ページID:120995更新日:2025年5月20日
ここから本文です。
この事業は、地場産業関係事業所等の従業員や学生等が、地場産業に関する高度の専門的知識・技術を修得するための海外留学研修を受けるに当たって必要な経費の一部を県が予算の範囲内において補助することにより、地場産業界の人材の育成及び資質の向上を促進し、もって本県の地場産業の振興に資することを目的としています。
(1)県内に住所を有する者
(2)県外に住所を有する者であって県内に移住する見込みがあるもの
「地場産業に関する高度の専門的知識又は技術を修得する研修」であって、次の条件を満たすものとしています。
(1)所在地が「国外」であること
(2)学校、事業所又は研究機関であること
(3)地場産業(地場産品)に関係する内容であること
「海外留学研修の開始から修了までに最低限度必要となる経費」であって、次に掲げるものとしています。
(1)旅費
(2)海外留学研修先に支払う経費
(3)海外留学研修に使用する教科書その他の教材又は道具の購入又は使用に要する経費
(4)海外留学研修を円滑に受けるためのサービスを提供する者に支払う経費
(5)上記(1)~(4)の経費に相当する経費
この補助金は、基本的に交付決定時に示す条件を満たせば返還不要の奨学金であり、主な義務(交付条件)は次のとおりです。
(1)留学計画・内容の変更、中止時の申請・報告
(2)年次報告・修了後の報告書の提出
(3)修了後、1年以内に留学の成果等を内容とする研修の実施(県が別途手配します。)
(4)修了後、3か月以内に県内地場産業に従事し、3年以上勤務
(5)毎年、(4)を証明する書類の提出
令和7年5月20日(火曜日)~7月31日(木曜日)
詳細については、第1回募集案内をご参照ください。
第2回については、第1回の採択者が決定の後、予算の状況に応じて募集を実施します。
令和8年度以降の海外留学研修のことについても相談を受け付けます。
申請に際しては、下記の書類を必ずお読みください。
山梨県地場産業人材育成促進事業費補助金交付要綱(PDF:109KB)