ページID:100139更新日:2026年10月9日
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山梨県の上質な自然とこよなく調和する「アウトドアサウナ」を、コロナ収束後における強力な誘客コンテンツとなるよう磨き上げと情報発信を行い、新たな観光資源として定着(アウトドアサウナの聖地=山梨県)させることを目指します。
聖地化に向けて取り組むことで、本県が注力する首都圏向け二拠点居住やワーケーション需要による新たな交流人口創出等、県内経済のさらなる活性化にもつなげたいと考えています。

県庁若手県職員、「県内市町村」やアウトドアサウナ関連事業を県内で実施している「事業者等」で「やまなし自然サウナととのいプロジェクト(以下「自然サウナプロジェクト」)」を立ち上げ、本県をアウトドアサウナの聖地とすべく、現状把握や課題の整理など戦略づくり等に取り組んできました。現在は当プロジェクトに加入している事業者等の情報発信を主に取り組んでいます。
山梨県のアウトドアサウナの聖地化に向け、今まで以上に各自のアウトドアサウナ事業への注力をお願いします。
アウトドアサウナの意見交換・情報交換・事業連携等に関するワーキングを行います(事業やイベント事例の発表)。
各自のオウンドメディア(HPやSNS等)を用いて、プロジェクトや独自のイベントを積極的にPR願います。
「アウトドアサウナ」関連事業を実施する予定がある市町村
(1) 現在「アウトドアサウナ」関連事業を山梨県内で実施している企業・団体
※事例等は公表させていただきます。
【例】宿泊者等がアウトドアサウナを利用できる宿泊事業者、アウトドアサウナをレンタルしているキャンプ場 等
(2) アウトドア用サウナを販売している事業者
(3) 自然サウナプロジェクトを積極的に発信して頂けるマスメディア
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。
ウ 国税、県税等の税の滞納がないこと。
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会社概要等のパンフレット類がある場合は添付してください。
観光振興グループ
所在地 〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6-1 山梨県庁別館2階
電 話 055-223-1557(直通)
メールアドレス:kankou-sk@pref.yamanashi.lg.jp
書類提出は持参、郵便または電子メールで受付いたします。
メンバーの決定については速やかにメールで連絡します。
随時募集 月曜日から金曜日(祝日等の休庁日を除く)8:30~17:15