トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引士の登録 > 登録後の変更手続き(変更、登録移転、死亡届、取引士証関係)について

ページID:105969更新日:2022年10月14日

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宅地建物取引士登録後の手続きについて

取引士の変更登録申請

 「氏名」「住所」「本籍」「従事先」に変更があった場合には、宅建士証の交付の有無にかかわらず、変更登録申請が必要です。

 →必要書類等「様式ダウンロード取引士3,4番

取引士の登録移転

 他の都道府県で宅建業に従事する場合には、その宅建事務所が所在する都道府県に登録移転申請をすることができます。

 単に住所を移転した、というだけでは、登録移転はできません。

 →必要書類等「様式ダウンロード取引士5,6番

取引士の死亡等届出

 宅地建物取引士が「死亡」「破産」「所定の刑に処されたとき」「心身の故障等で事務を適正に行えなくなったとき」は届出が

 必要です。

 →必要書類等「様式ダウンロード7,8番

宅建士証の交付

 宅地建物取引士として働く場合には、宅建士証の交付を受ける必要があります。

 試験合格後1年以上経過している方は法定講習を受講する必要があります。

 →必要手続き等「様式ダウンロード9,10番」

宅建士証の更新

 宅建士証の有効期間は5年です。

 更新する際は法定講習を受講する必要があります。

 →取引士証の交付申請及び法定講習会について

宅建士証の書換え

 宅建士証の交付を受けている方が氏名を変更した場合は宅建士証の書換交付申請が必要です。

 →必要書類等「様式ダウンロード11,12番

宅建士証の再交付

 宅建士証を紛失、汚損破損した場合は、再交付申請をすることができます。

 →必要書類等「様式ダウンロード11,13番

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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