ページID:101772更新日:2025年3月25日
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建設業法第26条第3項第2号による技術者配置の特例(以下「専任特例2号」という。)に基づき、県土整備部が発注する工事において以下の要件を全て満たす場合は、監理技術者の専任義務を緩和できるものとします。
※ 専任特例2号とは、監理技術者の専任を求める建設工事において兼務を認める特例のうち、監理技術者補 佐を追加で配置し、現場管理を行うものを指します。
建設⼯事現場に配置する技術者及び現場代理⼈の兼務について(PDF:160KB)
01_監理技術者の専任配置の特例(専任特例2号)に関する取扱い(PDF:93KB)