ページID:105926更新日:2024年3月26日
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公共工事の作業の効率化を図るため、建設現場の遠隔臨場に関する試行要領を一部改定し、原則、すべての工事を「発注者指定型」または「受注者希望型」により試行します。
【一部改定】建設現場における遠隔臨場に関する試行要領(R6.4.1~)(PDF:557KB)
令和6年4月1日
・建設現場における遠隔臨場に関する試行要領(R4.9.1~)(PDF:550KB)
・官庁営繕事業の建設現場における遠隔臨場に関する実施要領 (外部サイトへリンク)