ページID:91983更新日:2019年11月13日
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アスベストが使用されている建物が災害により損壊等している場合、建物の所有者・管理者は、シートによる養生、湿潤化などの適切な措置を行い、アスベストの飛散防止に努めるようお願いします。
建物の解体等(改造・補修を含む)を行う場合で、吹付けアスベスト、アスベストを含む断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されているときは、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。(工事業者の方と相談のうえ、必要な手続きを行ってください。)
また、アスベストが使用されている建物に係る作業にあたっては、呼吸保護具(防じんマスク)を着用する等、関係者へのアスベストばく露防止につきましても、徹底を図るようお願いします。
住宅のスレート、屋根材等の成形板にもアスベストが含まれている可能性があります。
アスベスト含有の可能性のある成形板を片付ける場合は、次の飛散防止措置をお願いします。
・散水等によりできるだけ湿潤化を行ってください。
・破砕・切断等の作業は避けてください。
やむを得ず切断する場合には、散水を十分行う等により湿潤化し、アスベストの飛散を防止してください。
被災した建築物等に立入り可能な場合は、平常時と同様に事前調査を行い、特定建築材料からの飛散防止を講じてください。
被災した建築物等に立入り不可の場合は、散水等による「注意解体」の飛散防止措置を講じてください。なお、被災により「立入り不可」と判断した場合、建築物等によっては、届出対象となる石綿があるものとして作業計画を作成し、作業開始前に所管する林務環境事務所へ御相談ください。
詳しくは、環境省「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(平成29年9月)」の「第5章 調査・計画・届出」「第7章 解体等工事における石綿の飛散防止」を御確認ください。
県の機関及び住所 |
管轄市町村 |
問い合わせ |
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中北林務環境事務所 韮崎市本町4-2-4 (北巨摩合同庁舎4階) |
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 |
0551-23-3090 |
峡東林務環境事務所 甲州市塩山上塩後1239-1 (東山梨合同庁舎3階) |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
0553-20-2739 |
峡南林務環境事務所 市川三郷町高田111-1 (西八代合同庁舎2階) |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
055-240-4141 |
富士・東部林務環境事務所 都留市田原2-13-43 (南都留合同庁舎3階) |
富士吉田市、都留市,大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
0554-45-7811 |
※甲府市内の工事に関する御相談は、甲府市環境部環境総室環境保全課(TEL 055-241-4312)へお願いします。
解体等工事における石綿使用の事前調査及び掲示について(PDF:134KB)