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ページID:73557更新日:2019年7月26日

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山梨県介助用自動車購入等助成事業

趣旨

 

車椅子等を使用する在宅の重度障害者及び寝たきり老人の方等(以下「要介助者」)が移動に際し必要とする自動車をリフト付き等に改造する経費、または既に改造された自動車を新規に購入する経費を、県の予算の範囲内で助成します。(補助額については改造費・購入費等により異なります。)

対象者

この事業の対象者は、次の1から3のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、世帯単位で所得制限があります。

1 以下のA・Bの両方の要件を満たす者

 A 下肢機能障害または体幹機能障害により車椅子等を使用する在宅者

 B 身体障害者手帳の総合等級が1級または2級

2 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクがBまたはCに該当する65歳以上の者であると市町村長が認めたものであって、移動に車椅子等を使用している在宅の者。

3 上記1または2に該当する者の介助者でその者と生計を一にする者

対象事業

次のいずれかの場合が対象となります。

  • 要介助者が容易に乗降できるように、既に改造されている新車の自動車を購入する場合、改造のない同型車輌購入費との差額部分をもとに算定した額
  • 要介助者が容易に乗降できるように、自動車を改造する経費をもとに算定した額

申請上の注意

  • 補助金交付決定前に契約されていた場合は対象となりません。
  • 補助金交付決定には、市町村で書類を受理後2週間から1か月くらい日数がかかりますので余裕を持って申請してください。
  • 納期が年度をまたぐ(年度内に事業が完了しない)場合は、補助対象とはなりません。
  • 市町村が実施する身体障害者用自動車改造助成金との併給はできません。

要綱・要領

様式

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:福祉課福祉担当
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9032   ファクス番号:0555(24)9037

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