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ページID:72315更新日:2018年7月23日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

障害を理由とする差別の解消を推進し、障害者と障害者でない者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行されました。

同法第7条では、行政機関は、その事務、事業の公共性に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が法的義務とされており、また、同法第10条では、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努める旨が規定されています。

つきましては、山梨県教育委員会における職員対応要領について定めましたのでここに公表します。

 

山梨県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:10KB)

山梨県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(PDF:48KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF:10KB)

山梨県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(PDF:48KB)

山梨県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項

このページに関するお問い合わせ先

山梨県教育委員会教育庁総務課 
住所:〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1741   ファクス番号:055(223)1744

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