請求人による証拠の提出及び陳述における取扱基準について
その主な内容は、次のとおりです。
1.証拠の提出について
- 提出方法は、持参又は郵送です。
- 提出期限は、持参の場合は陳述開始前、郵送の場合は陳述日の前日です。
(やむを得ない事情がある場合を除く。)
2.請求人の陳述について
- 陳述は、請求人又はその代理人が行います。
- 代理人が陳述する場合には、請求人からの委任状が必要となります。
- 請求人が複数の場合には、監査委員は、請求人の意向を確認の上、陳述人を決定することができます。
- 陳述は、監査委員の指示に従って行います。
- 陳述の時間は、概ね30分以内です。
(陳述人が複数の場合には、最長で1時間の延長)
3.請求人の立会いについて
- 県の関係職員等からの陳述について、監査委員が必要と認めるときは、請求人(代理人を含む。)は、陳述に立ち会うことができます。
- 立会いを希望する場合には、あらかじめ監査委員への申し出が必要となります。
- 請求人が多数の場合、立会いの人数を制限することがあります。
4.陳述の公開について
- 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができます。
- 傍聴を希望する場合には、あらかじめ監査委員への申し出が必要となります。
- 原則として、申し出のあった順に傍聴人を決定します。
- 傍聴人は、陳述の当日、陳述会場に備え付けの傍聴人名簿に必要事項を記入します。
5.立会いや傍聴が認められない要件について
- 酒気を帯びている者
- 凶器等、人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
- プラカード、のぼり、旗、拡声器等、陳述会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯している者
- はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用又は携帯している者
- 陳述人が傍聴されることを望まないとき
- その他陳述の円滑な実施を妨げるおそれのある者
6.立会人や傍聴人が遵守すべき事項について
- 陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
- 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
- 所定の席以外の場所に立ち入らないこと。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 携帯電話等の通信機器類の電源を切ること。
- 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
- その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
7.陳述の撮影・録音について
陳述会場内における、写真、ビデオ等による撮影・録音はできません。