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ページID:108642更新日:2024年8月28日
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※現在、申請は受け付けていません。
※国の財源による補助金であり、執行状況に応じて、予算の範囲内に収める調整を行う場合があることに留意してください。
事務連絡(令和5年3月17日 厚生労働省)(PDF:585KB)
今後、感染症の予防及びまん延防止のための訓練を実施する施設につきましては、以下のサイトも参考にしてください。
・山梨県感染症ポータルサイト
https://www.youtube.com/watch?v=UuzodWhuRuw&t=271s
・厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00006.htm
今般、厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年9月15日付け事務連絡)に基づき、別添調査要領により調査を実施しています。
なお、本調査は基準日を令和5年10月1日とし、医療機関との連携体制等が実施されているかの確認であり、本調査で回答された結果により未実施の項目が実施となった場合であっても「令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(かかりまし経費)」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の補助に当たっての要件は満たすことにはならず、当該補助が対象になるか否かの調査は、令和5年4月28日を回答期限とし、終了していることに御留意ください。
回答様式(エクセル:31KB)(回答様式Excelはフォームによる回答ができないときのみ使用)
※調査要領に記載されているインターネット上のフォームにより回答してください。
新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年9月15日付け事務連絡)(厚生労働省)(PDF:555KB)
今般、厚生労働省より発出された「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け事務連絡)に基づき、別添調査要領により調査を実施しています。
なお、本調査については、地域医療介護総合確保基金(介護分)による「令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の補助に当たっての要件確認も兼ねており、令和5年5月8日以降は、本調査により全ての要件を満たすことが確認された施設のみ、補助の対象となります。
※回答期限が令和5年4月28日までの調査は受付終了しており、回答期限が令和5年10月18日までの調査で回答された結果により未実施の項目が実施となった場合であっても「令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(かかりまし経費)」における「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」の補助に当たっての要件は満たすことにはなりません。
令和5年4月28日(金) ※受付終了
○令和5年5月7日まで
○令和5年5月8日から令和5年9月30日まで
実施要綱(厚生労働省)(5月8日から9月30日まで)(PDF:727KB)
○令和5年10月1日以降
実施要綱(厚生労働省)(10月1日以降)(PDF:802KB)
○令和5年12月25日(一部改正)
○令和6年3月29日(一部改正)
○ (令和5年12月25日 一部改正)
○(令和6年5月21日 一部改正)
○令和5年5月7日まで
○令和5年5月8日以降
※令和4年度分の個別協議がある場合も同期日まで受付
※令和5年度分の個別協議がある場合も同期日まで受付
※ただし、令和6年1月11日(木)以降に受け付けた申請については、令和6年度に繰り越しとなるため、支払いは令和6年7月以降になります。 令和6年8月現在、交付決定手続き中です。
(最終受付の期日について)
厚生労働省より発出された「「令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」に係る執行方針及び国庫補助協議に向けた所要額調査について」(令和5年11月14日付け事務連絡)により標記補助金のうち令和4年度発生分は令和6年1月中旬頃に本県が厚生労働省へ所要額を報告し、令和5年度発生分のうち令和6年1月中旬頃の当該報告に間に合わなかったものについては令和6年度に繰り越すこととなりました。
このことから、標記補助金の本県での申請受付は上記となりますので、期日に御留意いただきますようよろしくお願いいたします。
〒400-8501
甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県福祉保健部健康長寿推進課
介護サービス振興担当宛て
※封筒等には「令和5年度かかりまし経費の申請」等、分かるように記載してください。
Excelの(はじめにお読みください)シートを確認後に作成してください。
口座振替依頼書(ワード:16KB) ※口座振替依頼書には押印が必要です。
次の1、2を提出してください。
1.請求書や納品書等の物品名称や金額等が分かる書類
2.領収書や振込画面等の支払ったことが分かる書類
※検査キット購入費用は衛生用品等に含めず自費検査費の扱いになりますので衛生用品等に含めないようにしてください。
※その目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品であって、感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液、防護具着用用テープ等などといった防護具等や消毒用品を想定しているため、次は対象外となります。
(対象外)
体温計、パルスオキシメーター、ブラシ、バケツ等の器具
パーテーション、冷蔵庫、洗濯機、折りたたみ椅子等の備品
ポータブルトイレ、延長コード、テレビ接続ケーブル、おむつ、氷枕、消臭スプレー等
<令和5年4月1日から令和5年5月7日まで>
提出書類:施設内療養費チェックリスト及び施設内療養一覧表(令和5年5月7日まで)(エクセル:69KB)
取り扱い:県要綱別表2-1(PDF:137KB)
参 考:施設内療養を行う高齢者施設等に対する補助の考え方(大規模施設の場合)(エクセル:19KB)
<令和5年5月8日から令和5年9月30日まで>
令和5年5月8日以降は、医療体制調査により全ての要件を満たすことが確認された施設のみ、補助の対象となります。本調査の回答期限は令和5年4月28日(金)までとなっており、すでに終了しております。サービス種別ごとに要件を満たす必要がありますので、例えば併設されている事業所であっても、対象のサービス種別分が回答され、かつ、要件を満たしていることが必要です。
提出書類:施設内療養費チェックリスト及び施設内療養一覧表(令和5年5月8日から令和5年9月30日まで)(エクセル:69KB)
取り扱い:県要綱別表2-2(PDF:139KB)
参 考:施設内療養を行う高齢者施設等に対する補助の考え方(大規模施設の場合)(エクセル:18KB)
<令和5年10月1日以降>
令和5年10月1日以降に発生する施設内療養費用は、次のとおり補助単価が変更となります。
施設内療養一覧表等は、10月1日以降用により作成してください。
施設内での療養日数に応じ、施設内療養者1人当たり以下の金額を補助
令和5年5月8日から 9月30日まで |
令和5年10月1日以降 | |
基本補助 | 1日1万円(最大15万円) |
1日5千円(最大7万5千円) |
追加補助 | 1日1万円(最大15万円) | 1日5千円(最大7万5千円) |
施設内療養者が定員規模に応じて以下の人数を満たす日は追加補助を行う
令和5年5月8日から 9月30日まで |
令和5年10月1日以降 | |
小規模施設等(定員29人以下) |
同一日に2人以上 | 同一日に4人以上 |
大規模施設等(定員30人以上) |
同一日に5人以上 | 同一日に10人以上 |
提出書類:施設内療養費チェックリスト及び施設内療養一覧表(令和5年10月1日以降)(エクセル:69KB)
取り扱い:県要綱別表2-2(PDF:139KB)
参 考:施設内療養を行う高齢者施設等に対する補助の考え方(大規模施設の場合)(エクセル:19KB)
次の1、2、3を提出してください。
2.対象となる賃金や手当のみの支払金額が分かる書類
(参考様式)時間外手当計上用シート(エクセル:25KB)
(参考様式)危険手当計上用シート(エクセル:43KB)
※危険手当計上用シートは記入例等を御確認ください。
3.該当者に支払ったことが分かる書類
給与明細(手当部分のみで不要な箇所は黒塗り可)、振り込み記録、手当の受領書等
※手当は労働に対する対価であり、補助対象としては、残業手当、陽性者に介護を実施する場合の危険手当を想定しているため、慰労金は補助対象外となります。(陽性となった職員へのお見舞い金・休業補償は対象外)
※職員への交通費の支払いは対象外。
※紹介手数料は、通常の人材不足により雇う場合や、実際に新型コロナウイルス感染症が発生して雇うわけではなく発生しそうなので雇うといった人材不足感から雇う場合等は対象外となります。対象となるのは、時系列でみた際に、新型コロナウイルス感染症が発生し、実際に職員が不足したことから緊急的に紹介手数料が発生した等の場合であり、この場合の確認書類は、人材紹介業者等へ紹介手数料を支払ったことが分かるもののほかに、いつ新型コロナウイルス感染症が発生し、その影響により職員がどの職種の職員がいつから何名不足したか等が分かる一覧等、雇い入れたことが分かる辞令等(雇用期間が分かり職員不足期間と一致すること)が必要になります。
