ページID:123584更新日:2025年12月3日
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令和7年12月末日で山梨県収入証紙の販売が終了するため、令和8年1月から各種申請手数料の納付方法が変わります(収入証紙の使用は令和8年3月末日まで可能)。
令和8年1月1日以降、宅地建物取引業法に基づく各種申請手続き(宅地建物取引業の免許の新規取得及び更新、宅地建物取引士の資格登録等)を行う場合は、次の方法により納付をお願いします。
※宅建業・宅建士・書面申請・電子申請いずれの申請の場合も、県担当者が申請書類の内容を確認した後、POSレジでの支払いをご案内しますので、申請受付前に支払いを行わないでください。
【納付方法】
[手数料納付連絡票] ※令和7年12月下旬からダウンロード可能となります
1 宅地建物取引業の免許申請手数料(書面申請) ←準備中
2 宅地建物取引業の免許申請手数料(電子(eMLITオンライン)申請) ←準備中
3 宅地建物取引業の免許更新申請手数料(書面申請) ←準備中
4 宅地建物取引業の免許更新申請手数料(電子(eMLITオンライン)申請) ←準備中
5 宅地建物取引士資格登録簿登録手数料(書面申請及び電子(eMLITオンライン)申請共通) ←準備中
6-1 宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料 ←準備中
6-2 宅地建物取引士証の交付申請手数料(6-1の登録の移転申請と同時に交付申請を行う場合※4) ←準備中
★スマートフォンに連絡票の画面を表示して窓口でご提示いただくこともできますが、バーコードの大きさや画面の明るさによりPOSレジで読み込めないことがあります。その場合はバーコードの拡大、画面の輝度を上げるなどしてご提示ください(なるべく連絡票を印刷のうえ、ご持参ください)。
※1 令和8年3月末日までに限り、山梨県収入証紙の貼付による従来どおりの申請も可能です。
※2 やまなしくらしねっとによる電子納付及び納⼊通知書による⾦融機関での納付はご利⽤いただけません(POSレジでの窓口収納のみ)。
※3 宅地建物取引業の新規・更新免許申請の際は、必ず宅地建物取引業者免許申請の手引についてもご一読いただき、納付方法をご確認ください。
※4 宅地建物取引士証の交付手数料の納付方法については、交付事務を行っている(公社)山梨県宅地建物取引業協会または(公社)全日本不動産協会山梨県本部にお問い合せください(6-1宅地建物取引士資格登録の移転申請と同時に6-2 宅地建物取引士証の交付申請を行う場合のみ、POSレジにより交付申請手数料を納付することができます。詳細は、申請書の提出前に県担当者へご確認ください)
→ 山梨県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法について(県出納局会計課)