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ページID:93900更新日:2020年3月19日

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移動支援事業・地域活動支援センター・福祉ホームに関する様式について

 移動支援事業・地域活動支援センター・福祉ホームに関する様式については、次のとおりです。

 障害者総合支援法79条第1項に規定する事業(移動支援事業・地域活動支援センター・福祉ホームなど)について国及び都道府県以外の者が行う場合は、同条第2項により都道府県知事に届け出ることになっています。

 事業の開始、変更、廃止・休止の際は、以下の「添付書類一覧」の書類を、県障害福祉課 地域生活支援担当まで提出してください。

 なお、各市町村で様式を用意している場合がありますので、届出にあたっては、必ず事前に、事業を実施する市町村にお問い合わせください。

 添付書類一覧(エクセル:11KB)

事業の開始

※必ず事前に各市町村に相談し、事業を開始する前に県障害福祉課 地域生活支援担当までご提出ください。

事業の変更

※必ず事前に各市町村に相談し、変更後すみやかに県障害福祉課 地域生活支援担当までご提出ください。

事業の廃止・休止

※必ず事前に各市町村に相談し、事業を廃止・休止する前に県障害福祉課 地域生活支援担当までご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:地域生活支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1461   ファクス番号:055(223)1485

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