※求人広告費用は、新型コロナウイルス感染症が発生し、臨時的に派遣職員やアルバイト等を雇用するために、広告等を掲載する等を想定しています。通常の求人広告ではなく、新型コロナウイルス感染症の発生後に人を雇うといった広告内容であるかを確認するため、確認書類は、支払ったことが分かるもののほかに、広告内容(広告内容やどの期間で発行されたか等を確認)の写し等が必要になります。
<令和5年10月1日以降>
令和5年10月1日以降に支給された新型コロナウイルス感染症への対応に係る業務手当(危険手当)については、職員一人につき、日額による支給の場合には1日あたり4千円を補助上限とし、1月あたり2万円を上限とします。また、月額又は時給による支給の場合には1月あたり2万円を補助上限の限度額とします。
県要綱の別表1-1又は1-2により要件を満たしているかを確認し、満たしている場合に自費検査費用チェックリストを提出してください。
<令和5年4月1日から令和5年5月7日まで>
自費検査費用チェックリスト(令和5年5月7日まで)(エクセル:34KB)
<令和5年5月8日以降>
自費検査費用チェックリスト(令和5年5月8日以降)(エクセル:34KB)
基準単価(上限額)は、サービス種別ごとに定められており、県要綱の別表3、別表4のとおりです。
集団感染等の発生したかかりまし経費について、実施要綱等に定める基準単価では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、特別な事情により基準単価を超える必要があるときには個別協議を実施し、厚生労働省が特に必要と認める場合にかぎり基準単価の上乗せを行うことができます。
令和5年4月1日以降、施設内療養費は基準単価の対象外となり、個別協議は対象外となります。ただし、小規模施設等は1施設当たり200万円、大規模施設等は1施設当たり500万円までの上限額が定められています。
なお、令和5年5月8日以降、施設内療養費は医療体制調査により全ての要件を満たすことが確認された施設のみ、補助の対象となります。本調査の回答期限は令和5年4月28日(金)までとなっており、すでに終了しております。サービス種別ごとに要件を満たす必要がありますので、例えば併設されている事業所であっても、対象のサービス種別分が回答され、かつ、要件を満たしていることが必要です。
個別協議の対象事業所・施設等で個別協議を希望する場合は、申請を行う際に個別協議を希望する旨を御連絡いただくとともに、個別協議書(電子ファイル)をメールに添付し、提出期限までに所定のメールアドレスへ送信してください。県は個別協議を希望する事業所・施設等の個別協議書等をとりまとめ、厚生労働省へ一括して協議を行います。
※個別協議書を紙で郵送のみの場合は受け付けませんので御注意ください。
<個別協議の提出期限>
(重要)最終の申請受付期日についてはこちら
申請書類等の提出とあわせて個別協議書(電子ファイル)をメールにて提出
連絡先 055-223-1455(健康長寿推進課 介護サービス振興担当)
メールアドレス chouju@pref.yamanashi.lg.jp
<令和5年4月1日から令和5年9月30日まで>
個別協議様式 個別協議書(9月30日まで)(エクセル:88KB)
(記入例)個別協議書(9月30日まで)(エクセル:94KB)
<令和5年10月1日以降>
個別協議様式 個別協議書(10月1日以降)(エクセル:99KB)
(記入例)個別協議書(10月1日以降)(エクセル:103KB)
※個別協議を希望する場合は、申請書類等の提出時点で、申請書類等とあわせて個別協議書を提出してください。
※一括して協議を行うため数ヶ月は時間を要します。また、提出される資料についての問い合わせをさせていただく場合があります。
対象経費等Q&A集(令和5年10月1日以降)(厚生労働省 令和5年9月)(PDF:327KB)
対象経費等Q&A集(令和5年5月8日から令和5年9月30日まで)(厚生労働省 令和5年5月)(PDF:303KB)
対象経費等Q&A集(令和4年4月1日から令和5年5月7日まで)(厚生労働省 令和5年3月)(PDF:220KB)
対象経費等Q&A集(厚生労働省 令和6年3月)(PDF:256KB)
Q&A(令和5年5月16日最終改正 厚生労働省)(PDF:286KB)
Q&A(令和5年3月29日 厚生労働省)(PDF:340KB)
補助金を受給した全ての消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)の課税事業者については、補助金のうち消費税等相当額を確定申告後に県に報告し、相応分を返還していただく必要があります。県への報告は本事業の完了の日の属する年度の翌々年度6月30日までとなっております。(仕入控除税額が0円の場合を含む。)
この手続は必ず行っていただく必要があるので、あらかじめご承知のうえ、申請をしてください。
報告様式等の詳細は追ってご案内します。