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ページID:91983更新日:2019年11月13日

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被災した建築物等に係るアスベスト飛散防止について

 アスベストが使用されている建物が災害により損壊等している場合、建物の所有者・管理者は、シートによる養生、湿潤化などの適切な措置を行い、アスベストの飛散防止に努めるようお願いします。

 建物の解体等(改造・補修を含む)を行う場合で、吹付けアスベスト、アスベストを含む断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されているときは、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。(工事業者の方と相談のうえ、必要な手続きを行ってください。)

 また、アスベストが使用されている建物に係る作業にあたっては、呼吸保護具(防じんマスク)を着用する等、関係者へのアスベストばく露防止につきましても、徹底を図るようお願いします。

 

アスベストを含有する屋根材等の片付けに係る注意点

 住宅のスレート、屋根材等の成形板にもアスベストが含まれている可能性があります。

 アスベスト含有の可能性のある成形板を片付ける場合は、次の飛散防止措置をお願いします。

 ・散水等によりできるだけ湿潤化を行ってください。

 ・破砕・切断等の作業は避けてください。

 やむを得ず切断する場合には、散水を十分行う等により湿潤化し、アスベストの飛散を防止してください。

被災した建築物等の解体に係る注意点

 被災した建築物等に立入り可能な場合は、平常時と同様に事前調査を行い、特定建築材料からの飛散防止を講じてください。

 被災した建築物等に立入り不可の場合は、散水等による「注意解体」の飛散防止措置を講じてください。なお、被災により「立入り不可」と判断した場合、建築物等によっては、届出対象となる石綿があるものとして作業計画を作成し、作業開始前に所管する林務環境事務所へ御相談ください。

 詳しくは、環境省「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(平成29年9月)」の「第5章 調査・計画・届出」「第7章 解体等工事における石綿の飛散防止」を御確認ください。

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 ※甲府市内の工事に関する御相談は、甲府市環境部環境総室環境保全課(TEL 055-241-4312)へお願いします。

参考資料(事業者向け)

 解体等工事における石綿使用の事前調査及び掲示について(PDF:134KB)

 解体工事を始める前に(PDF:1,618KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 担当:大気担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1510   ファクス番号:055(223)1512

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