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ページID:105967更新日:2022年10月14日

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 宅地建物取引士制度の概要と登録手続きについて

宅地建物取引士制度の概要

 

宅地建物取引士として働くためには、試験合格後、試験地の都道府県庁に登録し、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

 

 

 宅地建物取引士

 宅地建物取引士の登録手続き

試験資格合格後、宅地建物取引士の登録を受ける方は次により書類を整えて、窓口にて申請を行ってください(郵送不可)

宅建業に従事する予定のない方は、必ずしも登録する必要はありませんが、合格証書を紛失しないようご注意ください。

一度登録すると、欠格要件等に該当しない限り、登録は無期限で有効となります。

宅建業に従事するためには、登録後に宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。(有効期間5年)

登録のための実務経験について

 ・登録のためには過去10年以内に2年以上の実務経験が必要です。(宅地建物取引業者の従業者名簿に登録されている必要があります。)

2年以上の実務経験がない場合(従業者名簿に登録されていない場合も含む)は、宅地建物取引業法第13条の16第1号の登録実務講習を受講することにより、登録が可能となります。

登録実務講習実施機関一覧

 

必要書類、提出先など

登録手続きは、ご本人による窓口申請となります。(郵送不可)

申請窓口 山梨県県土整備部建築住宅課 企画担当

 甲府市丸の内1-6-1 県庁別館3階

 TEL 055-223-1730

必要書類 宅地建物取引士登録申請書類一覧(PDF:176KB)

様式ダウンロード取引士2番

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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