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ページID:105211更新日:2026年6月16日
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この事業は、再造林にかかるコストの低減とともに、森林が有する多様な公益的機能の維持・増進及び森林資源の循環利用を促進するため、林内に残されている未利用材を木質バイオマスとして活用する際の積込及び運搬に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
補助金の対象および補助金額については、次のとおりです。
| 補助対象経費 | 補助単価 |
|---|---|
|
要綱第2条において定める未利用材の積込及び運搬経費(給料、需用費及び役務費) |
1,700円/m3以内 |
補助の対象となる事業は、完了期限(要綱第9条による補助金の額の確定通知がされた年度の翌々年度の6月30日)までに再造林が完了する事業(災害等、補助事業者の責に因らない事由で再造林が完了しない場合を除く)とする。
未利用材活用・再造林促進事業募集要項(令和8年度募集)(PDF:71KB)
事業の申請は順次受け付け、予算額を超えた時点で募集を締め切ります。
令和8年6月16日(火曜日)から令和8年7月15日(水曜日)まで
補助金の交付決定の日から令和9年3月12日(金曜日)まで
山梨県未利用材活用・再造林促進事業費補助金交付要綱(PDF:102KB)
山梨県未利用材活用・再造林促進事業実施要領(PDF:194KB)
森林所有者が搬出終了後の状況を確認したことが判る書面(要領様式第6号)(エクセル:13KB)
【問1】交付要綱第2条にある「未利用材」の「伐採、造材で生ずる端材、末木又は枝条」の定義は、令和6年度で実施した「山梨県未利用材活用促進事業費補助金交付要綱」第2条(1)ア「伐採、造材時に発生する端材、末木又は枝条」の定義と同じですか?
【答1】
同じです。(規格サイズについて、昨年と同様に特定のサイズを求めません)