このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
山梨県
閲覧支援
閲覧支援Language
Language
組織案内
事業者向け
魅力
検索
緊急・災害情報
県の取り組み
閉じる
防災・安全
くらし
教育・子育て
医療・健康・福祉
まちづくり・環境
しごと・産業
観光・スポーツ
県政情報・統計
トップ > 組織案内 > 総務部 > 資産高度利用推進課 > 県有地等の無償貸付等に係る事務処理要領の制定について
ページID:109239更新日:2023年6月5日
ここから本文です。
令和3年9月に設置された「県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会」からの提言を受けて、山梨県では、県有地等の無償貸付等に係る事務処理要領を新たに制定しました。
なお、この要領は、恩賜県有財産(県有林)を除く県有地等について適用されます。県有林の貸付に関しては、特別委員会での審議を経て今後県有林課で別途ルールを定めることとしております。
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
山梨県総務部資産高度利用推進課 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1342 ファクス番号:055(223)1379
組織から探す
pagetop
広告掲載について
広告一覧ページへ