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ページID:78051更新日:2017年3月8日

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身体障害者等のための自動車税等の減免制度の見直しについて

  • 身体等に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難な身体障害者(戦傷病者を含む。)、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」といいます。)にとって、自動車は生活の手段として欠くことのできないものとなっています。
  • そのため、県では、自動車税・自動車取得税を減免することにより、障害者の積極的な社会参加の一助となるよう減免制度を設けています。
  • 今回、障害者の幅広い社会参加をより一層支援していくため、減免の対象範囲などの見直しを行うとともに、減免制度の趣旨や税負担の公平性の観点から自動車税・自動車取得税の減免に上限額を設けることとしました(自動車税の上限額については、既に減免を受けられている方などを対象に、2年間の経過措置があります。)。
  • 皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

1. 減免対象となる障害等級の見直し 

  • 現在、視覚障害の四級、肢体不自由のうち上肢の二級、下肢の三級(家族運転)については、その一部でしか減免を受けられませんでしたが、見直し後は、これらの等級に該当すれば減免が受けられるようになります(詳しくはこちらを御覧ください。→ 減免制度の見直しについて(PDF:166KB) 

2.常時介護者運転における世帯要件の見直し

  • 常時介護者運転については、単身または障害者だけで暮らしている障害者のみが減免対象となっていましたが、見直し後は、「70歳以上(または未成年)の方と暮らしている障害者」も減免が受けられるようになります(詳しくはこちらを御覧ください。→ 減免制度の見直しについて(PDF:166KB))。

 3.減免対象車両の所有者登録要件の見直し

  • 家族運転のうち、18歳以上の身体障害者については、本人を所有者として登録する必要がありましたが、見直し後は、家族の方(障害者と同居し、生計を一にする方)による登録でも、減免が受けられるようになります(詳しくはこちらを御覧ください。→ 減免制度の見直しについて(PDF:166KB))。
  • また、「2 常時介護者運転における世帯要件の見直し」に伴い、障害者とお住まいになる方(70歳以上(または未成年)の方で、障害者と同居し生計を一にする方)による登録でも、減免を受けられるようになります(詳しくはこちらを御覧ください。→ 減免制度の見直しについて(PDF:166KB))。

4.自動車税・自動車取得税への減免上限額の設定等

  • 自動車税・自動車取得税の減免については、これまで全額を減免としてきましたが、見直し後は、自動車税については45,000円(総排気量2リットル超2.5リットル以下の自家用乗用車の税率に相当)まで、自動車取得税については取得価額300万円に税率を乗じて得た額までを上限額とします。また、これらを超える場合には、上限額との差額分を納付していただくようになります(詳しくはこちらを御覧ください。→ 減免制度の見直しについて(PDF:166KB))。  
  • また、自動車取得税の減免については、これまで乗り換え回数に制限はありませんでしたが、見直し後は、一度、自動車取得税の減免を受けた方は、その減免を受けた自動車の取得日から一年以内に新たに取得した自動車については、減免を受けることはできません。(詳しくはこちらを御覧ください。→ 減免制度の見直しについて(PDF:166KB)

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電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:自動車税課 課税調査担当
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(262)4662   ファクス番号:055(263)2421

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