※クレジットカード払いの場合は、申請期限内に口座から引き落とされたことが確認できる書類(カード明細だけでなく、引き落としが確認できる通帳の写し)が必要。
(イ)購入した物品を使用して、アウトドアサウナ事業を行っていることがわかる写真(カラーに限る。)
※提出はA4サイズの用紙に貼り付けること。電子データで提出する場合は、できる限りデータの容量を抑えること。
(ウ)営業許可証、履歴事項全部証明書、事業の開業・廃業等届出書など、事業を営んでいることがわかる書類の写し
(エ)振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し
(2)申請・問い合わせ先
アウトドアサウナ整備支援金事務局(担当:水口、日原)
〒400-8545 甲府市北口2-6-10
電話:055-231-3370 受付時間:平日午前9時~17時
メールアドレス:hiharat@ybs.jp
<留意事項>
・郵送の場合、封書の裏面には必ず差出人の住所及び氏名を記入すること。なお、文字の判別が困難になる恐れがあるため、FAXによる提出は不可とする。
・必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めたり、確認のために連絡することがあるため、書類の控えをとっておくこと。
・書類の不備や確認に時間を要した場合に、支払いまで時間を要する場合がある。
・申請内容が適正と認められない場合は、申請を却下することがある。
・申請書類は返却しない。また、申請に係る費用は申請者自身の負担とする。
・検査・報告・是正のための措置の求めがあったときは、これに応じること。
・山梨県暴力団排除条例第9条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。なお、このことを確認するため必要な事項を山梨県警察本部組織犯罪対策課長に照会する場合があること。
・山梨県に対する事業税等の滞納や賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。また、過去に国・都道府県・市町村等から支援を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、支援事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
・認定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は認定を取り消すことがあるとともに、期限を定めて返金を命じること。助成金の返還を命じたときは、この命令に係る助成金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき助成金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければならないこと。また、助成金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき助成金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払うこと。
やまなし自然サウナととのいプロジェクト↓
https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sk/shizensauna.html
やまなし自然サウナととのいプロジェクトパートナー企業募集↓
https://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sk/outdoorsaunaproject.html