ページID:1940更新日:2025年4月25日
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更新にかかる免許申請は、有効期間満了の90日前から30日前までに行うこととなっていますが、現在申請が大変混み合っており、審査に多くの時間がかかっております。また、過去の変更手続きが完了していなかったり、書類に不備があったりすると、申請書の受付ができないこともあります。このため、上記期間内のできるだけ早い時期に手続きを行っていただけるよう、ご協力をお願いいたします。
令和7年4月1日から、宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、申請様式が一部変更になりました。
旧様式での受付はできかねますので、ご注意ください。
電子(オンライン)申請時における手数料額の改定について(令和7年4月1日)
令和7年4月1日から、山梨県知事に対する宅地建物取引業の新規免許または更新免許に係る申請を、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を使用した電子申請によって行う場合、手数料の額が26,500円となりました。
手数料条例の改正に関してはこちらをご覧ください(P38第六十二号参照) → 県公報号外40号
令和7年2月17日以降、宅建業の一部申請・手続きについて国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による電子申請が可能となりました。
詳細はこちらをご覧ください → 電子(オンライン)申請について
また、電子申請開始にあわせ、宅建業の免許申請の手引(PDF:353KB)についても改訂いたしました。
令和6年5月25日以降の主な変更点は次のとおりです。
詳細はこちらをご覧ください → 令和6年5月25日からの届出における変更点
営業保証金を法務局へ供託する場合(新規免許業者のみ)(保証協会へ加入する場合は不要です)
営業保証金の取り戻し手続き