石綿(アスベスト)健康被害救済制度
制度の目的
石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方及びそのご遺族で労災補償の対象とならない方に対して、救済給付の
支給を行う制度です。
指定疾病
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
救済給付の支給
【現在療養中の方】
- 医療費 ( 自己負担分)
- 療養手当 103,870円/月
※ お亡くなりになった場合
・ 葬祭費 199,000円
・ 救済給付調整金 個別に算定
【お亡くなりになった方のご遺族の方】
- 特別遺族慰労金(生計が同一であったご遺族が請求) 2,800,000円
- 特別埋葬料(生計が同一であったご遺族が請求) 199,000円
認定申請
指定疾病にかかり救済給付を受けるためには、石綿(アスベスト)を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定
を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。
認定及び救済給付の支給にかかる申請、相談は、各保健福祉事務所または独立行政法人環境再生機構でできます。
山梨県内の申請・相談窓口
- 中北保健福祉事務所 健康支援課 甲府市太田町9-11 055-237-1380
- 中北保健福祉事務所峡北支所 健康支援課 韮崎市本町4-2-4 0551-23-3073
- 峡東保健福祉事務所 健康支援課 山梨市下井尻126ー1 0553-20-2753
- 峡南保健福祉事務所 健康支援課 富士川町鰍沢771-2 0556-22-8511
- 富士・東部保健福祉事務所 健康支援課 富士吉田市上吉田1-2-5 0555-24-9034
独立行政法人環境再生機構
フリーダイヤル 0120-389-931
関係リンク